
短期滞在ビザ(観光ビザ)完全ガイド
日本入国の条件・必要書類・申請手続きの全て【行政書士法人塩永事務所監修】
はじめに
日本を訪れる外国人の多くが利用する「短期滞在ビザ」は、観光、ビジネス、親族訪問など、さまざまな目的で日本に一時的に滞在するための在留資格です。年間数百万人もの外国人がこのビザを通じて日本を訪問し、日本の文化、ビジネス、そして人々との交流を楽しんでいます。
しかし、短期滞在ビザの申請は、国籍や滞在目的によって必要な書類や手続きが大きく異なり、準備不足や書類の不備により不許可となるケースも少なくありません。特に、ビザ免除対象外の国籍の方や、過去に日本への入国で問題があった方、初めて日本を訪問する方などは、慎重な準備が必要です。
本記事では、行政書士法人塩永事務所の実務経験に基づき、短期滞在ビザの制度概要から申請方法、必要書類の詳細、審査のポイント、不許可事例への対策、そして最新の制度動向まで、網羅的かつ実践的に解説いたします。
短期滞在ビザの申請でお困りの方、招聘手続きのサポートが必要な方は、096-385-9002までお気軽にご相談ください。経験豊富な申請取次行政書士が、確実な許可取得をサポートいたします。
1. 短期滞在ビザとは?制度の全体像
短期滞在ビザの法的位置づけ
短期滞在ビザ(Short-Term Stay Visa)は、「出入国管理及び難民認定法」(入管法)別表第一の三に規定されている在留資格です。正式には「短期滞在」という在留資格で、一般に「観光ビザ」「短期ビザ」などと呼ばれています。
この在留資格は、日本に長期的に居住することを目的とせず、一時的な訪問のために設けられたものであり、就労活動や収入を得る活動は一切認められていません。
滞在可能期間の種類
短期滞在ビザで認められる滞在期間は、以下の3種類です。
15日以内
- 短期間の会議出席や商談
- トランジット目的の滞在
- 緊急の親族訪問
30日以内
- 一般的な観光旅行
- 短期の商用出張
- 親族・知人訪問
90日以内
- 長期の観光旅行
- 複数都市での商談・会議
- 長期の親族滞在
- 文化交流活動
- 技術研修・視察
滞在期間は、申請時の目的や滞在予定表に基づいて決定されます。申請者が希望する期間が必ずしも許可されるとは限らず、審査の結果、より短い期間が付与されることもあります。
短期滞在で認められる活動内容
短期滞在ビザで日本に滞在中に行える活動は、以下のように分類されます。
観光目的
典型的な活動例
- 日本各地の観光地訪問(京都、奈良、富士山、北海道など)
- 日本の文化体験(茶道、華道、着物体験、温泉など)
- 自然体験(登山、スキー、ハイキングなど)
- ショッピング、グルメツアー
- イベント・フェスティバルへの参加(桜まつり、花火大会など)
- 写真撮影、動画制作(商業目的でないもの)
- アニメ・マンガの聖地巡礼
注意点
- 観光目的であっても、現地で商品を販売したり、報酬を得る活動は禁止
- SNSやYouTubeでの発信は可能ですが、広告収入を得る場合は慎重な検討が必要
商用目的(ビジネス目的)
短期滞在ビザでは、報酬を伴わない商用活動が認められています。
認められる商用活動
- 会議・打ち合わせへの参加
- 商談、契約締結のための交渉
- 展示会・見本市への出展または視察
- 技術研修、工場見学、業務視察
- アフターサービス、設備点検
- 市場調査、取引先の開拓
- 学術会議、学会、シンポジウムへの参加
- 講演、プレゼンテーション(無報酬の場合)
報酬の考え方
- 日本国内からの報酬は受け取れません
- 海外の所属企業からの給与は問題ありません
- 交通費や宿泊費の実費弁償は報酬に含まれません
- 講演料や出演料などの報酬を受け取る場合は、「短期滞在」ではなく「特定活動」などの在留資格が必要
親族訪問・知人訪問
日本に在住している親族や知人を訪問し、交流することが目的です。
対象となる関係
- 配偶者、子、親、兄弟姉妹などの親族
- 友人、知人、元同僚など
典型的な活動
- 家族との団らん、観光、食事
- 冠婚葬祭への参加(結婚式、葬儀、法事など)
- 孫の誕生や成長の見守り
- 病気・怪我をした親族の看病・見舞い
長期滞在が認められるケース 高齢の親が成人した子供を訪問する場合などは、90日間の滞在が認められやすい傾向があります。
文化交流・学術活動
認められる活動例
- 国際会議、学術シンポジウムでの研究発表
- 大学や研究機関での講演(無報酬)
- 文化交流イベントへの参加
- 展覧会、芸術展への出展
- スポーツ大会への参加(アマチュア競技)
- 音楽コンサート、演劇公演(無報酬)
報酬を伴う場合 興行などで報酬が発生する場合は、「興行」や「特定活動」の在留資格が必要です。
