
配偶者ビザ(在留資格)完全ガイド | 行政書士法人塩永事務所
配偶者ビザとは
配偶者ビザは、正式には「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格と呼ばれます。日本国籍を持つ方、または永住者の配偶者が日本で生活するために必要なビザです。通称として「日本人配偶者ビザ」「結婚ビザ」「配偶者ビザ」などと呼ばれています。
配偶者ビザの特徴
国際結婚をされた外国人配偶者が、既に他の在留資格(留学ビザ、就労ビザなど)で日本に滞在している場合、そのビザを継続することも選択肢の一つです。しかし、多くの方は就労制限のない配偶者ビザへの変更を選択されます。
重要な注意点: 結婚届を提出し婚姻関係が成立しただけでは、自動的に日本での居住は認められません。必ず地方出入国在留管理局(入管)の審査を経て、配偶者ビザを取得する必要があります。
配偶者ビザのメリット
配偶者ビザを取得すると、以下のメリットがあります:
- 就労の自由: 就労ビザを別途取得する必要なく、正社員、パート、アルバイトなど、あらゆる雇用形態で自由に働くことができます
- 活動制限がほぼない: 職種や業種の制限もありません
- 永住権取得が有利: 永住ビザ取得のための要件が緩和され、取得までの期間も短縮されます
配偶者ビザの取得方法
前提条件
配偶者ビザを申請する前に、日本と外国人配偶者の母国の両方で婚姻手続きが完了している必要があります。
申請には以下の書類が必須です:
- 日本の市区町村役場が発行する戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
- 外国の公的機関が発行する結婚証明書(日本語翻訳付き)
これらの書類が揃わない場合、申請は受理されません。
手続きの推奨順序: 通常、日本で先に婚姻手続きを完了させ、その後に外国での手続きを進める方法がスムーズです。
例外措置: 母国の事情により結婚証明書の取得が困難な場合は、その理由を詳細に記載した理由書を提出することで、申請が受理される場合があります。
申請方法の2つのパターン
パターン① 海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合
(在留資格認定証明書交付申請)
このパターンは以下のケースで利用します:
- 遠距離恋愛を経て結婚し、外国人配偶者が現在も母国に居住している場合
- 海外赴任中に結婚し、日本へ帰国する際に配偶者を同伴する場合
申請手順
1. 申請書類の提出 日本人配偶者の住所地を管轄する地方出入国在留管理局に、必要書類一式を提出します。
2. 審査期間 申請が受理されてから、通常1〜3カ月の審査期間があります。この間、入管から追加書類の提出を求められることがあります。
3. 結果通知
- 不許可の場合:不許可理由を確認し、問題点を改善して再申請を検討します
- 許可の場合:次のステップへ進みます
4. 在留資格認定証明書の送付 許可された在留資格認定証明書を、海外在住の外国人配偶者に郵送します。
5. 査証(ビザ)の発給 外国人配偶者が、現地の在外日本大使館または総領事館で査証発給の申請を行います。
6. 来日 査証発給後、3カ月以内に日本へ入国する必要があります。この期限を過ぎると、取得した在留資格認定証明書は無効となります。
パターン② 日本在住の外国人配偶者がビザを変更する場合
(在留資格変更許可申請)
このパターンは以下のケースで利用します:
- 留学ビザで日本に滞在中に結婚した場合
- 就労ビザなどで日本に滞在中に結婚した場合
申請手順
1. 申請書類の提出 同居している住所地を管轄する地方出入国在留管理局に、必要書類一式を提出します。
2. 審査期間 通常1〜3カ月の審査期間があります。入管から追加書類の提出を求められることがあります。
3. 結果通知と在留カードの受領
- 許可の場合:指定された書類を持参し、入管で新しい在留カードを受け取ります
- 不許可の場合:不許可理由を確認し、再申請を検討します
必要書類
重要な注意事項:
- 入管が指定する基本書類に加え、個々の状況に応じた追加書類が必要になる場合があります
- 弊所では、お客様の状況に合わせて最低3〜5種類のオリジナル書類(理由書、経緯説明書など)を作成・提出します
パターン① 海外から配偶者を呼び寄せる場合の必要書類
共通書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 身元保証書
- 返信用はがき
外国人配偶者が準備する書類
