
帰化申請について【行政書士法人塩永事務所】
帰化とは
帰化とは、外国人(日本国民でない者)が日本国籍を取得するための申請手続きです(国籍法第4条)。
国籍法に定められた要件を満たし、法務大臣の許可を得ることで日本国籍を取得できます。
帰化許可・不許可の基準
許可の仕組み
日本では、一定の基準を満たせば自動的に国籍が取得できる制度や、日本で出生すれば自動的に国籍が付与される制度はありません。
帰化を希望する方は、自ら法務局または地方法務局に出頭し、書面により申請を行い、法務大臣の裁量によって許可が判断されます。たとえ日本で出生し、永続的に日本で生活していても、日本国籍でなければ申請手続きが必要です。
国籍法の改正による変更点
- 父母両系血統主義の導入:国籍法の改正により、父親が日本国籍でなくても、母親が日本国籍であれば子は日本国籍を取得できるようになりました。
- 認知による国籍取得:平成20年(2008年)の国籍法改正により、出生後に日本人から認知を受けた場合、届出による国籍取得が認められるようになりました(国籍法第3条)。
帰化許可の要件
帰化が許可されるための具体的な要件は国籍法に定められており、主に以下の点が審査されます。
主な審査項目
- 居住要件:来日してから(または出生してから)現在までの在留状況
- 生計要件:安定した収入や生計を立てる能力
- 就労状況:現在の職業や雇用形態
- 素行要件:法律を守り、善良な生活を送っているか
- 将来の見通し:今後も安定して日本で生活できる見込みがあるか
不許可になる主な理由
以下のような場合、不許可となる可能性があります。
- 税金の滞納
- 犯罪歴(前科)
- 虚偽の申請
- 要件を満たしていないにもかかわらず強引に申請した場合
- 申請後に長期出国を行った場合
重要:申請時に不許可事由がある場合、そもそも申請が受理されません。不許可事由を解消してから再度申請を行う必要があります。不許可事由の内容によっては、解消後も一定期間経過後でなければ申請できないケースもあります。
帰化申請の手続き
申請の流れ
- 事前相談:管轄の法務局または地方法務局で相談(予約制の場合が多い)
- 書類準備:必要書類の収集・作成
- 申請:法務局または地方法務局へ出頭して申請
- 面接:担当官・面接官による面接
- 審査:法務省での審査(通常6か月〜1年程度)
- 結果通知:許可または不許可の通知
- 帰化後の手続き:許可後、官報に告示され、市区町村役場で戸籍の届出
必要書類
申請者の状況により必要書類は異なりますが、一般的に以下の書類が必要です。
日本国内で取得する書類
- 帰化許可申請書
- 親族の概要書
- 履歴書(その1、その2)
- 生計の概要書
- 事業の概要書(自営業の場合)
- 住民票
- 在留カード(外国人登録原票)の写し
- 収入証明書(源泉徴収票、課税証明書、納税証明書等)
- 預貯金証明書
- 不動産登記簿謄本(所有している場合)
- 賃貸借契約書(賃貸住宅の場合)
- 在勤及び給与証明書
- 卒業証明書
- 技能・資格証明書(該当する場合)
- 運転記録証明書
- その他(個別の状況に応じた書類)
本国から取得する書類
- 出生証明書
- 婚姻証明書(既婚者の場合)
- 親族関係証明書
- 国籍証明書
- 犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)
- その他(本国の法律により必要な書類)
注意:本国から取得した書類は、原則として日本語翻訳文の添付が必要です。
帰化許可の費用
法務局への手数料
**申請手数料は無料です。**法務局へ手数料等を支払う必要はありません。
実費
- 日本国内での必要書類:数千円程度(住民票、課税証明書、納税証明書等の発行手数料)
- 本国書類:発行手数料(国により異なる)
- 翻訳料金:本国書類の日本語翻訳費用(書類の量や専門性により異なる)
申請者の状況により必要書類は異なりますので、実費も個々に異なります。
帰化申請は行政書士法人塩永事務所におまかせください
複雑な帰化申請手続きを専門家がサポートいたします。お気軽にご相談ください。