
帰化申請について(行政書士法人塩永事務所)
外国籍の方(日本国民でない者)が日本国籍を取得するためには、国籍法第4条に基づき「帰化申請」を行う必要があります。申請は法務局を通じて行い、法務大臣の許可を得ることで日本国籍を取得できます。
■ 帰化許可の要件と基準
日本では、出生による自動的な国籍取得制度や、一定条件を満たせば自動的に国籍が付与される制度はありません。帰化を希望する方は、自ら法務局または地方法務局に出頭し、書面で申請を行います。
申請は法務大臣の裁量によって許可されるため、以下のような要件を満たす必要があります:
- 在留状況:継続的な日本滞在歴(通常5年以上)
- 生計要件:安定した収入と生活基盤
- 素行要件:犯罪歴がないこと、納税状況が良好であること
- 日本語能力:日常生活に支障のないレベル
- 意思要件:日本国籍を取得する意思があること
また、虚偽の申請や不許可事由(犯罪歴、税金滞納など)がある場合は申請が受理されないか、許可されません。申請後に長期出国する場合も注意が必要です。
■ 帰化申請の手続きの流れ
- 事前相談・準備
- 法務局での事前相談
- 必要書類の確認と収集
- 申請書類の作成・提出
- 書類一式を法務局へ提出
- 面接日程の調整
- 面接・審査
- 法務局担当官との面接
- 書類・生活状況の審査
- 結果通知
- 許可の場合:官報に掲載
- 不許可の場合:再申請の検討(不許可事由の解消後)
■ 必要書類(一部例)
申請者の状況により異なりますが、主な書類は以下の通りです:
- 帰化申請書
- 履歴書
- 住民票・戸籍謄本(日本人配偶者がいる場合)
- 在留カードの写し
- 納税証明書
- 勤務先の在職証明書・収入証明
- 本国の出生証明書・婚姻証明書(翻訳付き)
■ 費用について
法務局への申請手数料は無料ですが、以下の費用がかかります:
- 添付資料の取得費用:数千円程度(国内)
- 本国書類の取得・翻訳費用:申請者の国籍によって異なります
■ 帰化申請は専門家におまかせ!
書類の準備や面接対応など、専門的な知識が必要な場面も多くあります。行政書士法人塩永事務所では、帰化申請のサポートを丁寧に行っています。安心してご相談ください! 096-385-9002