
熊本での離婚協議書・公正証書作成は行政書士法人塩永事務所へ
離婚に関する大切な取り決めは、書面にしておくことで後日のトラブルを防ぐことができます。行政書士法人塩永事務所では、離婚協議書および公正証書の作成を、法的観点から丁寧にサポートいたします。
離婚協議書とは
離婚協議書は、法律上の作成義務はありませんが、次のような目的から作成が強く推奨されます。
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約束不履行の防止
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当事者間の認識のずれの防止
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契約内容の不備・不明確さの防止
離婚協議書に記載する主な内容
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離婚の合意内容
離婚に関する合意の有無、離婚届の提出日、提出者などを明記します。 -
親権者の指定
未成年の子どもがいる場合、子の氏名および親権者を記載し、必要に応じて続柄も明示します。 -
養育費・面会交流
養育費の有無、金額、支払い方法、支払期限、振込手数料の負担者を明確にし、面会交流の可否・頻度・方法・場所・時間なども詳細に定めます。 -
慰謝料・財産分与
慰謝料の有無、金額、支払い方法・期限・諸費用の負担者を記載します。財産分与では、対象財産の種類や分配方法・期日などを明示します。 -
年金分割
厚生年金(旧共済年金を含む)の分割に関する合意内容を記載します。年金分割は公的制度であり、財産分与とは別扱いとなります。
また、「離婚協議書を公正証書とする旨」や、「記載のない事項については互いに債権債務がない」ことを明記する清算条項を設けることも一般的です。
公正証書にするメリット
離婚協議書を公正証書として作成しておくと、金銭支払いが滞った場合に裁判を経ず強制執行が可能になります。たとえば、養育費の不払いが発生した際には、給与の差し押さえなどをスムーズに行うことができます。
公証役場で必要となる主な書類
(行政書士が代理出頭する場合)
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本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
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委任状
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登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
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固定資産評価証明書(同上)
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年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)
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年金手帳の写し(同上)
ご相談は行政書士法人塩永事務所へ
離婚協議書の作成や公正証書化に関する不安・疑問は、専門の行政書士が丁寧にサポートします。
離婚条件の整理から、記載内容のアドバイス、作成・手続きまで、安心してお任せください。
まずはお気軽にご相談ください。お話しするだけでも、心が軽くなるような対応を心がけております。
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