
🇯🇵【配偶者ビザ専門】在留資格「日本人の配偶者等」取得サポート
行政書士法人 塩永事務所
🌟 配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)とは
配偶者ビザは、正式には在留資格「日本人の配偶者等」と呼ばれ、日本の国籍を有する方、または永住者の在留資格を有する方の配偶者(外国人)が、日本で生活するために必要な在留資格です。一般には「日本人配偶者ビザ」や「結婚ビザ」とも通称されます。
【配偶者ビザの重要なメリット】
- 活動・就労制限の撤廃: この在留資格を取得すると、活動内容にほぼ制限がなくなり、就労ビザがなくても正社員、パート、アルバイトなど、職種や労働時間に縛られず自由に働くことが可能になります。
- 他の在留資格からの変更: 国際結婚後、日本での生活を希望する場合、通常、この在留資格(配偶者ビザ)への変更(在留資格変更許可申請)を行います。
- 永住許可への道: 法定要件を満たすことで、将来的に**永住許可(永住権)**を申請する際の居住年数要件などが優遇される大きなメリットがあります。
📌 注意点: 婚姻届を提出しただけでは日本に滞在できる資格は得られません。**出入国在留管理庁(旧:入国管理局)**による厳格な審査を経て、在留資格の許可を得ることが必須です。
📝 配偶者ビザの取得方法と2つの申請パターン
配偶者ビザの申請には、まず日本と外国人配偶者の本国の双方で、適法な婚姻手続きが完了していることが絶対条件です。申請時には、日本の役所が発行する戸籍謄本(婚姻記載あり)に加え、本国の公的機関が発行した結婚証明書(またはそれに代わる公的書類)の提出が求められます。
【申請方法:2つの主要パターン】
① 海外から外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合
(在留資格認定証明書交付申請)
外国人配偶者が海外に居住しており、これから日本へ入国し、生活を始める際に必要な手続きです。
| 手順 | 概要 | 審査期間の目安 |
| 申請 | 日本人配偶者の居住地を管轄する出入国在留管理庁へ申請書類を提出します。 | |
| 審査 | 受理後、1~3カ月程度(状況により変動)の審査期間があり、追加資料の提出が求められることがあります。 | 1〜3カ月 |
| 結果通知・送付 | 許可の場合、「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility: COE)」が日本人配偶者へ郵送されます。 | |
| ビザ発給 | 外国人配偶者がCOEを持参し、現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を取得します。 | |
| 来日 | 査証(ビザ)発給から3カ月以内に来日し、COEを提示することで正式に上陸が許可されます。 |
② 日本に滞在中の外国人が配偶者ビザへ在留資格を変更する場合
(在留資格変更許可申請)
留学、就労、技能実習など、他の在留資格で日本に滞在している外国人が、結婚を機に在留資格を配偶者ビザへ変更する手続きです。
| 手順 | 概要 | 審査期間の目安 |
| 申請 | 夫婦の同居地を管轄する出入国在留管理庁へ申請書類を提出します。 | |
| 審査 | 1~3カ月程度(状況により変動)の審査期間があり、追加資料が求められることがあります。 | 1〜3カ月 |
| 結果通知・受領 | 許可の場合、指定された書類を持参し、新しい在留カードを受け取ります。不許可の場合は、理由を確認し再申請を検討します。 |
📄 主な必要書類リスト(ケース別)
出入国在留管理庁が指定する基本書類に加え、申請の**信憑性(真実性)や安定性(生計維持能力)**を立証するための補足資料の準備が、許可の可否に大きく影響します。
| カテゴリ | 海外から呼び寄せる場合(認定) | 日本滞在者が変更する場合(変更) |
| 共通提出書類 | 在留資格認定証明書交付申請書、質問書、身元保証書、返信用はがき | 在留資格変更許可申請書、質問書、身元保証書、返信用はがき |
| 外国人配偶者書類 | 証明写真、パスポートコピー、本国の結婚証明書、履歴書、卒業証明書、日本語能力証明書など | 証明写真、パスポート・在留カードの原本提示、本国の結婚証明書、履歴書、卒業証明書、日本語能力証明書、直近年度の住民税課税・納税証明書(日本で就労の場合)など |
