
【外国人雇用リスクを最小限に】就労資格証明書交付申請の詳細ガイド
行政書士法人 塩永事務所
はじめに
外国人材を雇用する企業にとって、「就労資格証明書(Certificate of Authorized Employment)」の取得は、不法就労リスクを未然に防止し、適法な雇用体制を維持するために非常に重要です。
本証明書を取得することで、採用した外国人が現在の在留資格に基づき、合法的に就労できることを出入国在留管理庁が公式に確認・証明します。
行政書士法人 塩永事務所では、外国人材の適正雇用を支援するため、就労資格証明書交付申請の書類作成から提出までを一括でサポートしております。
就労資格証明書とは
就労資格証明書とは、外国人本人の現在の在留資格において、行うことができる収入を伴う事業活動または報酬を受ける活動の範囲を、法的に証明する文書です。
特に、外国人が転職や異動を行う際に新しい勤務先での業務内容が、現行の在留資格で認められている活動に該当するかどうかを確認する目的で利用されます。
この証明書を取得しておくことで、将来の在留期間更新手続きが円滑に進むという大きなメリットがあります。
交付申請の主なメリット
メリット | 内容 |
---|---|
① 不法就労リスクの回避 | 外国人従業員の業務内容が在留資格に適合していることを確認でき、企業の法的リスクを事前に防止します。 |
② 更新手続きの円滑化 | 在留期間更新時の審査がスムーズになり、手続きが簡素化される傾向があります。 |
③ 外国人本人の安心感 | 自身の就労活動が適法であることを証明でき、安心して勤務を継続できます。 |
申請手続きの概要
1. 申請対象者
就労可能な在留資格を有する外国人本人(主に転職や配置転換を行う方)
2. 申請時期
転職や配置転換を行った際は、できるだけ速やかに申請することが推奨されます。
3. 申請窓口
居住地を管轄する地方出入国在留管理官署(地方入管局、支局、出張所)
※オンライン申請も可能です。利用には事前に「在留申請オンラインシステム利用申出」が必要です。
4. 申請提出者
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申請人本人
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申請人の法定代理人
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行政書士(入管局に届出済みで、申請人から依頼を受けた場合)
5. 標準処理期間
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転職を伴う場合:約1〜3か月
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変更を伴わない場合:即日交付されることもあります
6. 手数料
証明書交付時に 2,000円(収入印紙で納付)
※2025年4月1日以降の交付分から改定手数料が適用。オンライン申請は 1,600円 です。
必要書類一覧(転職を伴う場合)
区分 | 書類名 | 内容 |
---|---|---|
基本書類 | 就労資格証明書交付申請書 | 所定様式に記入・写真貼付(4cm×3cm) |
本人確認 | 在留カード・旅券(パスポート) | 原本提示 |
前職関係 | 源泉徴収票、退職証明書など | 退職した会社に関する資料 |
新勤務先関係 | 商業登記簿謄本(3か月以内)、会社案内、パンフレットなど | 勤務先の概要を明示する資料 |
活動内容関係 | 雇用契約書、職務内容説明書、採用理由書など | 業務内容・期間・報酬・地位を確認できる文書 |
その他 | 履歴書、卒業証明書、職歴証明書など | 学歴・職歴を確認する書類 |
※必要書類は個別の状況によって異なる場合があります。事前に専門家へご相談ください。
行政書士法人 塩永事務所による申請代行の流れ
STEP 1:ご相談・許可可否診断
外国人の経歴・職務内容を確認し、在留資格との整合性を診断。必要に応じて改善策をご提案します。
STEP 2:書類収集・作成
企業・外国人双方から必要書類をご提供いただき、申請書・理由書などを正確かつ迅速に作成します。
STEP 3:申請代行
当事務所の行政書士が、出入国在留管理官署へ申請を代行いたします。お客様が窓口に出向く必要はありません。
STEP 4:審査対応
審査中に照会が入った場合も、当事務所が責任を持って対応いたします。
STEP 5:証明書交付
審査終了後、就労資格証明書が交付されます。当事務所より企業または外国人ご本人にお渡しして手続き完了です。
まとめ
外国人材の雇用には、在留資格と実際の業務内容の適合が不可欠です。
就労資格証明書を取得することで、法的リスクの回避・更新審査の円滑化・従業員の安心確保が実現します。
外国人雇用・在留資格手続きの専門家である
行政書士法人 塩永事務所が、申請手続きのすべてを丁寧にサポートいたします。
お気軽にご相談ください。
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