医療目的
日本の医療機関での治療や検診を目的とする滞在も認められます。
典型例
- 精密検査、人間ドック
- 手術や入院治療
- 高度医療技術による治療
- リハビリテーション
必要な書類
- 医療機関からの受診予定証明書
- 治療計画書
- 医療費の支弁能力を証明する資料
短期滞在ビザの制限事項
短期滞在ビザには、以下のような厳格な制限があります。
1. 就労活動の禁止
絶対に禁止される活動
- アルバイト、パートタイムの仕事
- 報酬を伴う業務(給与、謝礼、手当など)
- 日本国内の企業や個人のために労働力を提供する行為
- フリーランスとしての仕事(デザイン、プログラミング、翻訳など)
- インターネットビジネスでの日本国内での営業活動
違反した場合の罰則
- 不法就労として強制退去(deportation)
- 今後の日本への入国が困難になる
- 刑事罰(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)
2. 在留期間の延長は原則不可
短期滞在ビザは、原則として在留期間の延長が認められません。
例外的に延長が認められるケース
- 本人または親族の病気・怪我により出国できない場合
- 災害や事故により交通手段が途絶した場合
- 人道上の配慮が必要な場合(親族の危篤・死亡など)
延長申請の手続き
- 在留期間満了前に地方出入国在留管理局で申請
- 延長が認められる期間は通常30日〜90日以内
- 延長の必要性を証明する資料(診断書、航空券の変更証明など)が必要
3. 他の在留資格への変更は原則不可
短期滞在から就労ビザや長期滞在ビザへの変更は、原則として認められていません。
例外的に変更が認められるケース
- 日本人または永住者と婚姻した場合(「日本人の配偶者等」への変更)
- 日系人である場合(「定住者」への変更)
- 人道上の配慮が必要な場合(「特定活動」への変更)
原則として必要な手続き 就労ビザなどを取得したい場合は、一旦本国に帰国し、在留資格認定証明書交付申請を経て再入国するのが正規の手続きです。
2. ビザ免除制度の詳細
ビザ免除制度とは
日本は、一定の国・地域の国民に対し、観光や短期商用などの目的で日本を訪問する場合、査証(ビザ)の取得を免除する制度を設けています。これにより、対象国の国民は日本大使館・領事館でビザを申請することなく、航空券とパスポートだけで日本に入国できます。
ビザ免除対象国・地域の全リスト
2024年現在、日本は68の国・地域とビザ免除協定を結んでいます。
アジア・太平洋地域
ビザ免除国
- 韓国:90日以内
- 台湾:90日以内
- 香港:90日以内
- マカオ:90日以内
- シンガポール:90日以内
- マレーシア:90日以内
- タイ:15日以内(2024年6月より恒久的に15日に短縮)
- ブルネイ:90日以内
ビザが必要な主な国
- 中国:必要(一部特例を除く)
- インド:必要
- フィリピン:必要
- ベトナム:必要
- インドネシア:必要
- ミャンマー:必要
- バングラデシュ:必要
- ネパール:必要
- スリランカ:必要
- パキスタン:必要
- カンボジア:必要
- ラオス:必要
欧州地域
EU加盟国(27カ国)全てビザ免除:90日以内 オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン
その他のヨーロッパ諸国(ビザ免除)
- 英国:90日以内
- スイス:90日以内
- ノルウェー:90日以内
- アイスランド:90日以内
- アンドラ:90日以内
- モナコ:90日以内
- サンマリノ:90日以内
- バチカン:90日以内
- セルビア:90日以内
- 北マケドニア:90日以内
ビザが必要な国
- ロシア:必要
- ウクライナ:必要
- ベラルーシ:必要
北米地域
- アメリカ合衆国:90日以内
- カナダ:90日以内
- メキシコ:90日以内(外交・公用旅券は180日以内)
中南米地域
ビザ免除国(90日以内) アルゼンチン、バハマ、バルバドス、チリ、コスタリカ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ジャマイカ、スリナム、トリニダード・トバゴ、ウルグアイ
ビザが必要な主な国 ブラジル(一部免除あり)、ペルー、コロンビアなど
オセアニア地域
- オーストラリア:90日以内
- ニュージーランド:90日以内
中東・アフリカ地域
ビザ免除国
- トルコ:90日以内
- イスラエル:90日以内
- アラブ首長国連邦(UAE):90日以内
- チュニジア:90日以内
- モーリシャス:90日以内
- レソト:90日以内
