
障害者グループホーム開設指定の基礎知識
障害者グループホーム(共同生活援助)は、地域での自立生活を支援する社会福祉事業です。開設を希望する場合、事業所ごとに指定(許認可)を受ける必要があり、申請先は都道府県又は権限移譲市となります。事業開始前には、行政の担当部署への事前相談が推奨されています。
開設指定申請の主な流れ
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法人設立(社会福祉法人、NPO、会社等法人格必須)
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物件選定・設備要件の事前確認
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事業計画と運営体制の整備
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行政への事前相談
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指定申請書及び添付書類の提出(窓口は都道府県障がい者支援課等)
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書類審査・現地調査
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指定通知書交付後、事業開始
指定申請に必要な主な書類
必要書類 | 内容・注意点 |
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指定障害福祉サービス事業所指定申請書 | 事業所の詳細を記載 |
共同生活援助事業所の記載事項 | 管理者・サービス責任者氏名、営業日、対象者等 |
法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | 最新のものを提出 |
事業所及び住居の図面・位置図 | 平面図、設備備品一覧含む |
運営規程 | 苦情解決措置を含む詳細な運営方針 |
財務諸表および収支予算書 | 安定的な運営体制が求められる |
協力医療機関との契約書 | 医療との連携体制を証明 |
管理者・従業者の資格証・経歴書 | サービス管理責任者・生活支援員等配置一覧 |
賃貸借契約書又は所有証明 | 住居の安全性・所有形態を証明 |
損害賠償保険証書 | 利用者保護のため必須 |
その他 | 就業規則、連携体制文書、誓約書等 |
グループホームの設備基準・要件
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居室は原則個室、面積は7.43㎡以上(4.5畳程度)、収納除く
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食堂・居間は利用者と従事者が集える広さ
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浴室・トイレ・洗面所はバリアフリー対応
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消火設備、自動火災報知設備、避難誘導灯など防災設備必須
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建物は耐震性・安全性を確保
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ユニットは住居ごとに1以上、居室数は法令で最大10部屋まで(地域により異なる場合あり)
行政手続き・実務ポイント
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申請受付期間:原則毎月1~15日(自治体による変更あり)、翌月1日指定
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指定基準充足が前提、審査は受付後に実施
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書類不備・不足の場合は追加提出を求められるため、行政との事前確認が重要
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ケアマネジメントや医療連携体制の構築も不可欠
障害者グループホームの開設は、福祉職・行政書士が綿密な事前準備を進め、自治体担当部局との連携を保ちながら、法人設立から物件の選定、サービス体制整備、詳細な資料作成まで一貫してサポートする姿勢が求められます。
何を準備・相談すべきか迷った際は、地元行政窓口や専門事務所への早めの相談がスムーズな開業につながります。
: 詳細な行政手続きや熊本市・熊本県の指定申請サポートは、地域専門の行政書士事務所と連携することで、開設までの段階的な課題解決や書類作成のミス回避につながります。利用者支援体制や、地域ニーズに応じたサービス設計を意識した事業計画策定が、グループホーム運営の成功に役立つでしょう。