
✈️ 企業内転勤の在留資格(ビザ)手続きフロー解説:行政書士法人塩永事務所
こんにちは。グローバルに事業を展開する多くの企業様にとって不可欠な「企業内転勤」の在留資格手続きについて、申請取次行政書士として具体的なフローと重要ポイントを詳しく解説いたします。この記事が、貴社の人事・総務ご担当者様の円滑な国際人事戦略の一助となれば幸いです。
1. 企業内転勤の在留資格とは?
「企業内転勤」の在留資格は、同一の企業グループ内(親会社、子会社、関連会社など)に属する海外の事業所から日本の事業所に、期間を定めて転勤する外国人社員のためのものです。
🔑 主な許可要件の要点
| 要件 | 詳細 |
| 転勤前の勤務経験 | 転勤の直前まで、海外の事業所で継続して1年以上、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していること。 |
| 従事する業務 | 日本の事業所での活動内容が、「技術・人文知識・国際業務」のいずれかに該当すること。(研究開発、専門的な技術職、営業、マーケティング、翻訳・通訳など) |
| 報酬の同等性 | 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。 |
| 企業間の関連性 | 転勤元(海外)と転勤先(日本)の企業間に、資本関係または支配関係が明確に認められること。 |
2. 【ケース別】入管手続きの具体的なフロー
外国人社員が現在どこにいるかによって、申請する手続きが異なります。
A. 海外から新規で日本に呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
| Step | 手続き内容 | 実施者 | 審査期間の目安 |
| 1. 事前準備・要件確認 | 転勤辞令の発令、上記許可要件の確認。必要書類の収集。 | 転勤元・転勤先企業 | 1~2週間 |
| 2. 認定証明書交付申請 | 日本側の受入企業が、地方出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書(COE)」の交付を申請。 | 受入企業(代理人:行政書士) | 1~3ヶ月 |
| 3. COEの送付 | 交付されたCOEを、海外在住の本人へ郵送。 | 受入企業 | 数日 |
| 4. 査証(ビザ)申請 | COEを受け取った外国人本人が、現地(海外)の日本大使館・総領事館へ査証(ビザ)を申請。 | 外国人本人 | 1~2週間 |
| 5. 日本への入国 | 査証をもって入国。空港での上陸審査時に在留カードが交付され、就労開始。 | 外国人本人 | 即日 |
B. すでに日本に滞在している場合(在留資格変更許可申請)
| Step | 手続き内容 | 実施者 | 審査期間の目安 |
| 1. 事前準備・要件確認 | 転勤辞令の発令、上記許可要件の確認。必要書類の収集。 | 転勤元・転勤先企業 | 1~2週間 |
| 2. 在留資格変更許可申請 | 外国人本人または申請取次行政書士が、地方出入国在留管理局へ在留資格の変更を申請。 | 外国人本人(代理人:行政書士) | 2週間~1ヶ月 |
| 3. 許可・在留カード受領 | 許可が下りれば、新しい在留カード(在留資格「企業内転勤」)が交付され、活動開始。 | 外国人本人 | 即日 |
3. 申請で求められる主要な提出書類(抜粋)
審査を円滑に進めるためには、会社と社員個人の状況に応じた説得力のある書類を準備することが重要です。
- 在留資格認定証明書交付申請書 / 在留資格変更許可申請書
- 証明写真、パスポート(写し)
- 転勤辞令書、または転勤命令書(期間、転勤後の業務内容、地位、報酬等を明記)
- 海外事業所での在職証明書(1年以上の継続勤務を証明)
- 日本の受入企業の概要資料(登記事項証明書、会社案内、直近の決算書など)
- 日本の事業所での職務内容説明書(「技術・人文知識・国際業務」に該当することを明確に示す)
- 転勤元と転勤先の企業間の資本関係・関連性を証明する資料
4. 行政書士法人塩永事務所のサポートの強みと留意事項
企業内転勤の手続きは、形式的な書類だけでなく、転勤の必要性や業務の専門性を入管側に論理的に説明できるかが許可の可否を分けます。
✅ 行政書士の活用メリット
- 申請代行(申請取次): 貴社担当者様に代わり、煩雑な書類作成や入管への申請をすべて行い、コア業務に集中していただけます。
- 許可の確実性向上: 事前ヒアリングに基づき、許可要件を満たしているか綿密にチェックし、不許可リスクを最小化します。
- スピード対応: 最新の入管法や運用を反映した申請を行うことで、審査期間の長期化を防ぎ、計画的な転勤を実現します。
💡 留意事項
- 申請期間の確保: 特に海外からの呼び寄せ(COE申請)は審査に時間がかかるため、転勤スケジュールを逆算し、余裕をもって3〜4ヶ月前からの準備が必要です。
- 業務の関連性: 転勤前後で業務内容が関連していなくても申請は可能ですが、一貫性を持たせる書類作成が有利です。
企業内転勤の手続きは複雑であり、不許可になると事業計画に大きな影響を及ぼします。不明点や困難に直面した際は、専門家である行政書士に相談いただくことで、安心して手続きを進めることができます。
行政書士法人塩永事務所では、貴社のグローバル人事戦略を強力にサポートいたします。
転勤手続きに関するご質問やご相談は、お気軽に下記までお問い合わせください。
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