ビザが必要な主な国 エジプト、南アフリカ、ケニア、サウジアラビア、イランなど多数
ビザ免除の適用条件
ビザ免除国の国民であっても、以下の条件を満たさない場合は入国が拒否される可能性があります。
1. 滞在目的が適切であること
- 観光、商用、親族訪問などの短期滞在目的
- 就労や報酬を得る活動は不可
- 長期滞在を意図していないこと
2. 滞在期間が免除範囲内であること
- 90日以内(国により15日、30日の場合もあり)
- 滞在期間を超える場合は事前にビザ取得が必要
3. 復路の航空券を所持していること
- 日本出国の確実性を示すため
- オープンチケットでも可(出国予定日が明示されているもの)
- 第三国への航空券でも可(日本から出国することが証明できれば)
4. 滞在費を十分に支弁できること
- 現金、クレジットカード、トラベラーズチェックなど
- 滞在日数に応じた十分な資金(目安:1日あたり1万円程度)
- 入国審査時に提示を求められる場合があります
5. パスポートの有効期間が十分であること
- 入国時に有効期限が6ヶ月以上残っていることが推奨されます
- 最低でも滞在予定期間以上の有効期限が必要
6. 過去に入管法違反がないこと
- オーバーステイ(不法滞在)の履歴
- 不法就労の履歴
- 強制退去の履歴
- これらがある場合、ビザ免除は適用されず、事前のビザ取得が必要、または入国拒否の可能性
3. 短期滞在ビザの申請方法
ビザ免除対象外の国籍の方、または免除範囲を超える滞在を希望する方は、事前に日本大使館・総領事館で短期滞在ビザを申請する必要があります。
3-1. 申請場所と管轄
申請先の原則
短期滞在ビザの申請は、申請者が居住している国の日本大使館または総領事館で行います。
重要なポイント
- 国籍のある国ではなく、居住国の大使館で申請
- 例:中国国籍でタイに居住している場合は、在タイ日本大使館で申請
- 第三国での申請は原則不可(特別な事情がある場合は要相談)
管轄の確認
同じ国内でも複数の総領事館がある場合、居住地域により管轄が分かれます。
例:中国の場合
- 在中国日本国大使館(北京)
- 在上海日本国総領事館
- 在広州日本国総領事館
- 在重慶日本国総領事館
- 在瀋陽日本国総領事館
- 在青島領事事務所
- 在大連領事事務所
居住地域の管轄を事前に確認してください。
指定代理機関の利用
一部の国では、ビザ申請を指定された代理機関を通じて行う必要があります。
主な代理機関
- VFS Global:インド、フィリピン、ベトナムなど
- BLS International:一部の国
- Japan Visa Application Centre(JVAC):中国の一部地域
代理機関のメリット
- 申請の受付・書類確認
- パスポートの受け渡し
- 申請手数料の支払い
- 営業時間が大使館より長い場合が多い
3-2. 申請から入国までの詳細フロー
短期滞在ビザ取得の全プロセスを時系列で解説します。
ステップ1:事前準備(出発の1〜2ヶ月前)
滞在目的の明確化 なぜ日本に行くのか、何をするのかを具体的に決定します。
- 観光であれば訪問先、宿泊先、観光ルート
- 商用であれば訪問企業、会議の内容、日程
- 親族訪問であれば訪問先、滞在先、訪問理由
滞在計画の策定 詳細な滞在予定表を作成します(後述の必要書類参照)。
必要書類の確認 大使館のウェブサイトで最新の必要書類リストを確認します。国や地域により異なります。
招聘人・身元保証人の依頼(親族訪問・商用の場合) 日本側の協力者に書類作成を依頼します。
ステップ2:書類準備(出発の2〜4週間前)
申請者側で準備する書類
- パスポート
- 査証申請書
- 写真
- 航空券予約証明
- 経費支弁資料
- 滞在予定表
日本側(招聘人・身元保証人)で準備する書類
- 招聘理由書
- 身元保証書
- 住民票
- 在留カード・パスポートのコピー
- 課税証明書、納税証明書
- 残高証明書
詳細は後述の「必要書類一覧」を参照してください。
ステップ3:申請(出発の2〜3週間前)
申請方法
- 本人が直接大使館・総領事館に出向く
- 代理機関を通じて申請(指定がある場合)
- 旅行会社を通じて申請(一部の国で可能)
申請時の手続き
- 窓口で申請書類一式を提出
- 受付番号または受領証を受け取る
- 申請手数料の支払い(無料の国もあり)
- 面接が必要な場合は面接を受ける
面接の有無 国や申請者の状況により、面接が必要な場合があります。
- 初めて日本を訪問する場合
- 過去に入管法違反がある場合
- 書類に不明点がある場合
- 領事が必要と判断した場合
面接で聞かれる質問例
- 日本訪問の目的は何ですか?
