
🏨 旅館業営業許可について
行政書士法人塩永事務所
宿泊料を受け取って人を宿泊させる営業を行う場合は、以下のいずれかの営業許可が必要です。なお、都市計画により用途地域が指定されている区域では、営業が制限される場合がありますので、事前にご確認ください。
📌 旅館業の営業区分
| 区分 | 概要 |
|---|---|
| 旅館・ホテル営業 | 簡易宿所営業・下宿営業以外の宿泊施設。従来の「ホテル営業」「旅館営業」は、平成30年6月の旅館業法改正により統合されました。 |
| 簡易宿所営業 | 多人数で共用する構造・設備を備えた施設。客室の延床面積が33㎡以上。ただし、宿泊者数が10人未満の場合は「3.3㎡ × 宿泊者数(2人以上)」以上が必要です。 |
| 下宿営業 | 1か月以上の期間を単位として宿泊料を受ける施設。ただし、寝具等を持ち込み生活の拠点とする場合は「貸家業」となり、下宿営業には該当しません。 |
※「宿泊」とは寝具を使用して施設を利用することを指し、「宿泊料」とは名目に関わらず、寝具や部屋の利用料とみなされるものを含みます。
📝 各種申請・届出手続き
(1) 旅館業営業許可申請
新たに旅館業を開始する場合、または営業者の変更・施設の大規模改修・移転等を行う場合に必要です。 周辺に学校・保育所・図書館・公民館等がある場合は、建設協議の申出も必要です(→項目7参照)。 他法令(飲食店営業、公衆浴場、温泉利用など)に基づく手続きも必要な場合があります。
提出書類:
- 申請書
- 構造設備の概要書
- 平面図
- 法人の場合:登記事項証明書、定款または寄附行為の写し
- 付近見取図
- 使用承諾書(他人の土地・建物を使用する場合)
- 検査済証の写し(建築基準法、200㎡超の場合)
- 消防法令適合通知書(消防署発行)
- 熊本県証紙:22,000円分
(2) 営業許可申請事項変更届
営業者の住所・営業所の名称変更、または施設の小規模改修を行う場合に必要です。変更後10日以内に提出してください。
提出書類:
- 届出書
- 変更内容を証する書類
(3) 営業廃止届
旅館業を廃止した場合、廃止後10日以内に提出してください。
提出書類:
- 届出書
- 許可書
(4) 営業停止・再開届
一時的な休業または再開時に必要です。いずれも10日以内に届出してください。
提出書類:
- 届出書(停止時・再開時)
- 許可書の写し
(5) 営業承継承認申請(個人営業)
営業許可を受けた個人が亡くなり、相続人が営業を承継する場合に必要です。相続開始から60日以内に申請してください。
提出書類:
- 申請書
- 戸籍謄本等(死亡事実と相続人全員が確認できるもの)
- 相続人全員の同意書(承継者以外に相続人がいる場合)
- 許可書の写し
- 和歌山県証紙:7,400円分
(6) 営業承継承認申請(法人営業)
法人の合併・分割により営業権を後継法人に承継する場合に必要です。契約締結後から登記前までに申請してください。
提出書類:
- 申請書
- 合併・分割契約書の写し
- 後継法人の定款または寄附行為の写し
- 許可書の写し
- 和歌山県証紙:7,400円分
(7) 建設協議申出
営業予定地の周囲500m以内に学校・病院・保育所・図書館・公民館等がある場合に必要です。市町村役場へ4部提出してください。
提出書類:
- 申出書
- 建設図面
- 付近見取図
- その他必要書類
📞 熊本県での旅館業許可申請は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。 TEL:096-385-9002
