
熊本で飲食業を開業するなら行政書士法人塩永事務所におまかせください
飲食店の開業には、保健所・消防署・警察署など複数の行政機関への届出や許可申請が必要です。行政書士法人塩永事務所では、熊本県内での飲食業開業に関する各種手続きをトータルでサポートしています。以下では、主な手続きの流れをわかりやすくご説明します。
【保健所への申請】 ■ 飲食店営業許可申請 飲食店を開業するためには、県知事の「飲食店営業許可」を取得する必要があります。許可を受けるには、店舗ごとに「食品衛生責任者」を1名配置することが義務付けられています。
対象業種: 一般食堂、料理店、寿司店、蕎麦屋、旅館、弁当屋、レストラン、バーなど、食品を調理または設備を設けて営業する全ての業種が対象です。
【消防署への申請】 ■ 消防管理者選任届 ■ 防火対象物使用開始届 ■ 消防計画の作成
建物を店舗や飲食店、事務所などに使用する場合は、「使用開始の7日前まで」に所轄消防署へ届出を行う必要があります。防火対象物に該当する建物では、火災予防や避難体制を整備するため、消防計画の作成や管理者の選任が求められます。
【警察署への申請】 ■ 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 午後10時以降に酒類を提供して営業する場合は、「営業開始の8日前まで」に管轄警察署へ届出を行う必要があります。
対象業種: スナック、居酒屋、バー、その他深夜に酒類を提供する飲食店。
【複数機関への申請を一括サポート】 飲食業の開業にあたっては、保健所・消防署・警察署など複数の行政機関に対して申請や届出を行う必要があります。これらの手続きを個人で行うのは非常に煩雑ですが、行政書士法人塩永事務所では、各機関への申請手続きや書類作成を一括でサポートいたします。
【行政書士法人塩永事務所におまかせください】 熊本市を中心に、飲食店・居酒屋・カフェ・バーなどの開業手続きを数多くサポートしてきた実績があります。各種申請書類の作成から行政機関への提出まで、迅速かつ確実に対応いたします。
お気軽にご相談ください。 📞 電話:096-385-9002(平日9:00~18:00) 📍 住所:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
行政書士法人塩永事務所が、熊本での安心・確実な飲食店開業をサポートいたします。
