
【行政書士法人塩永事務所が徹底解説!】農地転用の基礎知識から手続きの流れまで行政書士法人塩永事務所
こんにちは、行政書士法人塩永事務所の塩永です。私どもは、農地法に基づく許認可手続きを専門に、数多くの農地転用案件を成功に導いてまいりました。2025年現在、地方創生や再生可能エネルギー事業の拡大により、農地転用の需要がさらに高まっています。しかし、農地法の規制は厳格で、無許可での転用は重大な違反となります。本記事では、農地転用の基本から最新の手続き、許可基準までを正確に解説します。貴社の土地活用を、プロの視点でサポートいたします。はじめに:農地転用とは?農地転用とは、農地や採草放牧地を農業以外の用途(例:住宅、工場、資材置場、駐車場、太陽光発電施設など)に変更する行為を指します。これには、土地の区画形質を変更する場合(例:建物を建てる)と、変更せずに利用を変更する場合(例:資材置場として耕作を放棄する)の両方が含まれます。
この制度は、農地法(昭和27年法律第229号)により、食糧生産基盤の保護と土地利用の適正化を目的としています。無許可転用は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(同法第62条)の対象となります。
「遊休農地を有効活用したい」「住宅を建てたい」といったご相談は多く、事前の許可または届出が必須です。農地転用の種類:許可(4条・5条)と届出(3条)の違い農地転用の手続きは、転用の主体や土地の立地により異なります。主に農地法第3条(権利移動)、第4条(自己転用)、第5条(権利移転伴う転用)の3種類ですが、転用を伴うのは主に4条・5条です。第3条は農地「そのもの」を移転する場合の許可で、転用とは区別されます。
|
農地法条文
|
目的・行為
|
転用の主体
|
必要な手続き
|
申請先
|
|---|---|---|---|---|
|
第3条
|
農地・採草放牧地の権利移動(売買・贈与・賃貸借など、農地「そのまま」の移転)
|
譲渡人・譲受人
|
農業委員会の許可
|
市町村農業委員会
|
|
第4条
|
農地を所有者自らが転用(例:所有者が住宅を建てる)
|
所有者本人
|
都道府県知事(または指定市町村長)の許可
|
市町村農業委員会(窓口)
|
|
第5条
|
転用目的の権利移転(売買・賃貸借し、譲受人が転用)
|
譲渡人・譲受人(連署)
|
都道府県知事(または指定市町村長)の許可
|
市町村農業委員会(窓口)
|
ポイント:
- 第3条は転用を伴わず、農地としての利用を継続する前提。
- 4条・5条の許可は、面積4ha超の場合、農林水産大臣への協議が必要。
- 市街化区域内の特例:都市計画法の市街化区域内農地は、農業委員会への届出のみで許可不要(即時転用可能)。
農地転用の手続きの流れ(4条・5条許可の場合)許可申請は専門性が高く、書類不備で不許可となるケースも少なくありません。当事務所では、初回相談から完了までを一括代行し、成功率を高めています。全体の所要期間は1~3ヶ月程度(審査期間約1ヶ月)です。
- 事前相談・計画策定
転用予定地の場所、面積、目的を農業委員会または当事務所にご相談。現地調査を実施し、許可可能性を事前評価します。 - 立地基準・一般基準の確認(審査の核心)
許可の可否を左右する重要ステップ。農林水産省のガイドラインに基づき、適合性を確認します。基準名概要主な不許可事例立地基準農地の優良性と立地を評価。農業生産への影響を最小限に。– 農用地区域内農地(青地):原則不許可(公益事業除く)。 – 甲種・第1種農地:良好な営農条件の優良農地、原則不許可。 – 第2種・第3種農地:市街地化が見込まれる場合、条件付き許可。一般基準申請者の資力・信用、転用の確実性、周辺影響を総合判断。– 資金計画の不備。 – 周辺農地への災害・排水支障の恐れ。 – 転用後の復元見込みなし(一時転用時)。 - 農業委員会への申請(書類提出)
必須書類:許可申請書、事業計画書、資金計画書、登記事項証明書、配置図・公図、住民票、同意書(権利者分)など。測量が必要な場合あり。 - 農業委員会の審議・意見具申
委員会で現地調査・近隣意見聴取を実施。約2~4週間。 - 都道府県知事等による決定
意見具申に基づき許可・不許可を通知(約1ヶ月)。 - 許可交付と転用工事・完了報告
許可後、速やかに工事開始。完了後、完了報告書と地目変更登記を提出。
一時転用(例:仮設資材置場)の場合:期間3年以内(太陽光発電は10年以内)。復元計画書必須。
塩永事務所からのアドバイス:許可取得の難しさと対策許可率は立地により異なり、優良農地では20%未満の場合も。対策として:
- 代替地確保:転用農地と同等の農地を新規取得し、農業継続をアピール。
- 事業計画の強化:詳細な資金見積もり・工期表を作成。
- 専門家活用:当事務所の代行で無許可転用のリスク(原状回復命令含む)を避けましょう。
農地転用は、行政書士法人塩永事務所にお任せください農地転用は、書類の正確さと戦略が鍵。2025年の法改正(指定市町村拡大)により手続きが一部簡素化されていますが、専門知識が不可欠です。
当事務所では、無料相談から申請・登記までワンストップ対応。貴社のプロジェクトを確実に前進させます。お問い合わせは今すぐ!
TEL:096-385-9002
Email:info@shionagaoffice.jp
