
熊本での運送業許可申請・緑ナンバー取得なら
行政書士法人塩永事務所におまかせください
熊本県で一般貨物運送業許可(緑ナンバー)の新規取得をお考えの方、または営業所・車庫の認可申請、実績報告書・事業報告書の作成など、運輸支局への各種手続きをスムーズに進めたい方は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
当事務所では、運送業の新規開業から運営後の各種法定手続きまで、トータルでサポートいたします。
行政書士法人塩永事務所の主なサポート内容
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一般貨物自動車運送事業許可申請(トラック運送業)
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特定貨物自動車運送事業許可申請
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軽貨物運送業の届出
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旅客自動車運送事業(タクシー・バス)許可申請
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特殊車両通行許可申請
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レンタカー事業・自動車リース事業の許可申請
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事業報告書・実績報告書の作成・提出代行
熊本で運送業を始めるための基本条件
熊本県内で緑ナンバーのバス・タクシー・トラック等の運送業を始めるには、
「道路運送法」や「貨物自動車運送事業法」などの関係法令に基づく運送業許可申請が必要です。
申請書の作成・添付書類の準備には専門的な知識が求められます。
一般貨物自動車運送事業(不特定多数の荷主の荷物を運ぶ場合)
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最低 5台以上 の事業用自動車(軽自動車を除く)が必要
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事業用車両ごとに営業所・車庫の要件を満たすこと
特定貨物自動車運送事業(特定の荷主の荷物のみを運ぶ場合)
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特定の1人または1社との契約に基づく運送を行う事業
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同様に 最低5台以上 の車両が必要
軽貨物運送業(軽自動車による運送)
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軽自動車で行う場合は、「貨物軽自動車運送事業」の営業届出が必要
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一般貨物運送業とは別の制度になります
当事務所では、これらの申請要件の確認から書類作成、開業後の報告書作成まで、ワンストップでサポートいたします。
運送業許可に必要な人的要件
運送業を開始するには、次のような人的要件を満たす必要があります。
運行管理者
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車両の運行を適切に管理するために、運行管理者試験に合格した者が必要です。
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試験は毎年 3月と8月の年2回 実施され、申込期間はそれぞれ 11月と4月 に設定されています。
整備管理者
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車両の安全運行のため、整備管理者の選任も義務付けられています。
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一定の整備実務経験や資格を有する方が該当します。
営業所・車庫などの施設要件
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営業所には適切な事務スペースと運転者の休憩室が必要です。
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車庫は十分な広さと出入口の幅員を確保し、車両前面道路の交通に支障がないことが求められます。
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原則として事業用車両を常時保管できる場所である必要があります。
運送業関連のその他手続きもサポート
行政書士法人塩永事務所では、運送業の新規許可申請だけでなく、次のような関連手続きにも対応しています。
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特殊車両通行許可申請
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代行運転業の開業手続き
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各種変更届出(営業所・車庫・役員変更など)
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事業報告書・実績報告書の作成・提出代行
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行政処分対応・運輸支局への改善報告書作成
熊本の運送業許可は行政書士法人塩永事務所へ
運送業の許可申請は、法令要件・書類準備・現地確認など多くのステップを伴う複雑な手続きです。
行政書士法人塩永事務所では、熊本の地元事業者に寄り添った実務的サポートを行い、スムーズな開業・事業運営を支援いたします。
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許可取得の見通しを正確にアドバイス
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必要書類を迅速・正確に作成
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行政機関との調整・申請代行まで一括対応
熊本で運送業を始めるなら、豊富な実績を持つ行政書士法人塩永事務所におまかせください。
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。