
【行政書士法人塩永事務所ブログ】
2025年最新:日本版DBS制度の概要と実務対応のポイント
こんにちは。熊本市中央区水前寺に拠点を置く行政書士法人塩永事務所です。
本日は、教育・保育・医療・福祉など「子どもと接する職業」において導入が予定されている日本版DBS(Disclosure and Barring Service)制度について、最新情報と実務対応のポイントを分かりやすくご紹介いたします。
■ 日本版DBS制度とは
日本版DBSは、2024年6月に全会一致で成立した**「こども性暴力防止法」**に基づく新制度で、2026年12月25日までの施行が予定されています。
この制度の目的は、子どもと接する職業に従事する人々の性犯罪歴の有無を雇用主が確認し、必要に応じて配置転換や就業制限を行うことを義務づけることです。
英国のDBS制度をモデルとしており、子どもを性犯罪から守るための仕組みとして注目されています。
制度への適切な対応は、利用者や保護者、職員の安心感につながり、事業者の信頼性向上にも直結します。
■ 対象となる事業者・職種
日本版DBS制度の対象となるのは、以下のように子どもと直接または間接的に関わる施設・職種です。
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教育・保育施設:認可保育所、幼稚園、小・中・高等学校、児童養護施設など
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民間事業者:放課後児童クラブ(学童)、認可外保育所、学習塾、スポーツ教室など(※国の認定を受けた場合)
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その他職種:学校給食の調理員、事務職員、教育実習生など、子どもと接する可能性のある職員
これらの事業者は、従業員の性犯罪歴の有無を確認し、結果に応じた適切な雇用管理措置を講じることが求められます。
■ 企業・事業者に求められる対応
制度の施行に向けて、事業者は以下のような準備を進める必要があります。
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採用時の確認体制の整備
新規採用者に対して、性犯罪歴の有無を確認する仕組みを構築。 -
既存従業員の確認
制度施行時点で在職している従業員についても、性犯罪歴の確認を実施。 -
情報管理体制の強化
取得した個人情報の厳格な管理と漏えい防止対策を徹底。 -
就業規則等の改訂
性犯罪歴が確認された場合の具体的な対応方針を明文化。 -
従業員への教育・周知
制度の趣旨や確認手続きの流れを理解させ、全職員への周知徹底を行う。
これらの体制整備を通じて、子どもたちが安心して学び・生活できる環境づくりが求められます。
行政書士法人塩永事務所では、
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制度対応セミナーの開催
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内部体制構築の支援
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規程類や書式整備のサポート
など、事業者様の負担を最小限に抑えた実務的な支援を行っております。
■ 今後のスケジュールと最新動向
こども家庭庁は、
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2025年秋ごろまでに制度の骨格を確定
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同年内にガイドラインを策定
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その後、全国的な周知・広報活動を展開
最終的には、2026年12月25日までの制度施行を目指しています。
今後、実務に直結する運用ルールや申請手続の詳細も明らかになる見込みです。
■ ご相談・お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所では、
日本版DBS制度および「こども性暴力防止法」に関する
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行政対応
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認定申請サポート
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社内規程整備・実務対応
などについてのご相談を承っております。
特に、熊本県内の民間教育・保育事業者(認可外保育所・学習塾・児童クラブ等)向けの認定申請について、他士業・専門家と連携しながら包括的にサポートいたします。
行政書士法人塩永事務所
📞 電話:096-385-9002
📧 メール:info@shionagaoffice.jp
