
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)について
行政書士法人 塩永事務所
■ 配偶者ビザとは(日本人の配偶者・永住者の配偶者)
「配偶者ビザ」とは、正式名称を**在留資格「日本人の配偶者等」**といい、日本国籍を有する方、または永住者の配偶者が日本で生活するために取得できる在留資格です。
一般的には「日本人配偶者ビザ」「結婚ビザ」「配偶者ビザ」とも呼ばれています。
他の在留資格(例:就労ビザ・留学ビザなど)で日本に滞在している場合、そのまま継続して滞在できる場合もありますが、国際結婚後に日本で生活する際には、通常、就労制限のない配偶者ビザを取得します。
ただし、結婚届けを提出しただけでは日本に居住する権利は得られません。入国管理局(出入国在留管理庁)の審査を経て許可を受ける必要があります。
配偶者ビザを取得すると、在留中の活動に制限がほとんどなく、正社員・パート・アルバイトなど自由に就労可能です。また、将来的に永住許可申請がしやすくなるという大きな利点もあります。
■ 配偶者ビザの取得条件
申請の前提として、日本および相手国の双方で結婚手続きが完了していることが必要です。
日本での婚姻届受理証明書や戸籍謄本のほか、相手国の政府機関が発行する結婚証明書の提出も求められます。これらが揃っていない場合、申請は受理されません。
通常は、日本で婚姻手続きを先に行い、その後、相手国での手続きを行う流れがスムーズです。
ただし、国や地域によっては婚姻証明書を取得できない場合もあります。その場合、理由書を提出することで代替が認められる場合もあります。
■ 申請方法の2つのパターン
① 海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合
(在留資格認定証明書交付申請)
海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せる際に行う手続きです。
遠距離で交際・結婚された方、または海外赴任中に結婚し日本で生活を始める方などが該当します。
手続きの流れ
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申請:日本人配偶者の居住地を管轄する入国管理局に必要書類を提出
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審査:通常1~3カ月。追加書類の提出を求められることもあります。
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結果通知:不許可の場合は理由を確認し、再申請を検討。
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証明書送付:許可された場合、「在留資格認定証明書」が交付されます。
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ビザ発給申請:外国人配偶者が現地の日本大使館または領事館にてビザを申請。
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来日:ビザ発給後3カ月以内に日本へ入国。
② 日本に滞在中の外国人が配偶者ビザに変更する場合
(在留資格変更許可申請)
すでに日本に留学ビザ・就労ビザなどで滞在している外国人が、日本人または永住者と結婚した場合に行う手続きです。
手続きの流れ
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申請:同居地を管轄する入国管理局に書類を提出
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審査:通常1~3カ月。追加書類を求められる場合があります。
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結果通知:許可の場合、在留カードの交付を受けます。不許可の場合は理由を確認し、再申請または異議申立てを検討。
■ 必要書類一覧
※入国管理局が指定する基本書類のほか、ケースに応じて追加資料の提出を求められる場合があります。
※弊所では、お客様の状況に合わせて3~5種類以上のオリジナル書類を作成・提出いたします。
【① 海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合】
共通書類
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在留資格認定証明書交付申請書
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質問書
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身元保証書
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返信用はがき
外国人配偶者の書類
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証明写真(4×3cm・3カ月以内撮影)
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パスポートのコピー(写真ページ)
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在留カードのコピー(該当者のみ)
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履歴書(外国語の場合は翻訳付き)
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卒業証明書(翻訳付き)
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日本語能力を証明する書類(例:日本語能力試験認定書)
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本国政府発行の結婚証明書(翻訳付き)
日本人配偶者の書類
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戸籍謄本(婚姻記載あり)
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住民票
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最新年度の課税証明書および納税証明書
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在職証明書
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勤務先の会社案内(パンフレットやホームページの写し)
住居関係書類
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賃貸借契約書(自己所有の場合は登記事項証明書)
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住居の写真(5枚程度)
その他の資料
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スナップ写真(友人・家族・結婚式・旅行など5枚以上)
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交際の実態を示すメール・LINEなどのやり取り(10枚以上)
※すべての外国語書類には日本語翻訳を添付する必要があります。翻訳代行をご希望の場合は別途費用がかかります。
【② 日本在住の外国人が配偶者ビザに変更する場合】
共通書類
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在留資格変更許可申請書
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質問書
