
帰化申請(日本国籍取得)【行政書士法人塩永事務所】
外国人(日本国民でない者)が日本国籍を取得するために行う申請を「帰化申請」といいます(国籍法第4条)。
国籍取得の可否は法務大臣の許可によって決まり、一定の要件を満たす必要があります。
帰化許可・不許可の基準
日本では、出生や一定の資格によって自動的に国籍を得る制度はなく、自らの意思で申請し、法務大臣の裁量により許可される制度となっています。
そのため、日本で出生し長年生活していても、日本国籍を取得するには手続きが必要です。
【主な法的根拠】
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国籍法第4条(帰化の許可)
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国籍法第3条(日本人による出生後認知に基づく国籍取得)
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国籍法改正により、父母両系血統主義が採用されています。
母親が日本国籍であれば、父親が外国人でも子は日本国籍を取得可能です。
また、平成20年改正により、出生後に日本人から認知された場合も、届出による国籍取得が可能となりました。
帰化許可の主な要件(国籍法第5条)
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居住要件:原則として引き続き5年以上、日本に住所を有していること。
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能力要件:20歳以上で本国法上も成年であること。
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素行要件:素行が善良であること(犯罪歴・反社会的行為の有無等)。
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生計要件:自ら又は同居家族により、安定した生計を営めること。
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重国籍防止要件:日本国籍取得時に他の国籍を有しない、または喪失すること。
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憲法遵守要件:日本国憲法を尊重し、日本社会の一員として生活できること。
帰化申請の手続きの流れ
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事前相談・確認(法務局または行政書士)
申請者の国籍・在留資格・年数・収入・家族構成を確認し、要件の充足度を判断します。 -
必要書類の収集・作成
戸籍謄本、住民票、納税証明、在職証明、収入証明ほか、本国書類などを準備します。 -
法務局への面談予約・書類提出
申請書を提出し、法務局担当官との面談・確認を受けます。 -
審査・調査期間
提出後、法務局による現地調査や勤務先・居住実態確認が行われます(おおむね12か月〜18か月)。 -
法務大臣の許可・公告
許可されると官報に告示され、日本国籍を取得します。 -
市区町村への届出
新しい戸籍が作成され、住民登録・国籍関係の変更手続を行います。
主な必要書類
申請者の状況(単身・家族・就労状況・在留資格等)により異なりますが、一般的には次の書類が必要です。
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帰化許可申請書、履歴書、宣誓書
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写真(縦5cm×横5cm)
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国籍証明書または出生証明書(本国発行・翻訳付)
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在留カード、パスポート写し
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住民票、納税証明書(市区町村税及び国税)
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在職証明書または給与明細、確定申告書控
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家族全員の概要書
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理由書(帰化の動機)
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その他法務局が指示する書類
申請費用
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法務局への手数料:不要(無料)
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書類取得・翻訳費用:実費(日本国内書類は数千円前後、本国書類の翻訳費は別途)
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行政書士報酬(任意):申請支援を依頼する場合、内容や人数により異なります。
不許可となる主な理由
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申請時点で要件を満たしていない場合(居住年数・生計・税金未納など)
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犯罪歴・交通違反の多発・公的義務の不履行
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虚偽申請
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申請後の長期出国や在留実態の欠如
これらに該当すると、申請が受理されない場合や不許可となる場合があります。
不許可事由が解消された後、一定期間を経て再申請が可能です。
専門家によるサポート
帰化申請は多くの書類作成・面談準備が必要であり、個人での対応は非常に煩雑です。
行政書士法人塩永事務所では、在留状況の確認から書類作成・面談サポートまで一貫して対応いたします。
安定した日本での生活を法的に支えるため、専門家が丁寧にサポートいたします。