
🚜【行政書士法人 塩永事務所が徹底解説】
農地転用の基礎知識と手続きの流れ
🥇農地転用とは?
農地転用とは、農地を住宅・駐車場・工場・資材置場など、農業以外の目的で利用することを指します。日本では農地法により、農地の保全が厳しく規定されており、転用には原則として都道府県知事または農林水産大臣の許可が必要です。
「空いている農地を駐車場にしたい」「農地に家を建てたい」といった場合でも、無許可での転用は農地法違反となり、罰則の対象となります。事前の確認と申請が不可欠です。
🔑農地転用の種類と必要な手続き
農地転用に関する手続きは、農地法の条文に基づき以下の3種類に分類されます。
| 農地法条文 | 行為内容 | 転用主体 | 必要な手続き |
|---|---|---|---|
| 第4条 | 所有者自身が農地を転用 | 所有者本人 | 知事または大臣の許可 |
| 第5条 | 権利を移転し第三者が転用 | 買主・借主 | 知事または大臣の許可 |
| 第3条 | 農地のまま権利を移動 | 買主・借主 | 農業委員会の許可 |
💡ポイント:実際の転用に関わるのは第4条・第5条です。第3条は農地としての利用を継続する場合の手続きです。
📋農地転用の手続きの流れ(第4条・第5条)
農地転用の申請には、専門的な知識と多くの書類が必要です。塩永事務所では、以下の流れに沿って丁寧にサポートいたします。
① 事前相談・現地調査
- 転用予定地の場所・面積・目的などをヒアリング
- 現地確認を行い、申請要件を満たしているかを調査
② 立地基準・一般基準の確認
| 基準名 | 内容 |
|---|---|
| 立地基準 | 農地の位置や性質に基づく判断。農用地区域内農地などは原則不許可。 |
| 一般基準 | 申請者の資力・信用・転用の確実性・周辺農地への影響などを総合判断。 |
③ 農業委員会への申請
- 必要書類(事業計画書・資金計画書・図面・登記簿謄本など)を準備
- 農地の所在する市町村の農業委員会へ提出
④ 審査・意見具申
- 農業委員会による審査(現地調査含む)
- 意見具申が都道府県へ送付される
⑤ 許可・不許可の決定
- 都道府県知事または農林水産大臣が最終判断を下す
⑥ 許可書交付・工事開始
- 許可書が交付され次第、転用工事に着手可能
⚠️塩永事務所からの注意点:許可取得の難しさ
農地転用は申請すれば必ず許可されるわけではありません。特に以下のような農地は、原則として転用が認められません。
- 農用地区域内農地(青地)
- 甲種農地・第1種農地(集団的に存在する優良農地)
塩永事務所では、これらの厳しい基準を踏まえ、事業計画の確実性や代替地の検討状況などを丁寧に整理し、許可取得に向けた最適な書類作成と申請代行を行います。
📞農地転用は塩永事務所にお任せください
農地転用は専門性が高く、申請から許可までに数ヶ月を要することもあります。大切な農地を有効活用するためにも、まずは行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
迅速・確実な対応で、皆様の未来づくりを力強くサポートいたします。
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