
🇯🇵 帰化申請(日本国籍取得)のサポート
【行政書士法人塩永事務所】
📌 帰化申請の概要
帰化申請とは、日本国民でない者(外国人)が法務大臣の許可を得て、日本の国籍を取得するために行う申請を指します(国籍法第4条)。国籍の取得は、申請者の意思に基づくものであり、一定の要件を満たした上で、法務大臣の裁量による許可によって決まります。
そのため、日本で出生し長期間生活していても、日本国籍を自動的に得ることはなく、自らの意思で手続きを行う必要があります。
📜 主な法的根拠と国籍取得の原則
- 国籍法第4条(帰化の許可)
- 国籍法第5条(帰化の要件)
- 国籍法第2条(出生による国籍の取得)
- 国籍法第3条(出生後認知による国籍取得の届出)
- 日本は、父母両系血統主義を採用しており、子の出生時に父または母のいずれか一方が日本国民であれば、子は日本国籍を取得します。
- 平成20年の国籍法改正により、出生後に日本人から認知された場合も、法務大臣への届出により国籍を取得することが可能となりました。
✅ 帰化許可の主な要件(国籍法第5条第1項)
帰化の許可を得るためには、原則として以下の6つの要件をすべて満たす必要があります。
| 要件名 | 内容 | 備考 |
| 居住要件 | 引き続き5年以上、日本に住所を有すること。 | 一定の条件で緩和規定あり(例:日本人配偶者、元日本国民の子など) |
| 能力要件 | 18歳以上(※)で、かつ、本国法によっても行為能力を有すること。 | ※国籍法第5条第1項第2号は「20歳以上」と規定されているが、民法改正に伴い、法務局では「18歳以上」として運用している。 |
| 素行要件 | 素行が善良であること。 | 犯罪歴、交通違反、納税・公的義務の履行状況などが総合的に判断されます。 |
| 生計要件 | 自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。 | 安定した生活ができるかどうかが、世帯単位で判断されます。 |
| 重国籍防止要件 | 国籍を有しないこと、または日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。 | 原則として、日本国籍取得時に他の国籍を離脱する必要があります。 |
| 憲法遵守要件 | 日本国憲法を尊重し、日本社会の一員として生活できること。 | 暴力的な組織への加入などがないことが求められます。 |
🛠️ 帰化申請の手続きの流れ(一般例)
- 事前相談・確認(法務局または行政書士)
- 申請者の在留資格、居住年数、収入、家族構成などを確認し、要件の充足度を行政書士が判断します。
- 必要書類の収集・作成
- 戸籍謄本、住民票、納税証明書、在職証明書、収入証明書、本国書類などを準備します。書類は個人の状況により多岐にわたります。
- 法務局への面談予約・申請
- 準備した申請書類を提出し、法務局の担当官による面談・書類確認を受けます。
- 審査・調査期間
- 法務局による現地調査や勤務先・居住実態の確認などが行われます。審査期間はおおむね10か月から18か月程度が目安です。
- 法務大臣の許可・公告
- 許可が下りると、その旨が官報に告示され、申請者は日本国籍を取得します。
- 市区町村への届出
- 新しい戸籍の作成、住民登録、外国人としての在留カードなどの返納手続きを行います。
📋 主な必要書類(個別の状況により異なる)
申請者の状況(単身・家族・職業・在留資格など)により必要書類は異なりますが、一般的に以下の書類が求められます。
- 帰化許可申請書、履歴書、宣誓書
- 顔写真(縦5cm×横5cm)
- 国籍証明書または出生証明書(本国発行・翻訳文を添付)
- 在留カード、パスポートの写し
- 住民票、各種納税証明書(市区町村税及び国税)
- 在職証明書または給与明細、確定申告書控
- 親族の概要を記載した書類
- 帰化の動機書(原則、申請者本人が手書き)
- その他、法務局が指示する書類
💰 申請にかかる費用
- 法務局への手数料: 不要(無料)
- 書類取得・翻訳費用: 実費(本国書類の取得・翻訳費用は別途発生します)
- 行政書士報酬(任意): 申請支援を依頼する場合、案件の内容や人数に応じて別途費用が発生します。
🚫 不許可となる主な理由
以下のようなケースでは、申請が受理されなかったり、不許可となったりする可能性があります。
- 申請時点で法的要件(居住年数、生計、納税など)を明確に満たしていない場合。
- 犯罪歴や交通違反の多発、公的義務(納税義務など)の不履行がある場合。
- 申請書類に虚偽の記載が認められる場合。
- 申請後の長期出国や、日本国内での在留実態が欠如している場合。
不許可となった場合でも、その事由が解消された後、一定期間を経て再申請は可能です。
🤝 専門家によるサポート
帰化申請は、作成・収集する書類が非常に多く、法務局との複数回の面談準備など、個人で対応するには極めて煩雑で時間のかかる手続きです。
行政書士法人塩永事務所では、ご依頼者様の在留状況の確認から、個別の事情に合わせた書類の作成支援、法務局との折衝、面談への準備サポートまで、一貫して丁寧に対応いたします。
安定した日本での生活を法的に実現するため、ぜひ専門家である当事務所にご相談ください。
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