
熊本での離婚協議書・公正証書の作成は行政書士法人塩永事務所にお任せください
離婚に伴う重要な取り決めは、書面に残すことで将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。 行政書士法人塩永事務所では、離婚協議書および公正証書の作成を、専門的かつ丁寧にサポートいたします。
離婚協議書とは?
離婚協議書は法的な作成義務はありませんが、以下の目的で作成が推奨されます:
- 契約不履行の防止
- 認識の相違によるトラブルの回避
- 契約内容の不備の防止
離婚協議書に記載する主な項目
- 離婚の意思:離婚合意の有無、離婚届の提出日、提出者など
- 親権者の指定:未成年の子がいる場合は、氏名・親権者・続柄など
- 養育費・面会交流:養育費の有無、金額、支払い方法、支払期限、振込手数料の負担者、面会交流の可否・頻度・方法・場所・時間など
- 慰謝料・財産分与:慰謝料の有無、金額、支払い方法、期限、財産の種類、分与方法など
- 年金分割:厚生年金(旧共済年金を含む)の分割に関する合意内容 ※年金分割は公的制度であり、財産分与とは別に扱われます。
また、離婚協議書を公正証書にする旨や、記載のない事項に関して請求・義務が生じないことを明記する「清算条項」を加えることも可能です。
公正証書にするメリット
離婚協議書を公正証書として作成することで、金銭の支払いが滞った場合でも、裁判を経ずに強制執行が可能になります。 たとえば、養育費の未払いが発生した際には、給与の差し押さえなどの手続きが円滑に進められます。
公証役場で必要な書類(行政書士が代理で出頭する場合)
- 本人確認書類
- 委任状
- 登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)
- 年金手帳のコピー(年金分割を行う場合)
離婚協議書の作成は行政書士法人塩永事務所へ
協議離婚に関する不安や疑問に、専門の行政書士が丁寧に対応いたします。 離婚条件の整理から記載内容の検討、書類作成まで、きめ細やかなサポートを提供します。
まずはお気軽にご相談ください。 お話しいただくだけでも、気持ちが軽くなるような対応を心がけています。
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