永住許可申請のこと
就労活動と在留期間に制限のない「永住者」の在留資格を手続きです。
「永住者」の在留資格を得るためには在留資格変更許可申請ではなく永住許可申請が必要です。
帰化許可申請は一般的に家族単位で申請しますが、永住許可申請は個人ごとで申請ができます。
将来的に帰化を望んでいるが、家族全員が許可要件を満たしていない場合などは、とりあえず個人で永住許可申請をして、その家族を「永住者の配偶者等」に変更許可申請することも可能です。
永住許可の要件
(1) 素行が善良であること
法律を守って、まじめに日常生活を送っていることが求められます。
※ 日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子は適用外
(2) 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
生活保護などを受けずに安定した生活が送れていることが求められます。
※ 日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子は適用外
(3) その者の永住が日本の利益になると認められること
■原則として10年以上継続して本邦に在留していること
ただし、そのうち5年以上は就労資格又は居住資格で継続して在留していること
■現在の在留資格に規定されている最長の在留期間で在留していること
■罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
■公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
上記、10年以上継続の特例(10年が短縮されます)
【日本人・永住者・特別永住者の配偶者】
結婚後、3年以上、日本に在留していること
海外において結婚・同居していた場合には結婚後3年を経過し日本で1年以上、在留していること
【日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子】
1年以上、継続して日本に在留していること
【定住者】
「定住者」の在留資格で5年以上、継続して日本に在留していること
【難民の認定を受けた者】
認定後、5年以上、継続して日本に在留していること
【外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者】
5年以上、継続して日本に在留していること
熊本県の永住許可・帰化申請は水前寺の行政書士法人塩永事務所にご相談ください。丁寧に対応いたします。