
🚚 熊本県・熊本市における産業廃棄物収集運搬業許可取得完全ガイド
行政書士法人 塩永事務所
🌟 産業廃棄物収集運搬許可の基本と重要性
1. 産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物の総称です。具体的には、製造業、建設業、サービス業など、あらゆる業種から排出される燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、金属くず、建設系廃棄物など、法令で定められた20種類(+特定有害産業廃棄物)が該当します。
これは、一般的な家庭から出る一般廃棄物とは異なり、産業特有の成分や性質を持つため、環境保全の観点から廃棄物処理法に基づき厳格な処理・管理が義務付けられています。
2. 産業廃棄物収集運搬許可とは
産業廃棄物収集運搬許可とは、他社が排出した産業廃棄物を、排出場所から中間処理施設や最終処分場まで運搬するために必要な法的な許可です。
- 無許可営業の厳禁: 廃棄物処理法により、無許可での収集運搬は法律違反となり、厳しい罰則が科せられます。
 - コンプライアンスの証明: 許可を取得することで、企業は法令を遵守し、環境保全に責任を持つ姿勢を示せます。これは、顧客や取引先からの信頼性を高める上で不可欠です。
 
🏛️ 熊本での許可取得:申請先と手順
熊本県内で産業廃棄物収集運搬業を行う場合、廃棄物の積卸しを行う区域を管轄する自治体(都道府県・政令市)の許可が必要です。
| 区域 | 申請先 | 
| 熊本市内で積卸しを行う場合 | 熊本市 環境局 資源循環部 産業廃棄物対策課 | 
| 熊本県内(熊本市を除く)で積卸しを行う場合 | 熊本県 環境生活部 廃棄物対策課 | 
| 県をまたいで運搬する場合 | 積込地と降ろし地の両方を管轄する自治体それぞれの許可が必要 | 
【許可取得の主要な手順】
許可取得のプロセスは、主に以下のステップで構成されます。
- 事前相談・要件確認: 申請者の要件(欠格要件、経理的基礎など)と事業計画の確認。
 - 講習会の受講: 申請者(役員や個人事業主)は、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証を取得する。
 - 申請書類の準備・作成: 法令で定められた膨大な書類(後述)を作成・収集。
 - 行政庁への申請: 熊本県庁または熊本市役所の担当窓口へ書類を提出。
 - 審査: 提出された書類に基づき、法令遵守体制、経理的基礎、施設(運搬車両)の確認など、厳格な審査が行われます。必要に応じて追加書類や面接が求められます。
 - 許可(通知): 審査に合格すれば、許可証が交付されます。
 
⏳ 審査期間: 申請から許可が下りるまでには、行政庁や時期によって異なりますが、**数週間から数カ月(標準処理期間)**を要します。
✅ 許可取得に必要な主な条件(欠かせない3つの柱)
許可を取得するためには、申請者が廃棄物処理法に定められた以下の3つの基準を全て満たしている必要があります。
1. 経理的基礎の要件
- 安定した事業遂行能力: 運搬業を適正かつ継続して行うために必要な**経理的基礎(財務基盤)**を有していること。
 - 具体的には、直近3年間の財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)が審査の対象となり、債務超過や連続した営業損失がある場合は、許可が困難になる可能性があります。
 
2. 技術的能力の要件
- 講習会修了証の取得: 申請者(法人役員、個人事業主)または政令で定める使用人が、産業廃棄物処理業の講習会を受講し、修了していること。
 - 運搬車両・施設: 運搬する産業廃棄物の種類に応じ、飛散・流出・悪臭の漏洩などを防止するための適切な運搬車両、容器、駐車・洗車施設を有していること。車両には、許可取得後、必要な表示を行う必要があります。
 
3. 欠格要件に該当しないこと
- 申請者の信用: 申請者(法人、役員、個人事業主など)が、過去に法令違反による許可取消処分を受けていないこと、禁固以上の刑に処せられていないことなど、欠格要件に該当しないことが必要です。
 
📄 申請に必要な主要書類一覧
産業廃棄物収集運搬許可の申請には、行政庁の指定書類の他に、上記3つの基準を満たしていることを証明するための膨大な添付書類が必要です。
| 分類 | 主な必要書類 | 目的 | 
| 申請基本書類 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請書、事業計画書、誓約書 | 申請意思、事業の概要を明示 | 
| 技術的能力証明 | 講習会修了証の写し | 法令知識の証明 | 
| 経理的基礎証明 | 直近3年間の貸借対照表・損益計算書、法人税の納税証明書、固定資産税の納税証明書など | 財務基盤の安定性の証明 | 
| 施設証明 | 運搬車両の写真、車検証の写し、運搬容器の写真、駐車場の使用権原を証明する書類(賃貸借契約書、登記事項証明書など) | 運搬設備の適格性の証明 | 
| その他 | 定款、登記事項証明書、役員・株主名簿、住民票、誓約書など | 申請者の適格性の証明 | 
🤝 行政書士法人 塩永事務所に依頼するメリット
産業廃棄物収集運搬許可申請は、添付書類の量、法令知識の複雑さ、そして行政庁ごとのローカルルールの存在から、専門知識なしに進めるには多大な時間と労力がかかります。
【弊所にご依頼いただく大きな利点】
- 専門知識による確実なサポート: 廃棄物処理法や熊本県・熊本市の条例・規則に精通した行政書士が、複雑な許可要件をクリアするための的確な指導と書類作成を行います。
 - 手続きの効率化と本業への集中: 膨大で専門的な申請書類の作成、行政庁との事前協議、審査中の補正対応などを全て代行することで、お客様は本業に集中できます。
 - 経理的基礎・法令遵守体制の構築支援: 財務状況の審査ポイントや、許可後の法定帳簿作成・保管など、コンプライアンス維持に必要な体制構築もサポートします。
 - トラブル・不許可リスクの回避: 申請書類の不備や、要件を満たさないことによる不許可リスクを最小限に抑え、スムーズな許可取得を目指します。
 
📞 まずは塩永事務所へご相談ください
熊本県内で産業廃棄物収集運搬業を合法的にスタート・拡大させるために、行政書士法人塩永事務所の専門サポートをご活用ください。
専門性に基づくサポートは、事業の信頼性と成功への大きな一歩です。
お問い合わせ:096-385-9002
