
建設業許可申請について
(行政書士法人 塩永事務所)
建設業を営む場合、個人事業主・法人を問わず、軽微な工事を除き「建設業許可」が必要です。
軽微な工事とは、原則次のいずれかに該当するものをいいます。
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請負金額が1件につき500万円未満の工事
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建築一式工事で、請負金額が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
許可取得の五つの要件
建設業法に基づき、許可を受けるためには以下の五つの要件をすべて満たす必要があります。
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建設業に関する経営業務の適正な管理能力を有すること
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営業所ごとに専任技術者を配置していること
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請負契約に関して誠実性を有すること
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契約履行に足りる財産的基礎または金銭的信用を有すること
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欠格要件に該当しないこと
上記要件の細部は法令で詳細に定められていますが、これらを満たしていれば許可取得が可能です。
許可対象業種
現在、許可対象業種は29業種に区分されています。申請する業種の確認が必要です。
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土木工事業
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建築工事業
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大工工事業
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左官工事業
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とび・土工工事業
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石工事業
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屋根工事業
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電気工事業
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管工事業
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タイル・れんが・ブロック工事業
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鋼構造物工事業
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鉄筋工事業
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舗装工事業
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しゅんせつ工事業
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板金工事業
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ガラス工事業
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塗装工事業
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防水工事業
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内装工事業
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機械器具設置工事業
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熱絶縁工事業
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電気通信工事業
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造園工事業
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さく井工事業
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建具工事業
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水道施設工事業
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消防施設工事業
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清掃施設工事業
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解体工事(平成28年6月追加)
業種ごとに許可が必要となります。
申請までの流れ
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現状が許可要件に該当するか打ち合わせ
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経営業務管理責任者・専任技術者の要件証明資料準備
(工事請負契約書、注文書、請求書、領収書、資格証明書等) -
実務経験10年要件で申請予定の場合、事前に土木事務所へ相談し書類内容を確認
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必要書類の作成および各種証明書の取得
(納税証明書、身分証明書、登記簿謄本、「登記されていないことの証明書」等) -
土木事務所へ申請
迅速な対応で、許可取得までを全面サポートします。
主な申請書類
他の許認可に比べて必要書類が多く、正確・適正な準備が重要です。代表的な書類は以下の通りです。
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建設業許可申請書(表紙・本票)
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役員等一覧表
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営業所一覧表
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専任技術者一覧表
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工事経歴書
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直近3年の施工金額
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誓約書
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経営業務管理責任者証明書および略歴書
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専任技術者証明書、資格証明書写し
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実務経験証明書(必要に応じて指導監督的経験証明書)
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健康保険等加入状況証明
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法人の定款、株主調書、財務諸表、登記事項証明書
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納税証明書
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営業所所在地・常勤性・財産的基礎等の確認資料
特に「常勤性の確認資料」「実務経験の確認資料」が審査の重要ポイントです。
許可の有効期限
許可は 5年間 有効であり、期限が切れる前に更新申請が必要です。
熊本県の建設業許可申請は、行政書士法人塩永事務所が要件確認から書類作成・申請まで徹底サポートいたします。お気軽にご相談ください。