
帰化申請(日本国籍取得)【行政書士法人塩永事務所】帰化申請とは
外国人(日本国民でない者)が日本国籍を取得するための手続きを「帰化申請」といいます(国籍法第4条)。法務大臣の許可により国籍取得が決定し、一定の要件を満たす必要があります。帰化許可・不許可の基準
日本では出生や資格による自動的な国籍取得はなく、申請者の意思に基づき、法務大臣の裁量で許可されます。たとえ日本で出生し長年生活していても、帰化申請が必要です。【主な法的根拠】
外国人(日本国民でない者)が日本国籍を取得するための手続きを「帰化申請」といいます(国籍法第4条)。法務大臣の許可により国籍取得が決定し、一定の要件を満たす必要があります。帰化許可・不許可の基準
日本では出生や資格による自動的な国籍取得はなく、申請者の意思に基づき、法務大臣の裁量で許可されます。たとえ日本で出生し長年生活していても、帰化申請が必要です。【主な法的根拠】
- 国籍法第4条: 帰化の許可
- 国籍法第3条: 出生後認知による国籍取得
- 国籍法改正: 父母両系血統主義を採用。母親が日本国籍の場合、父親が外国人でも子は日本国籍を取得可能。平成20年改正により、出生後に日本人から認知された場合も届出で国籍取得が可能。
帰化許可の主な要件(国籍法第5条)
- 居住要件: 原則、継続して5年以上日本に住所を有すること。
- 能力要件: 20歳以上で本国法上も成年であること。
- 素行要件: 善良な素行(犯罪歴や反社会的行為の有無など)。
- 生計要件: 申請者または同居家族により安定した生計を営めること。
- 重国籍防止要件: 日本国籍取得時に他国籍を喪失、または有しないこと。
- 憲法遵守要件: 日本国憲法を尊重し、日本社会の一員として生活できること。
帰化申請の手続きの流れ
- 事前相談: 法務局または行政書士にて国籍、在留資格、居住年数、収入、家族構成を確認。
- 書類収集・作成: 戸籍謄本、住民票、納税証明書、在職証明書、本国書類などを準備。
- 法務局面談・書類提出: 申請書提出後、担当官と面談。
- 審査・調査: 法務局による現地調査や実態確認(約12~18か月)。
- 許可・公告: 許可後、官報に告示され日本国籍を取得。
- 市区町村届出: 新戸籍作成、住民登録・国籍変更手続き。
主な必要書類
申請者の状況により異なりますが、一般的には以下が必要です:
- 帰化許可申請書、履歴書、宣誓書
- 写真(5cm×5cm)
- 国籍証明書または出生証明書(本国発行、翻訳付き)
- 在留カード、パスポート写し
- 住民票、納税証明書(市区町村税・国税)
- 在職証明書、給与明細、確定申告書控
- 家族概要書、帰化動機の理由書
- その他法務局指定書類
申請費用
- 法務局手数料: 無料
- 書類取得・翻訳費用: 実費(国内書類は数千円、本国書類翻訳は別途)
- 行政書士報酬: 申請支援を依頼する場合、内容や人数により変動。
不許可の主な理由
- 要件未充足(居住年数不足、税金未納、生計不安定など)
- 犯罪歴、多数の交通違反、公的義務不履行
- 虚偽申請
- 申請後の長期出国や在留実態の欠如
不許可の場合、事由解消後、一定期間経過後に再申請可能。
専門家によるサポート
帰化申請は書類作成や面談準備が複雑で、個人での対応は負担が大きい手続きです。
行政書士法人塩永事務所では、在留状況の確認から書類作成、面談サポートまで一貫して対応。安定した日本での生活を法的に支えるため、専門家が丁寧にサポートします。 お問い合わせ: 096-385-9002
