
旅館業営業許可のご案内
行政書士法人塩永事務所
人を宿泊させ、その対価として宿泊料を受け取る営業を行う場合は、次の区分ごとに許可が必要です。
ただし、都市計画法による用途地域の指定を受けている区域では、営業が制限される場合がありますのでご注意ください。
旅館・ホテル営業
簡易宿所営業および下宿営業以外の宿泊施設が該当します。
従来の「ホテル営業」「旅館営業」は、平成30年(2018年)6月の旅館業法改正により統合され、「旅館・ホテル営業」として扱われています。
簡易宿所営業
多数の宿泊者が共用して利用する構造および設備を備えた施設で、客室の延床面積が33平方メートル以上あるものが対象です。
ただし、宿泊者数が10人未満の場合は「3.3平方メートル×宿泊者数(2人以上)」以上の面積があれば認められます。
下宿営業
1か月以上の期間を単位として宿泊料を受け、宿泊させる施設です。
なお、利用者が寝具等を持ち込み生活の本拠を移す場合は「貸家業」に該当し、下宿営業には含まれません。
宿泊とは寝具を使用して施設を利用することを指し、宿泊料とは名目を問わず、実質的に寝具や部屋の利用料とみなされるものを含みます。
(1) 旅館業営業許可申請
新たに旅館業を開始する場合に、事前に行う必要のある手続きです。
新築の場合のほか、営業権の譲渡、施設の大規模改修、移転・移設を行う際にも、事前の申請が必要です。
また、周辺に学校・保育所・図書館・公民館等がある場合は、「旅館等建設協議」の手続きが必要となります(下記7を参照)。
飲食店営業、公衆浴場、温泉利用など、他法令に基づく許可や手続きを要する場合も多いため、事前に十分な確認を行ってください。
提出書類:
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申請書
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営業施設の構造・設備を明らかにする書類
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営業施設の平面図
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法人の場合:登記事項証明書・定款または寄附行為の写し
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営業施設付近の見取図
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他人の土地・建物を使用する場合:所有者の使用承諾書
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建築基準法に基づく検査済証の写し(延べ200㎡以下は不要)
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管轄消防署発行の消防法令適合通知書
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熊本県収入証紙22,000円分
(2) 旅館業営業許可事項変更届
営業者の住所・営業所の名称変更、または小規模な改修を行った場合に必要な手続きです。
変更後10日以内に提出してください。
提出書類:
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届出書
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変更内容を証明する書類
(3) 旅館業営業廃止届
営業を廃止した際に必要な届出です。廃止日から10日以内に提出してください。
提出書類:
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届出書
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許可書
(4) 旅館業営業停止・再開届
一時的に営業を休止する場合、または休止後に再開する場合に必要な届出です。
それぞれの事由が生じてから10日以内に提出してください。
提出書類:
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届出書
(停止時・再開時) -
許可書の写し
(5) 旅館業営業承継承認申請(個人営業)
許可を受けている個人営業者が亡くなり、相続人のうち1名が営業を承継する場合に行う手続きです。
相続開始から60日以内に申請してください。
提出書類:
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申請書
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戸籍謄本等(営業者死亡の事実および全相続人を確認できるもの)
※複数の証明書が必要な場合があります。 -
他の相続人全員の同意書(承継者以外の相続人がいる場合)
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許可書の写し
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熊本県収入証紙7,400円分
(6) 旅館業営業承継承認申請(法人営業)
許可法人が合併または分割により営業権を他法人に承継する場合の手続きです。
合併・分割契約の締結後、登記を行う前までに申請してください。
提出書類:
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申請書
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合併または分割契約書の写し
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承継法人の定款または寄附行為の写し
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許可書の写し
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熊本県収入証紙7,400円分
(7) 旅館等建設協議申出
営業予定地から半径500m以内に学校、病院、保育所、図書館、公民館等がある場合に必要な協議手続きです。
申出書類は市町村役場に4部提出します。
提出書類:
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申出書
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建設図面
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付近見取図
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その他必要書類
熊本県内での旅館業許可申請は、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
電話:096-385-9002
