
高度専門職ビザ申請完全ガイド
優遇制度を最大限活用するための徹底解説|行政書士法人塩永事務所
グローバル化が加速する現代において、日本は高度な専門知識や卓越した技術を持つ外国人材を積極的に受け入れる政策を推進しています。その中核をなすのが「高度専門職」という特別な在留資格です。この在留資格は、単なる就労ビザの枠を超えた、日本政府が優秀な外国人材に提供する優遇制度の集大成といえます。
行政書士法人塩永事務所は、熊本を拠点としながら全国の企業・外国人の皆様に対応し、高度専門職ビザの申請を専門的にサポートしています。複雑なポイント計算から書類作成、審査対応まで、豊富な実績とノウハウで確実な許可取得を実現します。
ご相談・ご依頼は096-385-9002までお気軽にどうぞ。初回相談では、ポイント診断から申請可能性まで詳しくご説明いたします。
1. 高度専門職ビザとは?制度の全体像
高度専門職制度の目的と背景
高度専門職制度は、2012年5月に導入され、2015年4月には「高度専門職2号」が新設されるなど、段階的に拡充されてきました。この制度の狙いは以下の通りです。
- 優秀な外国人材の積極的な受入れ:イノベーション創出、経済成長の原動力となる高度人材の確保
- 国際競争力の強化:グローバル市場で競争する日本企業を人材面から支援
- 長期的な定着促進:優遇措置により、高度人材が日本に長期滞在しやすい環境を整備
- アジア地域での人材獲得競争:シンガポール、香港などと競合する中での日本の魅力向上
ポイント制による評価システム
高度専門職の最大の特徴は、客観的なポイント制による評価です。学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力、研究実績、資格などを点数化し、70点以上に達した外国人に付与されます。
ポイント制のメリット
- 透明性:評価基準が明確で予測可能
- 公平性:国籍や出身国による差別がない
- 柔軟性:複数の要素を組み合わせて総合評価
高度専門職の3つの類型
高度専門職は、活動内容に応じて以下の3つに分類されます。
高度学術研究活動(高度専門職1号(イ))
日本の研究機関や教育機関において、高度な研究活動や研究指導、教育活動に従事する活動です。
対象となる職種例
- 大学教授、准教授、講師
- 公的・民間研究機関の研究員
- 企業の研究開発部門の研究者
- ポストドクター(博士研究員)
- 研究プロジェクトのリーダー
求められる要素
- 博士号取得者は高得点
- 学術論文の発表実績
- 研究費獲得実績
- 国際的な受賞歴
- 特許取得実績
高度専門・技術活動(高度専門職1号(ロ))
自然科学または人文科学の分野に属する高度な専門知識・技術を活かした業務に従事する活動です。
対象となる職種例
- ITエンジニア、システムアーキテクト、データサイエンティスト
- AI・機械学習の専門家
- プロダクトマネージャー、プロジェクトマネージャー
- 経営コンサルタント、戦略アドバイザー
- マーケティング責任者、ブランドマネージャー
- 財務・経理の専門家(CFO、経理部長など)
- 法務担当者、知財担当者
- デザイナー、クリエイティブディレクター
求められる要素
- 修士号以上の学歴
- 専門分野での実務経験
- 高年収(一般的に年収400万円以上が必要)
- 資格(IT系資格、MBA、公認会計士など)
高度経営・管理活動(高度専門職1号(ハ))
日本企業の経営または管理に従事する活動です。
対象となる職種例
- 代表取締役、CEO
- 取締役、役員
- 事業部長、部門責任者
- 子会社・支店の責任者
- 新規事業の統括責任者
求められる要素
- MBA等の経営学位
- 経営者としての実績
- 高年収(一般的に年収500万円以上が必要)
- 事業計画の実現可能性
- 企業規模(資本金、従業員数)
高度専門職2号
高度専門職1号で3年以上活動した外国人が取得できる、より自由度の高い在留資格です。
高度専門職2号の特徴
- 在留期間が「無期限」(更新手続き不要)
- 活動内容の制限がほぼない(ほぼすべての就労活動が可能)
- 転職の自由度が高い
- 実質的に永住権に近い地位
2. 高度専門職ビザの圧倒的なメリット
高度専門職ビザは、通常の就労ビザと比較して以下のような顕著な優遇措置があります。
メリット1:長期在留期間の付与
初回から5年の在留期間 通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)では初回1年〜3年が一般的ですが、高度専門職は初回から最長5年の在留期間が付与されます。
頻繁な更新手続きからの解放
- 在留期間更新の手間が大幅に削減
- 長期的なキャリアプランが立てやすい
- 企業側も人材の定着を期待できる
メリット2:永住許可要件の大幅緩和
通常、永住許可を申請するには原則10年以上の継続居住が必要ですが、高度専門職では大幅に短縮されます。
