
農地転用とは、農地を住宅や駐車場、資材置場、商業施設などの農地以外の用途へ変更する手続きを指します。この手続きは「農地法」に基づき、地域の農地を守りつつ、土地の有効活用を図るために厳格な制度と許可制が設けられています。
農地転用の基本事項
農地を転用する際は、原則として都道府県知事の許可が必要です。ただし、市街化区域内の農地は例外的に「届出」だけで転用が可能なケースもあります。許可なく転用を行った場合や、許可後の事業計画に反した利用を行った場合は、工事中止や原状回復命令、最悪の場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下)という厳しい罰則が科される可能性があります。
農地転用許可の種類
農地転用には大きく分けて以下の種類があります。
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農地法第4条許可:農地所有者自身が農地を宅地等に転用する際の許可
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農地法第5条許可:農地の所有権を移転したり、賃借した上で転用する際の許可(売買や貸借の手続きが伴う場合)
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(補足)第3条許可は農地の権利取得に関するもの
なお、国や都道府県、市町村による収用や特定公共事業のための転用の場合には許可が不要なケースもあります。
手続きの流れ
農地転用の手続きは次のような流れで進みます。
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農業委員会への申請書類提出
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農業委員会が意見を付して都道府県知事に送付
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許可(または不許可)の通知
面積が4ha以上の大規模な転用や、30aを超える場合は農林水産大臣や農業委員会ネットワーク機構への意見聴取も必要です。市街化区域内農地の転用は、農地転用届出書の提出のみで手続きが完了します。
熊本県・地域での特徴
熊本県内での農地転用手続きは、地域の農地利用調整や土地開発の現状に即した審査基準が定められています。行政書士法人塩永事務所では、熊本の地域特性や農地法・土地制度に精通したスタッフが、転用許可申請・農地利用計画・事業計画立案を丁寧にサポートしています。
注意点とサポート体制
農地転用は、目的や事業計画の実現性を問われる重要な手続きであるため、書類の不備や申請手続きの抜け漏れがあるとスムーズな許可取得ができません。行政書士法人塩永事務所では以下のようなサポートを提供しています。
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転用目的に応じた必要書類の作成
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申請書類のチェックと補正
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農業委員会・地方自治体との協議・折衝の代行
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許可取得後のフォロー
農地転用や許可取得でご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。096-385-9002
