
農地転用は、地域の未来を形づくる重要な手続きです。行政書士法人塩永事務所では、熊本の皆様に寄り添い、確実かつ迅速なサポートを提供しています。
🌾 農地転用とは?
農地転用とは、農地を住宅・店舗・工場・駐車場などの非農業目的に利用するための法的手続きです。日本では農地法により、農地の保全が厳しく規定されており、転用には都道府県知事または農業委員会の許可が必要です。
🏢 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
熊本市中央区に拠点を置く行政書士法人塩永事務所では、以下のような農地関連業務を専門的に取り扱っています:
- 農地法第4条・第5条許可申請 農地の所有者が自ら転用する場合(第4条)や、売買・賃貸などで第三者が転用する場合(第5条)に必要な申請を代行。
- 農用地除外申出 市街化区域外の農用地を、都市計画や開発のために除外する手続き。
- 開発行為許可申請 農地を造成して宅地などにする場合、都市計画法に基づく許可申請も必要です。
- 河川・使用許可申請 農地転用に伴い、河川や公共用地の使用が関係する場合の手続きも一括対応。
📌 塩永事務所が選ばれる理由
- 地域密着型の対応:熊本市水前寺に事務所を構え、地元の事情に精通。
- スピードと丁寧さ:複雑な許認可手続きも迅速に対応し、丁寧に説明。
- ワンストップサービス:農地転用に伴う法人設立、補助金申請、建設業許可なども一括支援。
- 相談無料・初回ヒアリング重視:まずはお気軽にご相談ください。相談だけで解決するケースも多数あります。
📞 お問い合わせ
- 所在地:熊本市中央区水前寺1丁目9-6
- 電話番号:096-385-9002
- 公式HP:
農地転用は、地域の発展や事業の成功に直結する重要なステップです。行政書士法人塩永事務所は、皆様の未来づくりを全力でサポートいたします。