80点以上の場合:最短1年で永住申請可能 高度専門職として1年以上継続して日本に在留すれば、永住申請が可能です。
70点以上の場合:最短3年で永住申請可能 高度専門職として3年以上継続して日本に在留すれば、永住申請が可能です。
永住のメリット
- 在留期間の制限がなくなる
- 活動内容の制限がなくなる(転職の完全な自由)
- 配偶者が「永住者の配偶者等」として就労制限なく働ける
- 住宅ローンなど金融サービスが利用しやすくなる
メリット3:配偶者の就労制限撤廃
通常の家族滞在との違い 一般的な就労ビザで外国人を呼び寄せる場合、配偶者は「家族滞在」の在留資格となり、原則就労できません(資格外活動許可を得て週28時間までのアルバイトは可能)。
高度専門職の配偶者の優遇 高度専門職の配偶者は、「特定活動」の在留資格を取得することで、フルタイム就労が可能です。
- 職種の制限なし(風俗営業関連を除く)
- 勤務時間の制限なし
- 学歴要件などもなし
家計とキャリアの両立 配偶者も自身のキャリアを継続でき、家計収入も増加します。これは高度人材にとって日本を選ぶ大きな動機となります。
メリット4:親の帯同が可能
通常は認められない親の呼び寄せ 日本の入管法では、原則として親の呼び寄せ(扶養のための在留)は認められていません。
高度専門職の場合の条件 以下の条件を満たせば、高度専門職本人または配偶者の親(義理の親を含む)を「特定活動」として呼び寄せることができます。
条件
- 高度専門職の世帯年収が800万円以上
- 高度専門職または配偶者の7歳未満の子(妊娠中を含む)がいる
- 親が子育てまたは妊娠中の配偶者の介助をすること
実務上のメリット
- 子育てのサポートを親に依頼できる
- 文化的・言語的に安心な環境での育児
- 共働き家庭での育児負担軽減
メリット5:家事使用人の帯同
一定条件で家事使用人を帯同可能 高度専門職は、自宅での家事を行わせるために外国人の家事使用人を帯同できます。
条件
- 世帯年収が1,000万円以上
- 家事使用人に月額20万円以上の報酬を支払う
- 帯同前から雇用していた使用人、または13歳未満の子や病気の家族の介助が必要な場合
メリット6:入国・在留手続きの優先処理
審査の迅速化 高度専門職の在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新申請は、通常の審査よりも優先的に処理されます。
標準処理期間
- 在留資格認定証明書:10日〜2週間程度(通常は1〜3ヶ月)
- 在留期間更新:5日〜2週間程度(通常は2週間〜1ヶ月)
ビジネスのスピード感に対応 迅速な入国が可能になるため、緊急のプロジェクトや即戦力としての採用がスムーズです。
メリット7:複数の在留資格活動の許可
副業や起業がしやすい 高度専門職2号では、ほぼすべての就労活動が認められるため、本業以外の活動(副業、起業、投資事業など)が可能です。
高度専門職1号でも、申請により複数の活動を組み合わせることが認められやすいです。
メリット8:再入国許可の簡素化
みなし再入国許可の期限延長 通常のビザ保持者のみなし再入国許可は1年以内の再入国が条件ですが、高度専門職保持者は特に有利な扱いを受けます(実務上は通常のみなし再入国と同様ですが、永住に近づくほど扱いが柔軟になります)。
3. ポイント計算の詳細解説
高度専門職の要件である70点以上を獲得するには、どの項目で何点取れるかを正確に把握する必要があります。
ポイント表の構成
ポイントは以下の項目で構成されます。
- 学歴
- 職歴
- 年収
- 年齢
- 研究実績(高度学術研究活動の場合)
- 日本語能力
- その他のボーナスポイント
学歴ポイント
高度学術研究活動、高度専門・技術活動
- 博士号:30点
- 修士号または専門職学位:20点
- 学士号:10点
- 複数の学士号または修士号:5点加算
高度経営・管理活動
- MBA:25点
- 修士号または専門職学位:20点
- 学士号:10点
- 複数の学士号または修士号:5点加算
注意点
- 学位は日本または外国の大学・大学院で授与されたものが対象
- 通信教育や遠隔教育の学位も認められる場合があります
- 学位証明書の提出が必要
職歴ポイント
高度学術研究活動、高度専門・技術活動
- 10年以上:25点
- 7年以上10年未満:20点
- 5年以上7年未満:15点
- 3年以上5年未満:10点
高度経営・管理活動
- 10年以上:25点
- 7年以上10年未満:20点
- 5年以上7年未満:15点
- 3年以上5年未満:10点
注意点
- 職歴は大学卒業後の実務経験が対象
- 関連分野での経験であることが必要
- パートタイム勤務は算入方法が異なる場合があります
- 在職証明書や雇用契約書で証明
年収ポイント
年収ポイントは、申請する類型や年齢により基準額が異なります。
