
建設業許可申請について | 行政書士法人塩永事務所
建設業許可が必要な工事とは
建設業を営む場合、個人事業主・法人を問わず、軽微な工事を除いて建設業許可が必要です。
軽微な工事の基準:
- 一般工事:1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
- 建築一式工事:請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
上記以外の工事を請け負う場合は、建設業許可の取得が必要となります。
許可を受けるための5つの要件
建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
- 経営業務管理能力
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること - 専任技術者の配置
営業所ごとに専任技術者を配置していること - 誠実性
請負契約に関して誠実性を有していること - 財産的基礎
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること - 欠格要件非該当
欠格要件等に該当しないこと
これらの要件の詳細は法令で細かく定められていますが、すべて満たしていれば許可を受けることができます。
建設業法上の許可業種(29業種)
建設業許可は業種別に必要です。申請前に、どの業種で許可を取得するか確認が必要です。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業(平成28年6月追加)
申請までの流れ
1. 初回打ち合わせ
お客様の現状が建設業許可の要件を満たしているか確認
2. 証明書類の準備
経営業務管理責任者および専任技術者の要件を証明するための書類を準備
- 工事請負契約書
- 工事請書
- 注文書
- 請求書
- 領収書
- 資格証明書 など
3. 事前相談(該当する場合)
専任技術者を実務経験10年の要件で申請する場合、事前に土木事務所へ相談し、書類内容を確認
4. 申請書類作成・証明書取得
建設業許可に必要な申請書類の作成と各種証明書の取得を当法人が代行
- 納税証明書
- 身分証明書
- 登記事項証明書
- 登記されていないことの証明書 など
5. 土木事務所へ申請
お客様が無事に許可を取得できるよう、迅速に対応いたします
主な申請書類一覧
建設業許可申請は他の許認可と比べて必要書類が多いのが特徴です。
基本書類(すべての申請で必要)
- 建設業許可申請書(表紙)
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表
- 収入証紙等貼付書
- 専任技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直近3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 常勤役員等(経営業務管理責任者等)証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
- 健康保険等の加入状況
- 専任技術者証明書
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 許可申請者の登記されていないことの証明書
- 財務諸表
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 納税証明書
- 主要取引金融機関名
法人の場合に必要な書類
- 定款
- 株主(出資者)調書
- 登記事項証明書
場合により必要な書類
- 監理技術者資格者証
- 卒業証明書
- 資格証明書の写し
- 実務経験証明書
- 指導監督的実務経験証明書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人が成年被後見人等に該当しない旨の証明書
- 常勤役員等を直接補佐する者の略歴書
確認書類
- 常勤性の確認資料
- 営業所所在地の確認資料
- 財産的基礎の確認資料
- 適切な経営体制の確認資料
- 実務経験の確認資料
- 保険加入状況の確認資料
審査のポイント: 特に常勤性の確認資料や実務経験の確認資料が重要となります。
許可の有効期限
建設業許可の有効期限は5年間です。
許可が切れる前に更新手続きが必要となりますので、期限管理にご注意ください。
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