- 日本でどこに滞在しますか?
- 滞在費用はどのように支弁しますか?
- 招聘人とはどのような関係ですか?
- 日本でどのような活動をしますか?
- 帰国後の予定は?
ステップ4:審査(5〜10営業日)
審査機関
- 大使館・総領事館の領事部門
- 必要に応じて外務省本省や入国管理局と連携
審査内容
- 書類の真正性確認
- 滞在目的の正当性
- 経済的支弁能力
- 帰国意思の有無
- 過去の入出国履歴
- 招聘人・身元保証人の信頼性
追加書類の要求 審査の過程で追加書類の提出を求められることがあります。速やかに対応してください。
審査期間の目安
- 通常:5〜10営業日
- 繁忙期(年末年始、春節、ゴールデンウィーク前など):2〜3週間
- 追加審査が必要な場合:3週間以上
ステップ5:査証発給またはまたは不許可通知
許可の場合
- パスポートに査証(ビザ)が貼付されます
- ビザの有効期間、滞在可能日数を確認してください
査証の記載内容
- 査証の種類:Short-Term Stay
- 有効期間:通常は発給日から3ヶ月間
- 滞在可能日数:15日、30日、または90日
- 入国回数:Single(1回)またはMultiple(複数回)
不許可の場合
- 不許可通知書が交付されます
- 理由は具体的に記載されないことが多い
- 再申請の可能性と時期について大使館に相談
ステップ6:日本への入国
搭乗手続き 航空会社のチェックインカウンターでパスポートとビザを提示します。
入国審査 日本の空港・港の入国審査場で審査を受けます。
入国審査で提示する書類
- パスポート(ビザ貼付済み)
- 復路の航空券
- 滞在予定表
- 宿泊証明書
- 必要に応じて招聘理由書のコピー、残高証明書など
審査官からの質問
- 日本訪問の目的
- 滞在先
- 滞在期間
- 職業
- 帰国予定日
上陸許可 審査に問題がなければ、パスポートに上陸許可のスタンプが押され、日本への入国が許可されます。
注意点 短期滞在では在留カードは発行されません。パスポートのみが滞在資格の証明となります。
4. 目的別 必要書類の詳細
短期滞在ビザの申請に必要な書類は、滞在目的により異なります。ここでは目的別に詳しく解説します。
共通して必要な書類
どの目的でも以下の書類は必須です。
1. パスポート(旅券)
要件
- 有効期限が入国時点で6ヶ月以上あることが推奨
- 査証欄に空白ページが2ページ以上
確認ポイント
- 破損していないか
- 水濡れや汚れがないか
- 写真が本人と一致しているか
2. 査証申請書(ビザ申請書)
様式 外務省指定の様式を使用(大使館ウェブサイトからダウンロード可能)
記載内容
- 氏名(パスポート記載通り)
- 生年月日、性別、国籍
- 現住所、電話番号、メールアドレス
- パスポート番号、発行日、有効期限
- 職業、勤務先
- 滞在目的、滞在予定期間
- 日本での滞在先
- 招聘人・身元保証人の情報(該当する場合)
- 過去の日本訪問歴
- 過去のビザ申請歴
- 犯罪歴の有無
記入の注意点
- 黒または青のボールペンで記入
- 修正液・修正テープの使用不可
- すべての項目に記入(該当しない場合は「なし」または「N/A」と記入)
- 本人の署名が必要
3. 証明写真
規格
- サイズ:縦4.5cm×横3.5cm(国により異なる場合あり)
- 背景:白または淡色の無地
- 撮影時期:申請日前6ヶ月以内
撮影の注意点
- 正面向き、無帽、無背景
- 眼鏡のレンズに光の反射がないこと
- カラーコンタクトレンズは不可
- 顔がはっきり写っていること
- 写真の裏面に氏名を記入
不適切な写真の例
- スナップ写真を切り抜いたもの
- プリクラ機で撮影したもの
- 画質が粗いもの
- 顔が小さすぎる、大きすぎるもの
4. 航空券の予約証明書
必要な情報
- 申請者の氏名
- 便名、出発日時、到着日時
- 出発地と目的地
- 予約番号
形式
- E-ticketの控え
- 旅行会社発行の予約確認書
- 航空会社の予約確認メール
注意点
- 往復の航空券が必要
- 復路の日付が滞在予定期間内であること
- 予約段階でOK(購入済みである必要はない)
- ただし、審査の過程で購入済みを求められることもあります
5. 滞在予定表(日程表)
滞在予定表は、審査において非常に重要な書類です。
記載内容
- 日付ごとの予定
- 訪問先(観光地、企業名、住所など)
- 宿泊先(ホテル名、住所、電話番号)
- 移動手段(電車、飛行機、レンタカーなど)
- 同行者の有無