高度専門・技術活動(年齢30歳未満)
- 1,000万円以上:40点
- 900万円以上:35点
- 800万円以上:30点
- 700万円以上:25点
- 600万円以上:20点
- 500万円以上:15点
- 400万円以上:10点
高度専門・技術活動(年齢30歳以上40歳未満)
- 1,000万円以上:40点
- 900万円以上:35点
- 800万円以上:30点
- 700万円以上:25点
- 600万円以上:20点
- 500万円以上:15点
高度専門・技術活動(年齢40歳以上)
- 1,000万円以上:50点
- 900万円以上:40点
- 800万円以上:30点
- 700万円以上:20点
- 600万円以上:15点
高度経営・管理活動
- 3,000万円以上:50点
- 2,500万円以上:40点
- 2,000万円以上:30点
- 1,500万円以上:20点
- 1,000万円以上:10点
年収の算定方法
- 年間報酬額(給与、賞与、各種手当の合計)
- 税込金額
- 予定年収での申請も可能(雇用契約書記載額)
年齢ポイント
- 30歳未満:15点
- 30歳以上35歳未満:10点
- 35歳以上40歳未満:5点
- 40歳以上:0点
若い人材ほど有利 日本政府は長期的に活躍できる若い高度人材を優遇しています。
研究実績ポイント(高度学術研究活動のみ)
特許発明
- 3件以上:20点
- 2件:15点
- 1件:10点
学術論文データベース掲載
- 3件以上:20点
- 2件:15点
- 1件:10点
その他の研究実績
- 国際的な賞の受賞:25点
- 競争的資金の獲得:15点
- 著書(単著):10点
日本語能力ポイント
日本語能力試験N1合格:15点 日本語能力試験N2合格:10点
日本語能力試験(JLPT)とは 国際交流基金と日本国際教育支援協会が主催する、日本語を母語としない人の日本語能力を測定する試験です。N1が最高レベルです。
BJTビジネス日本語能力テスト 480点以上:15点
ボーナスポイント
日本の大学卒業
- 日本の大学で学士号以上取得:10点
- 日本の大学で修士号または博士号取得:さらに5点加算
イノベーション促進支援措置を受けている企業での勤務
- 一定の条件を満たす中小企業・ベンチャー企業:10点
法務大臣が告示で定める大学の卒業者
- トップレベルの海外大学卒業者:10点(例:ハーバード、MIT、オックスフォード、北京大学など)
試験研究費等比率が高い企業
- 試験研究費等比率が3%超の企業:5点
高度専門職としての活動を支援する外国人支援機関と契約
- 入国後の生活支援契約がある場合:5点
複数の職歴
- 日本国内外で複数の企業での職歴がある場合:追加ポイントの可能性
ポイント計算の具体例
例1:ITエンジニア(29歳)の場合
- 学歴:修士号 20点
- 職歴:5年 15点
- 年収:600万円 20点
- 年齢:29歳 15点
- 日本語:N1合格 15点
- 合計85点 → 高度専門職取得可能、1年で永住申請可能
例2:企業経営者(45歳)の場合
- 学歴:MBA 25点
- 職歴:15年 25点
- 年収:1,500万円 20点
- 年齢:45歳 0点
- 合計70点 → 高度専門職取得可能、3年で永住申請可能
例3:大学教授(38歳)の場合
- 学歴:博士号 30点
- 職歴:10年 25点
- 年収:700万円 25点
- 年齢:38歳 5点
- 日本語:N2合格 10点
- 研究実績:論文3件以上 20点
- 合計115点 → 高度専門職取得可能、1年で永住申請可能
4. 申請手続きの詳細フロー
高度専門職ビザの申請は、正確なポイント計算と綿密な書類準備が成功の鍵です。行政書士法人塩永事務所のサポートフローをご紹介します。
ステップ1:初回相談とヒアリング
面談方式
- 対面相談(熊本事務所)
- オンライン相談(Zoom、Google Meetなど全国対応)
- 電話相談
ヒアリング内容
- 外国人本人の学歴、職歴、現在の年収
- 日本での職務内容、雇用条件
- 雇用企業の事業内容、規模、経営状況
- 家族構成、帯同予定の有無
- 永住取得希望の有無とタイムライン
ポイント診断 ヒアリング内容に基づき、高度専門職のポイントを仮計算します。70点に達するか、80点に達するかで戦略が変わります。
申請可能性の判定
- 現状で70点以上:即座に申請可能
- 現状で65〜69点:年収交渉、資格取得などで加点可能か検討
- 現状で65点未満:通常の就労ビザ取得後、将来的な高度専門職への変更を検討
ステップ2:契約とスケジュール設計
サポート契約の締結
- 業務内容の説明
- 報酬見積もりの提示
- 契約書の締結
スケジュールの策定
- 書類収集期限の設定
- 申請予定日の決定
- 入国予定日または在留資格変更希望日の確認
- マイルストーンの設定
ステップ3:必要書類の収集