- 証明写真(縦4cm×横3cm、申請日から3カ月以内に撮影したもの)
- パスポートのコピー(写真ページ)
- 在留カードのコピー(裏表、該当者のみ)
- 履歴書(外国語の場合は日本語翻訳付き)
- 卒業証明書(日本語翻訳付き)
- 日本語能力を証明する書類(例:日本語能力試験の認定書)
- 母国の結婚証明書(日本語翻訳付き)
日本人配偶者が準備する書類
- 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
- 住民票
- 直近年度の住民税課税証明書・納税証明書
- 在職証明書
- 勤務先の会社案内(パンフレットまたはホームページのコピー)
住居に関する書類
- 賃貸借契約書(持ち家の場合は登記事項証明書)
- 住居の写真(5枚程度)
その他(婚姻の真正性を証明する書類)
- スナップ写真(5枚以上:友人との写真、両親との写真、結婚式、旅行など)
- メールやLINEなどのやり取り(10ページ以上)
注意事項:
- 交際の経緯や申請者の状況により、追加書類が必要になる場合があります
- 外国語で作成された書類には、すべて日本語翻訳が必要です
- 翻訳を専門業者に依頼する場合は、別途翻訳費用が発生します
パターン② 日本在住の外国人と結婚した場合の必要書類
共通書類
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 身元保証書
- 返信用はがき
外国人配偶者が準備する書類
- 証明写真(縦4cm×横3cm、申請日から3カ月以内に撮影したもの)
- パスポートのコピー(窓口で原本を提示)
- 在留カードのコピー(窓口で原本を提示)
- 履歴書(高校卒業以降、日本語翻訳付き)
- 卒業証明書(日本語翻訳付き)
- 日本語能力を証明する書類
- 母国の結婚証明書(日本語翻訳付き)
- 直近年度の住民税課税証明書・納税証明書(日本で就労している場合のみ)
日本人配偶者が準備する書類
- 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
- 住民票
- 直近年度の住民税課税証明書・納税証明書
- 在職証明書
- 勤務先の会社案内
住居に関する書類
- 賃貸借契約書(持ち家の場合は登記事項証明書)
- 住居の写真(5枚程度)
その他
- スナップ写真(5枚以上)
- メールやLINEなどのやり取り(10ページ以上)
注意事項:
- 状況により追加書類が必要になる場合があります
- 外国語で作成された書類には、日本語翻訳が必須です
配偶者ビザ審査における注意点
配偶者ビザの審査では、以下の点が重点的にチェックされます。
1. 婚姻の実態証明
入籍手続きを完了しただけでは不十分です。以下の点に注意が必要です:
- 交際期間が短い場合: 出会いから結婚までの経緯を詳細に説明する必要があります
- 別居している場合: 別居の理由を明確に説明し、定期的に会っている証拠を提出する必要があります
2. 安定した収入
日本での生活を維持できる経済基盤があることの証明が必要です:
- 個人事業主の場合: 安定した収入実績を示す必要があります
- 日雇い労働の場合: 審査上不利になる可能性があります
- 税金の滞納: 住民税や国民健康保険料の滞納がある場合、審査に大きく影響します
3. 偽装結婚の疑い
以下のケースでは、特に厳格な審査が行われます:
- 年齢差が大きい場合
- 結婚紹介所やマッチングアプリで出会った場合
- 離婚歴が多い場合
これらのケースでも、婚姻の真正性を適切に証明すれば許可を得ることは可能です。
4. 同居場所の確保
- 別居の場合: 正当な理由を説明する必要があります
- 狭い住居: 二人での生活が困難と判断される可能性があります
重要: これらの注意点は、ケースごとに状況が異なります。弊所では、審査上不利な要素がある場合でも、適切な証明書類を準備し、許可取得をサポートいたします。
手続きに関する補足: 手続きは個々の状況により異なるため、専門家や地方出入国在留管理局への確認をお勧めします。
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
明確な料金体系で安心のトータルサポート
法務省入国管理局認定の申請取次資格を保有
- 依頼者様や代理人が入管へ出頭する必要はありません
- オンラインで直接対応します
- 印紙代(4,000円)と在留カード取得実費(2,000円)以外の追加費用は一切発生しません
複雑な手続きをスムーズに進行
最短期間でのビザ取得を実現
