
【熊本の建設業の方へ】事業年度終了届出の正しい手続き
建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度の終了後4か月以内に「事業年度終了届出書」を作成し、提出する必要があります。
この届出は、許可取得後の各決算期ごとに、財務内容や工事経歴などに変動があるため、それらの情報を取りまとめて報告する制度です。
提出期限について
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法人の場合:事業年度の終了日から4か月以内
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個人事業主の場合:事業年度が1月1日から12月31日までと定められているため、提出期限は翌年4月末まで
特に個人事業主の方は、決算報告書の作成に時間を要するため、残りの期間(およそ2か月)で事業年度終了届を準備し、提出する必要があります。
提出を怠るとどうなるか
事業年度終了届出書は、建設業許可を更新する際に必ず確認されます。
更新申請時には、直近5期分の届出書副本の提示が求められるため、毎年提出していない場合、更新手続きが煩雑になり、最悪の場合、許可の更新ができない可能性もあります。
提出に必要な書類
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変更届書(表紙)
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工事経歴書
許可を受けた業種ごとに、注文者、工事名、施工場所、元請・下請の別、配置技術者名などを記載します。
なお、経営事項審査を受ける事業者と受けない事業者では記載範囲が異なります。 -
直前3年の各事業年度における工事施工金額(3期分)
直近3年間に完成した建設工事について、業種別に施工金額を記載します。許可を受けていない工事は「その他の建設工事」として分類します。
財務諸表の作成について
税理士が作成した決算報告書をそのまま提出することはできません。
建設業法に基づき、建設業用に再構成された財務諸表を作成する必要があります。
法人と個人事業主では書式や勘定科目が異なりますので、特に注意が必要です。
主な財務諸表の種類
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貸借対照表(法人用・個人用)
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損益計算書(法人用・個人用)
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完成工事原価報告書(法人のみ)
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株主資本等変動計算書(法人のみ)
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注記表(法人のみ)
納税証明書について
事業者の種類と管轄許可権者によって、提出が求められる納税証明書が異なります。
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熊本県知事許可の場合
・個人事業主:個人事業税の納税証明書
・法人:法人事業税の納税証明書 -
国土交通大臣許可の場合
・個人事業主:申告所得税(その1)納税証明書
・法人:法人税(その1)納税証明書
行政書士法人塩永事務所のサポート
事業年度終了届の作成は、決算資料や工事経歴の整理、財務諸表の再構成など、専門的知識を要する手続きです。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の建設業者様を対象に、事業年度終了届の作成から提出までを一括でサポートしております。
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書類作成・点検
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提出スケジュール管理
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財務諸表再構成の助言
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更新申請時の届出書確認
提出漏れや記載不備を防ぎ、許可更新を円滑に進めるためにも、ぜひご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
Mail:info@shionagaoffice.jp
熊本市・熊本県の建設業許可関連手続きは、専門の行政書士が確実にサポートいたします。
