
🗾 短期滞在ビザ(観光ビザ)完全ガイド
日本入国の条件・必要書類・申請手続き【行政書士法人塩永事務所監修】
はじめに
日本への短期的な訪問を希望する外国人が最も多く利用する在留資格が「短期滞在」です。観光、商用、親族訪問などの目的に応じて発給され、最大90日間の滞在が可能です。
本記事では、行政書士が実務の視点から、短期滞在ビザの制度概要、申請方法、必要書類、審査のポイント、そして不許可事例への対策まで、最新情報をもとにわかりやすく解説します。
1. 短期滞在とは
短期滞在(Short-Term Stay)は、外国人が日本に一時的に滞在するための在留資格であり、出入国管理及び難民認定法別表第一の三に規定されています。
🔹 滞在可能期間
- 15日
- 30日
- 90日
🔹 主な滞在目的
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 観光 | 日本国内の観光・文化体験・自然探訪など |
| 商用 | 会議・商談・契約締結・展示会参加(報酬を伴わない活動) |
| 親族・知人訪問 | 日本在住の家族や知人との面会 |
| 学術・文化交流 | 講演、研究発表、学会参加など |
| 芸術・スポーツ | 公演、展覧会、競技会出場など |
| 研修・視察 | 技術研修、工場見学、業務視察など |
| その他 | 医療受診、冠婚葬祭への参加など |
🔹 制限事項
- 報酬を得る活動(就労)は禁止
- 原則として在留期間の延長不可
- 他の在留資格への変更も原則不可
2. ビザ免除制度の対象国と条件
日本は68の国・地域とビザ免除措置を実施しています。該当国の国民は、一定条件を満たせば短期滞在の査証を取得せずに入国可能です。
🌏 主なビザ免除国・地域
- アジア: 韓国、台湾、香港、マカオ、シンガポール、マレーシア、タイ、ブルネイ
- 欧州: EU加盟国、英国、スイス、ノルウェー、アイスランドなど
- 北米: アメリカ、カナダ
- オセアニア: オーストラリア、ニュージーランド
- 中南米: メキシコ、チリ、アルゼンチン、ウルグアイなど
⚠️ ビザ申請が必要な主な国
中国、インド、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ミャンマー、バングラデシュ、ネパール、スリランカ、パキスタンなど
✅ 免除適用条件
- 滞在目的が観光・商用・親族訪問などであること
- 90日以内の滞在であること
- 帰国のための航空券等を所持していること
- 滞在費を十分に支弁できる資力を有していること
3. 短期滞在ビザの申請方法
3-1. 申請場所と管轄
- 原則: 申請者の居住国にある日本国大使館・総領事館
- 一部の国: 指定代理機関(例: VFS Global、BLS International)を通じて申請
- 管轄は申請者の居住地域によって異なります
3-2. 申請から入国までの流れ
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| ① 事前準備(1〜2ヶ月前) | 滞在目的の明確化・計画策定・必要書類確認 |
| ② 書類準備(2〜4週間前) | 申請書・経費資料・招へい関係書類等を整備 |
| ③ 申請 | 大使館等に提出。面接が必要な場合もあり |
| ④ 審査(5〜10営業日) | 在外公館による審査 |
| ⑤ 査証発給 | パスポートに査証(ビザ)が貼付される |
| ⑥ 入国 | 入国審査を経て入国(在留カードは発行されません) |
4. 目的別 必要書類一覧
🔸 共通書類
- 有効なパスポート(帰国時まで有効なもの。できれば6ヶ月以上の残存有効期間が望ましい)
- 査証申請書(外務省指定様式)
- 写真(縦4.5cm×横4.5cmまたは縦4.5cm×横3.5cm、背景無地)
- 往復航空券の予約確認書
- 滞在予定表(滞在先・訪問地・日程等を明記)
🔸 観光目的の場合
- 銀行残高証明書
- 在職証明書または収入証明書
- 宿泊証明書(ホテル予約確認書または滞在先証明)
- 詳細な旅行計画書
🔸 商用目的の場合
日本側(招へい機関)が準備する書類
- 招へい理由書
- 滞在予定表
- 法人登記事項証明書(登記簿謄本)
- 会社概要書
- 直近年度の損益計算書の写し
申請人側が準備する書類
- 在職証明書
- 勤務先会社の概要書またはパンフレット
🔸 親族・知人訪問の場合
日本側(招へい人)が準備する書類
- 招へい理由書
- 身元保証書
- 住民票(世帯全員記載)
- 在留カードの写し(外国籍の場合)
- 課税証明書・納税証明書
申請人側が準備する書類
- 親族関係を証明する書類(出生証明書、婚姻証明書等)
- 経費支弁資料(残高証明書等)
5. 審査のポイントと不許可対策
✅ 主な審査項目
- 滞在目的の真正性
- 経済的基盤(滞在費用の支弁能力)
- 帰国意思の有無
- 招へい人・身元保証人の信頼性
- 過去の入出国履歴
❌ よくある不許可理由と対策
| 理由 | 対策 |
|---|---|
| 滞在目的が不明確 | 滞在予定表を詳細に作成し、目的との整合性を明確に示す |
| 経済能力の不足 | 十分な銀行残高証明・収入証明などを提出する |
| 帰国意思が疑われる | 本国での職業・家族関係・資産等を証明する資料を提示 |
| 招へい人の信頼性不足 | 安定した在留状況・収入を証する資料を添付 |
| 書類の不整合・不足 | 提出前に専門家による書類確認を行う |
6. 滞在中の注意点
- 就労は禁止(報酬を得る活動・アルバイト等も一切不可)
- 滞在期間を超える滞在(オーバーステイ)は厳重処罰の対象
- 付与された期間内に必ず出国すること
- 入国審査時に滞在予定表・資金証明の提示を求められる場合があります
7. 特殊ケース: 数次ビザ・延長・資格変更
🔹 数次査証(マルチプルビザ)
- 有効期間: 1年・3年・5年
- 1回の滞在: 90日以内
- 経済力や渡航実績により発給されます
🔹 延長申請(例外的)
- 病気・災害等のやむを得ない事由がある場合のみ
- 地方出入国在留管理局で申請
- 延長期間は30日または90日
🔹 他の在留資格への変更(極めて限定的)
- 原則として認められません
- 「日本人の配偶者等」「定住者」「特定活動」など、特別な人道的事情がある場合に限り例外的に認められることがあります
8. 査証申請不許可・トラブル対応
- 不許可通知後は、理由を分析し再申請の準備を行います
- 書類不備・説明不足を是正します
- 状況が変化した後に再申請(一般的には6ヶ月程度の期間をおくことが推奨されます)
9. 最新の制度動向
- 電子査証(e-Visa)制度の対象国拡大
- オンライン申請システムによる審査の迅速化
- 一部の国では必要書類の簡素化・数次ビザ発給要件の緩和
まとめ
短期滞在は、日本への観光・商用・親族訪問など幅広い目的に利用される重要な在留資格です。審査では、滞在目的の真正性・経済力・帰国意思が特に重視されます。
不許可リスクを回避するには、以下が不可欠です:
- 目的に合った正確な書類作成
- 一貫性のある説明
- 招へい人との適切な協力体制
不安がある方、過去に不許可となった方は、ビザ専門の行政書士にご相談ください。正確な手続きでスムーズな入国をサポートいたします。
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