
🏗️ 【熊本の建設業者様へ】事業年度終了変更届(決算変更届)の正確な解説と専門サポート
建設業許可をお持ちのすべての建設業者様は、事業年度の終了後、必ず「事業年度終了変更届(決算変更届)」を出入国在留管理庁に提出する義務があります。この届出は、単なる報告ではなく、建設業許可を維持するために極めて重要です。
⚠️ 提出義務と提出期限の厳守
提出義務とは?
建設業許可を取得した後、決算期(事業年度の終了)ごとに、その事業年度の財務内容や工事実績などの変更事項をまとめて行政庁に届け出る手続きです。これを怠ると、建設業法に基づく罰則の対象となる可能性があり、また、後述の通り許可の更新にも重大な影響を及ぼします。
正確な提出期限
| 区分 | 事業年度の終了日 | 提出期限 |
| 法人 | 会社の定款で定められた決算日 | 事業年度終了後から4ヶ月以内 |
| 個人事業主 | 12月31日 | 翌年の4月30日まで |
$>$ 注意点: 税務申告の期限は通常2ヶ月ですが、建設業の「事業年度終了変更届」は4ヶ月以内です。税理士による決算報告書が作成されてから、残りの期間で建設業法に準拠した書類を作成し、提出する必要があります。
🔑 許可更新への重大な影響
建設業許可は5年ごとに更新が必要です。この更新申請時には、前回の申請(または許可取得)から更新申請までの**全事業年度(最大5期分)の事業年度終了変更届の控え(副本)**を提出済みであることを確認されます。
- 提出漏れのリスク: 毎年提出していない場合、5年後の更新手続き時に過去の書類をすべて遡って作成・提出する必要があり、手続きが非常に煩雑になります。
- 最悪の場合の不許可: 届出の遅延や未提出は、法令遵守の観点から問題視され、建設業許可の更新が認められず、許可を失うリスクにつながる可能性があります。
📝 提出に必要な主な書類と作成上の注意点
この届出の作成において最も専門的な知識が必要とされるのが「財務諸表」です。
1. 変更届出書(表紙)
2. 工事経歴書(様式第2号)
- 記載内容: 許可を受けた業種ごとに、注文者、工事名、工事場所、元請・下請の別、配置技術者などを記載します。
- 注意点: 記載対象となる完成工事の範囲は、「経営事項審査(経審)」を受ける予定の有無によって基準が異なります。
3. 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 記載内容: 申請日より直近3年分の事業年度ごとに完成した建設工事の施工金額を業種別に記載します。
- 注意点: 許可を受けていない業種の建設工事実績についても、「その他の建設工事の施工金額」として記載が必要です。
4. 財務諸表(建設業法準拠)
この財務諸表は、税務署に提出する決算報告書(企業会計基準)をそのまま提出することはできません。
- 建設業会計への組み替え: 建設業法特有の勘定科目(例:完成工事高、完成工事原価など)を用いる「建設業財務諸表」として作成し直す必要があります。
- 様式の違い: 法人と個人事業主では使用する様式が異なります。
| 法人(必須) | 個人事業主(必須) |
| 貸借対照表(様式第15号) | 貸借対照表(様式第19号) |
| 損益計算書(様式第16号) | 損益計算書(様式第20号) |
| 完成工事原価報告書(様式第17号) | – |
| 株主資本等変動計算書(様式第17号の2) | – |
| 注記表(様式第17号の3) | – |
5. 納税証明書(控え)
- 提出書類: 事業年度が終了した事業年度に関する法人事業税または個人事業税の納税証明書(熊本県知事許可の場合)。国土交通大臣許可の場合は、法人税(その1)または申告所得税(その1)の納税証明書が必要です。
🤝 熊本の事業年度終了変更届は行政書士法人塩永事務所へ
建設業の事業年度終了変更届は、建設業法特有の会計処理や、複雑な記載要領があるため、多くの専門知識を要します。提出漏れや記載内容の不備は、将来的な許可更新に直結するリスクとなります。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市の建設業者様に対し、この重要な届出の作成・提出を正確に代行いたします。専門家にご依頼いただくことで、お客様は本業である建設工事に専念いただけます。
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