
【軽貨物運送事業(黒ナンバー)開業サポート】
貨物軽自動車運送事業のスタートアップをトータルサポート
行政書士法人塩永事務所は、個人事業主・法人を問わず、貨物軽自動車運送事業(いわゆる軽貨物運送業・黒ナンバー)の開業をトータルでサポートいたします。
熊本県全域において、事業開始に必要な**「届出」**手続きを代行し、スムーズな軽貨物事業の立ち上げを支援いたします。
当事務所のサポート対象
- 貨物軽自動車運送事業を新たに始めたい方
- 副業として軽貨物事業を始めたい方
- 本業に集中するため、煩雑な届出書類や図面の作成を専門家に任せたい方
- 経営面のサポートを受け、迅速かつ確実な開業を目指したい方
軽貨物運送事業は、スモールビジネスとして始めやすく、副業としても人気の高い事業です。
開業手続サポートの流れ
当事務所にご依頼いただければ、行政書士が届出書類の作成から運輸支局への提出までを代行し、最短での事業開始を支援します。
| Step | 手続き内容 | 担当 |
| 1 | お問い合わせ・無料相談 | お客様/弊社 |
| お電話(096-385-9002:年中無休 9時~20時)またはメールにてご連絡ください。 | ||
| 2 | 事前ヒアリング・要件確認 | お客様/弊社 |
| ご要望や事業計画、営業所・駐車場の確保状況、車両の準備状況などをお伺いします。ヒアリング内容に基づき、事前の調査(要件適合性の確認)を実施します。 | ||
| 3 | ご契約・着手金のお支払い | お客様/弊社 |
| 調査の結果、届出要件を満たすことを確認できた場合、正式にご依頼をいただき、書類作成に着手いたします。 | ||
| 4 | 届出書類の作成 | 弊社 |
| 行政書士が「経営届出書」「運賃料金設定届出書」などの公的書類、営業所や車庫の図面作成を行います。提出が必要な添付書類については、適宜お客様にご協力をお願いいたします。 | ||
| 5 | 運輸支局への届出提出 | 弊社 |
| 書類完成後、速やかに(通常3営業日以内)、管轄の運輸支局へ届出を提出します。書類に不備がなければ、即日で事業者登録されます。 | ||
| 6 | 事業用自動車等連絡書の取得・黒ナンバー取得 | 弊社/お客様 |
| 届出提出後、「事業用自動車等連絡書」を取得します。この連絡書を持参し、お客様ご自身で軽自動車検査協会にて車両のナンバーを事業用の黒ナンバーに変更することで、事業を開始できます。 | ||
| 7 | 事業開始 | お客様 |
| 最短で、届出を提出したその日のうちに事業用ナンバーを取得し、事業を開始することが可能です。※ | ||
| 8 | 清算手続き | お客様/弊社 |
| 請求書到着から1週間以内に報酬のお振込みをお願いいたします。入金確認後、領収書を交付いたします。 |
※最短即日での事業開始には、申請日までに営業所・駐車場・車両が全て確保され、必要な書類が全て揃っていることが前提となります。
ご依頼のメリット
- 最短即日の事業開始をサポート:届出手続きを迅速かつ正確に行うことで、お客様の事業開始を早めます。
- 本業に集中できる:煩雑な書類作成や図面作成、運輸支局とのやり取りは全ておまかせいただけます。
- 正確な手続き:「許可」ではなく「届出」が必要な事業である軽貨物運送業について、専門知識に基づき漏れのない正確な手続きを行います。
相談は無料です。
熊本県全域で対応可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所
お電話:096-385-9002(代表:年中無休 9時~20時)