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身元保証書
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返信用はがき
外国人配偶者の書類
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証明写真(4×3cm・3カ月以内撮影)
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パスポートのコピー(窓口で原本提示)
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在留カードのコピー(窓口で原本提示)
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履歴書(高校以降・翻訳付き)
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卒業証明書(翻訳付き)
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日本語能力証明書
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本国発行の結婚証明書(翻訳付き)
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日本で就労している場合は課税・納税証明書
日本人配偶者の書類
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戸籍謄本(婚姻記載あり)
-
住民票
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最新年度の課税証明書・納税証明書
-
在職証明書
-
勤務先の会社案内
住居関係書類
-
賃貸借契約書(自己所有の場合は登記事項証明書)
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住居の写真(5枚程度)
その他の資料
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スナップ写真(5枚以上)
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メールやLINEなどの交際記録(10枚以上)
■ 配偶者ビザ申請の注意点
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結婚の実態証明が必要
入籍のみで実態が伴っていない場合、交際期間が短い場合、または別居中の場合は慎重な審査が行われます。 -
安定した収入の証明
無職・個人事業主・日雇い・税金滞納などは審査上マイナスになることがあります。 -
偽装結婚の疑い
年齢差が大きい、結婚紹介所やマッチングアプリでの出会い、離婚歴が多い場合はより厳しく審査されます。 -
同居の有無・住居状況
別居や狭い住居の場合、審査で不利になる可能性があります。
※上記はあくまで一般的な傾向であり、ケースにより異なります。弊所では、審査の厳しいケースにも対応し、適切な証明資料を準備いたします。
※申請手続きは個々の状況により異なるため、専門家または入国管理局への確認をお勧めします。
■ 弊所に依頼するメリット
1. 明確な料金と安心のトータルサポート
弊所は法務省入国管理局認定の申請取次資格者が在籍。依頼者ご本人や代理人が入管へ出頭する必要はありません。
オンライン対応で、印紙代・在留カード発行費用以外の追加費用は発生しません。
2. 複雑な手続きもスムーズに
通常2~4カ月の審査期間中も、追加書類の提出対応や、申請後の生活相談(職場・役所手続きなど)を随時サポートいたします。
3. 書類作成を完全サポート
追加書類や説明書を何度も求められるケースもありますが、弊所では個別事情に最適化した書類を作成。再申請案件や不許可事例からの再取得実績も豊富です。
4. 迅速かつ柔軟な対応
事前相談で必要資料を丁寧に確認し、有利な証拠資料の提案も実施。書類収集のアドバイスや代替資料の提示も行い、土日祝・夜間にも対応可能です。
■ よくあるご質問(FAQ)
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外国人と結婚したが、ビザが取得できるか不安です。
→ ケースによりますが、まずはご相談ください。 -
書類収集や申請書の書き方がわかりません。
→ 弊所がすべてサポートいたします。 -
年収が低くてもビザは取れますか?
→ 条件により可能です。詳細はご相談ください。 -
出会い系サイトや外国人パブでの出会いでも大丈夫?
→ 出会いの形自体は問題ありません。実態証明が重要です。 -
海外在住の夫婦でも申請できますか?
→ 可能です。 -
技能実習生・留学生でも変更できますか?
→ 可能です。個別の事情に応じて対応いたします。
■ 料金プラン(税別)
● スタンダードプラン(書類収集は依頼者対応)
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在留資格認定証明書交付申請:120,000円
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在留資格変更許可申請:120,000円
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在留資格更新申請:50,000円
※ 印紙代4,000円+実費2,000円が別途必要
サービス内容
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必要書類リスト提供
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申請書類一式作成
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理由書・補足説明書作成
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契約書作成サポート
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入国管理局への申請代行
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追加資料・質問対応
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結果通知・在留カード受取手続き
● フルサポートプラン(書類収集も代行)
スタンダードプラン+30,000円
追加サービス
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役所・税務署・法務局での書類収集代行
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認定申請におけるコンサルティング
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在留カード受取手続き代行
● ライトプラン(費用を抑えたい方向け)
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認定・変更申請:70,000円
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更新申請:30,000円
サービス内容
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必要書類リスト提供
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書類チェック・コンサルティング
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手続き全般のアドバイス
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