申請者側で準備していただく書類
本人に関する書類
- パスポートのコピー(顔写真ページ、全ての出入国スタンプページ)
- 証明写真(4cm×3cm、背景無地、3ヶ月以内撮影)
- 履歴書(職歴を詳細に記載)
- 学歴証明書
- 最終学歴の卒業証明書または学位記のコピー
- 大学院修了者は修士・博士の学位証明書
- 成績証明書
- 職歴証明書
- 各勤務先の在職証明書
- 雇用契約書のコピー
- 給与明細、源泉徴収票(収入証明)
- 資格証明書
- 日本語能力試験の合格証明書(N1またはN2)
- 専門資格の証明書(IT資格、会計士、弁護士など)
- 研究実績証明書(高度学術研究活動の場合)
- 学術論文のリスト、論文のコピー
- 特許証明書
- 受賞歴の証明書
- 研究費獲得証明書
雇用企業側で準備していただく書類
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 契約期間、職務内容、勤務地、報酬額を明記
- 高度専門職としての活動内容が明確であること
- 会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書、発行後3ヶ月以内)
- 会社案内、パンフレット、ウェブサイトのプリントアウト
- 決算報告書(直近1〜2期分)
- 貸借対照表、損益計算書
- 上場企業は四季報のコピーでも可
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 事業所の不動産登記簿謄本または賃貸借契約書
- 組織図、従業員名簿
- 事業計画書(新設企業や小規模企業の場合)
翻訳文の作成 外国語の書類には、すべて日本語翻訳を添付する必要があります。当事務所で翻訳対応も可能です。
ステップ4:申請書類の作成
高度専門職の申請書類作成のポイント
在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- 入管所定の様式に正確に記載
- ポイント計算表を添付し、合計点を明記
- 職務内容は専門性が伝わるよう具体的に記載
理由書・補足説明書の作成 高度専門職の申請では、以下の点を明確に説明する理由書が重要です。
- なぜこの外国人を雇用するのか
- 職務内容の専門性と高度性
- 日本経済への貢献
- 本人のキャリアプランと日本での定着意思
ポイント計算の根拠資料 各項目のポイントを客観的に証明する資料を整理し、審査官が一目で確認できるよう構成します。
当事務所の書類作成の強み
- 入管審査基準を熟知した専門的な書類作成
- 説得力のある理由書・説明書の作成
- 追加資料請求を最小限に抑える完全性
ステップ5:地方出入国在留管理局への申請
申請先
- 海外から呼び寄せる場合:雇用企業の所在地を管轄する入管
- 日本国内で在留資格変更する場合:本人の住居地を管轄する入管
主な入管拠点
- 東京出入国在留管理局
- 大阪出入国在留管理局
- 名古屋出入国在留管理局
- 福岡出入国在留管理局
- 札幌、仙台、広島、高松、那覇などの各地方局
申請方法
- 企業の人事担当者が直接申請
- 行政書士による申請取次(当事務所が代理申請)
受付と審査開始 書類を受理されると、受理番号が発行されます。この番号で審査状況を照会できます。
ステップ6:審査期間中の対応
審査期間
- 高度専門職は優先審査のため、標準処理期間は10日〜2週間程度
- ただし、書類不備や追加確認事項がある場合は長引くことがあります
追加資料請求への対応 審査の過程で、入管から追加資料の提出を求められることがあります。
- 迅速な対応(通常2週間程度の期限)
- 当事務所が窓口となり、スムーズに対応
審査状況の確認 受理番号で審査進捗を確認し、企業・本人に定期的に報告します。
ステップ7:許可通知と在留カード取得
在留資格認定証明書の交付(海外から呼び寄せる場合) 審査が終了し、許可が下りると、在留資格認定証明書が交付されます。
- 入管窓口で受領または郵送
- 有効期限は発行日から3ヶ月間
証明書を海外の本人に送付 国際郵便で原本を送付し、本人が現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を申請します。
日本への入国 査証を取得後、日本に入国。空港で在留カードが交付されます。
在留資格変更許可(日本国内で変更する場合) 許可が下りると、在留カードが更新され、在留資格が「高度専門職」に変更されます。
ステップ8:入国後の手続きサポート
住居地の届出 入国後14日以内に市区町村役場で住民登録。
年金・健康保険の加入 企業が社会保険加入手続きを実施。
銀行口座開設、携帯電話契約など生活立ち上げ支援 必要に応じてサポートいたします。
永住申請のスケジュール案内 80点以上なら1年後、70点以上なら3年後に永住申請が可能です。適切なタイミングでご案内します。