- 標準的な審査期間:2〜4カ月
- 入管からの追加書類要求にも迅速に対応
- 申請後の生活相談にも対応(職場での手続き、役所での手続きなど)
煩雑な書類作成を完全サポート
難しいケースでも許可取得を実現
入管から追加書類や詳細な説明を繰り返し求められる場合、ご自身で対応すると膨大な時間と労力がかかります。
弊所の強み:
- 個々のケースに最適化したオリジナル書類を作成
- 理由書、補足説明書など、許可率を高める書類を準備
- 自己申請で不許可となった方の再申請も多数成功させています
タイムリーな連絡体制で安心
事前相談から許可取得まで一貫サポート
- 申請書作成前の事前相談で、必要書類や有利な資料を確認
- 状況に応じた補足書類の準備
- 書類収集のアドバイスや代替書類の提案
- 土日祝日や夜間でも対応可能
- 専属アドバイザーとしてのコンサルティング料込みの明確な価格設定
配偶者ビザでお困りの方へ
弊所の誠実な対応方針
無理なケースは正直にお伝えします
弊所は詐欺やブローカーとは一切関係ありません。許可の見込みが低いケースや、現状では申請が困難なケースについては、正直にお伝えいたします。高額な料金で騙されるリスクを避けるため、初めから弊所にご相談ください。
不正な業者にご注意ください
万が一、不正な業者に騙された場合は、速やかに警察にご相談されることをお勧めします。
よくあるご質問
Q1. 外国人と結婚しましたが、ビザが取得できるか不安です
A: ケースにより取得できない場合もありますが、まずはご相談ください。個別の状況を確認した上で、適切なアドバイスをいたします。
Q2. 書類収集や申請書の書き方がわかりません
A: 弊所がすべてサポートいたします。どの書類をどこで取得すればよいか、具体的に指示いたします。
Q3. 年収が低く、ビザ取得が心配です
A: 年収が低い場合でも許可される可能性はあります。具体的な状況をお聞かせいただければ、最適な対策をご提案いたします。
Q4. 出会い系サイトや外国人パブでの出会いでも大丈夫ですか?
A: 出会いの場所や方法自体は問題ありません。重要なのは、その後の真剣な交際と婚姻の真正性を適切に証明することです。
Q5. 海外在住の夫婦でもビザ取得は可能ですか?
A: 可能です。ただし、日本での生活基盤の証明など、特有の注意点があります。詳しくはご相談ください。
Q6. 技能実習生や留学生でも配偶者ビザに変更できますか?
A: 可能です。ただし、ケースに応じた注意点がありますので、詳しくはご相談ください。
料金プラン
初回相談無料!明確なプランで安心
弊所は申請取次資格を保有しており、依頼者様の入管出頭は不要です。オンライン対応により、実費(印紙代4,000円、在留カード取得費用2,000円)以外の追加費用は発生しません。
● スタンダードプラン
(書類収集は依頼者様にご対応いただきます)
料金:
- 在留資格認定証明書交付申請:120,000円+税
- 在留資格変更許可申請:120,000円+税
- 在留資格更新申請:50,000円+税
別途必要な実費:
- 変更・更新時:印紙代4,000円+実費2,000円
- その他実費が発生する場合があります
サービス内容:
- 経歴・職歴に応じた必要書類リストの提供
- 申請書類一式の作成
- 理由書・補足説明書などの補完書類作成
- 契約書のチェック・作成
- 入国管理局への申請代行
- 追加書類対応および質問への対応
- 結果通知の受領
- 更新・変更時の在留カード受取手続き
● フルサポートプラン
(書類収集も弊所が代行いたします)
料金: スタンダードプラン+30,000円+税
追加サービス内容:
- 役所・税務署・法務局での書類収集代行
- ビザ申請コンサルティング(認定申請の場合)
- 在留カード受取手続き(更新・変更時)
● ライトプラン
(費用を抑えたい方向け)
ご自身で申請手続きを行い、弊所が書類チェックとコンサルティングを提供するプランです。
料金:
- 在留資格認定証明書交付申請:70,000円+税
- 在留資格変更許可申請:70,000円+税
- 在留資格更新申請:30,000円+税
サービス内容:
- 必要書類リストの提供
- 申請書類・添付書類のチェック
- 書類・手続きに関するコンサルティング
- ビザ申請の総合サポート
まずはお気軽にご相談ください
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初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
