
【行政書士法人塩永事務所】企業内転勤ビザの入管手続きフローを徹底解説
~企業グループ内での国際人事異動をスムーズに~
こんにちは。熊本市の申請取次行政書士法人塩永事務所です。
本記事では、外国人社員が企業グループ内で日本に転勤する際に必要な**「企業内転勤」在留資格**について、手続きの流れ・必要書類・注意点を詳しく解説いたします。
海外子会社や支店から日本本社へ、またはその逆のケースなど、グローバル企業にとって「企業内転勤」は重要な人事施策のひとつです。
ただし、その手続きは入管法や各国の査証制度を踏まえる必要があり、慎重な対応が求められます。
1. 「企業内転勤」とは
「企業内転勤」とは、外国にある親会社・子会社・関連会社などの所属先から、日本国内の事業所に転勤する外国人社員に与えられる在留資格です。
この在留資格では、日本において「技術・人文知識・国際業務」に該当する職務を行うことが認められます。
主な対象となる転勤例
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海外現地法人のエンジニアが、日本本社の開発チームへ派遣される場合
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外国支店の営業担当者が、日本支社でマーケティング業務に従事する場合
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日本本社から海外現地法人へ、期間限定でマネージャーとして赴任する場合(逆方向の転勤もあり)
 
2. 企業内転勤の入管手続きフロー
「企業内転勤ビザ」の取得・変更手続きは、転勤の方向によって異なりますが、以下は海外から日本へ転勤するケースの一般的な流れです。
(1)事前準備
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転勤対象者の選定と役職・職務内容の確認
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転勤元・転勤先の会社関係(資本関係・グループ関係)の確認
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必要書類の収集とスケジュールの策定
 
日本の受入企業が外国人を呼び寄せる場合は、**「在留資格認定証明書交付申請(COE)」**を地方出入国在留管理局に提出します。
(2)在留資格認定証明書交付申請(COE申請)
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提出先:日本の入管(出入国在留管理局)
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申請者:日本側の受入企業(または申請取次行政書士)
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審査期間:おおむね1~3か月
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審査内容:会社の実態・転勤関係の実在性・職務内容の適法性など
 
入管で交付されたCOEは、転勤者本人が所属国の日本大使館・領事館でビザ申請を行う際に必要となります。
(3)査証(ビザ)申請
転勤者は現地の日本大使館または総領事館で「企業内転勤」ビザを申請します。
申請書類には、COE原本・パスポート・写真・招聘状などが必要です。
審査期間は通常1週間前後です。
(4)日本への入国・在留カードの受領
ビザが発給されると、日本入国時に在留カードが交付されます(空港交付対象空港の場合)。
その後、居住地の市区町村役場で**住民登録(住民票の作成)**を行います。
(5)在留資格変更許可申請(国内転勤の場合)
すでに日本に滞在している外国人社員が、他のグループ会社や支店に転勤する場合は、**「在留資格変更許可申請」**を行います。
変更手続きは、日本の入管局で行い、審査期間は1〜2か月程度です。
3. 企業内転勤ビザに必要な書類(例)
申請時に提出が必要な主な書類は以下の通りです。
※ケースにより追加資料を求められることがあります。
転勤者本人関係
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在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
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パスポート・写真(縦4cm×横3cm)
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履歴書・職務経歴書
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雇用契約書、派遣命令書など
 
受入企業関係
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登記事項証明書(法人登記簿)
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会社案内・事業概要書
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直近の決算書・損益計算書
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転勤元企業との関係を示す資料(資本関係・グループ構成図など)
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招聘状・理由書
 
4. 手続きにおける注意点
企業内転勤の手続きは、会社関係や職務内容が複雑なため、次の点に注意が必要です。
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グループ会社間の関係性が明確であること
資本関係・支配関係などが書類で証明できないと、認定が難しくなります。 - 
転勤者の職務内容が「技術・人文知識・国際業務」範囲内であること
単純労働的な業務の場合は不許可となる可能性があります。 - 
手続きに時間がかかる
在留資格の審査やビザ発給には時間を要するため、出国予定日の2〜3か月前からの準備が望まれます。 - 
書類の不備・記載ミスに注意
企業側の登記事項証明書や雇用契約書の内容不一致などがあると、審査が長期化します。 
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、企業の人事担当者・法務担当者の負担を軽減するため、以下のような包括的支援を行っています。
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在留資格認定証明書交付申請・変更許可申請の書類作成・提出代行
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会社関係図・理由書・招聘状などの補足資料の作成支援
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入管審査でのポイント整理と申請前ヒアリングの実施
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グループ全体の外国人雇用・ビザ管理体制の構築アドバイス
 
6. まとめとご相談窓口
企業内転勤ビザの申請は、会社間の関係性の証明や職務内容の法的整理など、慎重かつ専門的な対応が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、豊富な入管業務経験をもとに、書類作成から入管申請までワンストップでサポートいたします。
✅ 外国人社員の転勤スケジュールに合わせた迅速対応
✅ 英文書類のチェックや翻訳も対応可能
✅ 全国対応・熊本近郊の企業様には対面相談も実施
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行政書士法人塩永事務所
電話番号:096-385-9002
所在地:熊本市中央区水前寺
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