| 日本人配偶者書類 | 戸籍謄本(婚姻記載あり)、住民票、直近年度の住民税課税・納税証明書、在職証明書、勤務先の会社案内など | 戸籍謄本(婚姻記載あり)、住民票、直近年度の住民税課税・納税証明書、在職証明書、勤務先の会社案内など |
| 立証資料(交際・同居) | スナップ写真(5枚以上/友人・両親・結婚式・旅行など)、メールやSNSのやり取り(10枚以上)、住居に関する書類(賃貸借契約書等、住居写真5枚程度) | スナップ写真(5枚以上)、メールやSNSのやり取り(10枚以上)、住居に関する書類(賃貸借契約書等、住居写真5枚程度) |
💡 重要な補足:
- 全ての外国語書類には、日本語の翻訳文の添付が必須です。
- 弊所では、個別の状況に応じた立証を強化するため、最低3~5種類の**オリジナル補足書類(理由書、交際経緯書など)**を作成・提出します。
🚨 配偶者ビザ申請における厳格な審査ポイント
配偶者ビザの審査では、形式的な結婚だけでなく、婚姻の真実性と日本での生活の安定性・継続性が特に厳しくチェックされます。
- 婚姻の真実性(結婚の実態):
- 単に入籍しただけでなく、夫婦としての共同生活を営む実態や強い意思があるか。交際期間の短さや別居状態は、偽装結婚を疑われないよう、慎重な立証が必要です。
- 出会いの経緯(年齢差、結婚紹介所、マッチングアプリの利用、過去の離婚歴の多さなど)によっては、より厳しく審査されます。
- 生計維持能力(安定した収入):
- 日本人配偶者(身元保証人)に、外国人配偶者を含む世帯全員の生活を安定的、継続的に維持できる経済力があるか。
- 個人事業主や日雇いなど収入が不安定な場合、あるいは税金や公的年金の滞納がある場合は、審査で不利になる可能性があります。
- 同居場所の確保:
- 夫婦が共に生活するための適切な居住場所が確保されていること。別居や、極端に狭い住居は、真実の婚姻生活の立証に影響を与える場合があります。
🌟 行政書士法人塩永事務所に依頼する7つのメリット
弊所は、法務省出入国在留管理庁認定の申請取次資格を保有しており、お客様に代わって申請手続きを全て代行します。
- 入管出頭が不要: 資格により、依頼者様や代理人の方の入管(出入国在留管理庁)への出頭が一切不要となり、時間と労力を節約できます。
- 最短での許可取得を目指す: 複雑な手続きをスムーズに進め、審査期間(通常2~4カ月)中の追加書類対応も含め、迅速な許可を目指します。
- 完全な書類作成サポート: 難しいケースも個別状況に最適化された補足説明書や理由書を作成し、許可取得を強力にバックアップします。
- 豊富な実績: ご自身で申請して不許可になった方の再申請についても、多数の成功実績があります。
- コンサルティング体制: 事前相談で必要書類や有利な資料を詳細に確認し、状況に応じたアドバイスや代替書類の提案を行います。
- 安心の料金体系: 初回相談は無料。オンライン対応のため、実費(印紙代、在留カード取得費用)以外の追加費用は原則かかりません。
- 安心の相談体制: 詐欺やブローカーとは異なり、無理なケースは正直にお伝えします。不正な業者に騙されるリスクを回避するためにも、まず専門家である弊所にご相談ください。土日祝日・夜間も対応可能です。
【料金プラン例(税別)】
| プラン名 | サービス内容 | 認定申請 | 変更申請 | 更新申請 |
| スタンダード | 書類作成一式、申請代行、追加書類対応。(書類収集は依頼者様対応) | 120,000円 | 120,000円 | 50,000円 |
| フルサポート | スタンダードに加え、役所等での書類収集代行、コンサルティング。 | 150,000円 | 150,000円 | – |
| ライト | 申請はご自身で、弊所が書類チェックとコンサルティング。(費用を抑えたい方向け) | 70,000円 | 70,000円 | 30,000円 |
※ 変更・更新申請時は、別途印紙代4,000円+在留カード取得費用2,000円が必要です。
国境を越えた愛を形にするために、配偶者ビザの専門家である行政書士法人塩永事務所が、あなたの未来を力強くサポートします。
まずは、お気軽にご相談ください!
