
🚗 デリヘルを始める前に必ず知っておきたいこと
|無店舗型性風俗特殊営業の基礎知識とQ&A👮♀️【熊本の事業者様へ】
無届営業によるリスクを徹底回避しましょう。
「デリバリーヘルスを開業したい」「店舗を借りずに始められるから簡単そう」と考えて、届出をせずにインターネット広告から事業を始めてしまう方が見られますが、これは非常に危険です。
風営法上、デリヘルは**「無店舗型性風俗特殊営業」**(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第2号)に該当し、開業前に必ず警察署への届出が義務づけられています。届出を怠れば「無届営業(無許可営業)」と見なされ、懲役刑・罰金刑・営業停止命令などの厳しい処分が科されるおそれがあります。
熊本で事業を健全にスタートさせるためにも、まずは制度の基本とリスクを正しく理解しましょう。
1. 無店舗型性風俗特殊営業とは
風営法第2条第6項第2号では、次のように定義されています。
営業所に客を入れず、専ら電話その他の通信手段により客の求めに応じ、従業者を客の指定する場所に派遣して、接客を行わせる営業。
これが一般に「デリバリーヘルス(デリヘル)」と呼ばれる営業形態です。
待機所(事務所)を拠点とし、従業員をホテルや利用者の自宅などに派遣してサービスを提供します。
2. 届出が必要な理由と無届営業のリスク
なぜ届出が義務なのか
性風俗関連特殊営業は、治安維持や犯罪防止の観点から法的に厳しく規制されています。届出制度は、以下を防止・確保するために設けられています。
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営業禁止区域での不適正営業の防止
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未成年者の雇用防止
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脱税・無届営業の摘発
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健全な営業環境の確保
無届営業の罰則
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個人事業主:懲役5年以下または1,000万円以下の罰金
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法人経営者:3億円以下の罰金
摘発されると営業停止命令・再届出禁止などが課され、事業再開が極めて困難になります。サイト閉鎖や社会的信用の失墜といった重大な影響も避けられません。
3. 開業までの確実な手順
ステップ1:待機所(事務所)の選定
用途地域により届出ができない場所があります。第一種住居専用地域などでは不可です。契約前に必ず確認しましょう。
ステップ2:営業所管理者の選任
営業所ごとに「営業所管理者」を置くことが義務です。過去に風営法違反や前科がある方は選任できません。
ステップ3:必要書類の準備
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営業開始届出書
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平面図・周辺図
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管理者の履歴書、誓約書
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会社登記簿謄本(法人のみ)
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役員・管理者の身分証明書
ステップ4:警察署への届出
営業開始予定日の10日前までに提出します。
ステップ5:審査・受理後に営業開始
警察による確認・受理を経て、営業が可能になります。
4. よくある失敗事例とリスク回避策
代表的な失敗事例
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用途地域を確認せず事務所契約 → 届出不受理、家賃損失
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管理者交代を未届 → 立入調査で違反指摘
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広告掲載のみで事業開始 → 無届営業で摘発
リスクを防ぐポイント
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物件選定前に専門家へ相談し、用途地域を確認
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管理者・役員の資格要件(違反歴等)を事前確認
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従業員の年齢確認と雇用契約を必ず実施
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変更届(管理者・所在地変更)は速やかに提出
5. よくある質問(Q&A)
Q1:法人でなければ届出できない?
A:個人事業でも届出可能です。ただし、法人化によって口座開設や信用面で有利になる場合があります。
Q2:マンションの一室を待機所にできる?
A:用途地域と建物管理規約の確認が必要です。住宅専用地域では不可です。
Q3:届出前に広告掲載だけしてもいい?
A:違反です。広告掲載・スタッフ派遣の時点で営業とみなされます。
Q4:管理者は誰でもなれる?
A:なれません。風営法違反歴・前科のある方は不可です。常勤性や年齢要件も求められます。
Q5:警察の調査は厳しい?
A:はい。立入調査があり、届出内容と実態が異なる場合は指摘・行政処分の対象となります。
6. 行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
熊本で健全にデリヘル事業を始めたい方を、確実な手続きでサポートします。
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正確な書類・図面を作成し、不受理を防止
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警察署との事前相談を代行し、スムーズに手続き進行
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物件の用途地域を調査し、契約リスクを回避
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完全秘密厳守で対応
違法行為には一切関与せず、適法な開業を徹底支援いたします。
💰 サポート料金(すべて税込)
| サービス内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 基本報酬(届出フルサポート) | 88000円〜 | 届出書作成・書類整備・図面作成・届出代行・受理まで対応 |
| 用途地域調査(オプション) | 22,000円 | 契約前調査を実施 |
| 管理者変更届(オプション) | 44,000円 | 変更手続一式 |
| 事務所移転届(オプション) | 66,000円 | 届出書類作成含む |
| 追加相談・警察協議 | 33,000円〜 | 内容に応じ個別対応 |
※別途、登記簿謄本・身分証明書等の実費(数千円程度)が必要です。
7. まとめとお問い合わせ
デリヘルは「無店舗型性風俗特殊営業」に該当し、警察署への届出は必須です。無届営業には懲役・罰金・営業停止などの重い罰則があります。開業前に物件・管理者・従業員管理を整え、適法に届出を行うことが何より重要です。
行政書士法人塩永事務所では、秘密厳守・確実対応で届出をフルサポートいたします。
📞 096-385-9002
✉️ info@shionagaoffice.jp
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
