
建設業許可申請のご案内 — 行政書士法人 塩永事務所
建設業を営むには、個人事業主・法人を問わず、軽微な工事を除き建設業の許可が必要です。
「軽微な工事」とは、原則として一件の請負代金が500万円未満の工事を指します。なお、建築一式工事については請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事が軽微な工事に該当します。
許可取得に必要な5つの要件
建設業許可を取得するには、以下の5項目を満たす必要があります。
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経営業務の管理責任者としての適切な能力を有すること
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営業所ごとに専任技術者を配置していること
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請負契約に関し誠実であること(信用)
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契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
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欠格事由に該当しないこと
各要件には詳細な要件・証明書類が定められています。要件を満たしていれば許可取得が可能です。
許可が必要な業種(29業種)
建設業法に定められた業種は現在29種です。申請する業種の確認が必要です。
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土木工事業
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建築工事業
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大工工事業
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左官工事業
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とび・土工工事業
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石工事業
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屋根工事業
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電気工事業
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管工事業
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タイル・れんが・ブロック工事業
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鋼構造物工事業
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鉄筋工事業
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舗装工事業
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しゅんせつ工事業
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板金工事業
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ガラス工事業
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塗装工事業
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防水工事業
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内装工事業
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機械器具設置工事業
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熱絶縁工事業
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電気通信工事業
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造園工事業
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さく井工事業
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建具工事業
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水道施設工事業
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消防施設工事業
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清掃施設工事業
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解体工事業(平成28年6月追加)
※ 申請は業種ごとに行います。該当業種の特性に応じた書類準備が必要です。
申請までの主な流れ
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初回相談・要件確認
お客様の状況を確認し、建設業許可の要件に該当するか打ち合わせを行います。 -
必要書類の準備
経営業務の管理責任者・専任技術者の要件を証明する書類(工事請負契約書、請求書、領収書、資格証明書等)を揃えます。 -
事前確認(実務経験での申請等)
専任技術者を実務経験10年で申請する場合などは、事前に土木事務所等に相談して書類内容を確認します。 -
申請書類の作成と証明書類取得
納税証明書、身分証明書、登記事項証明書、登記されていないことの証明書 等を当法人で取得・作成します。 -
申請・窓口対応
所轄の土木事務所(または都道府県)へ申請を行います。許可取得まで迅速に対応いたします。
主な提出書類(代表例)
建設業許可は他許認可に比べ書類が多く、常勤性や実務経験の確認が特に重要です。以下は一般的に必要となる書類の例です。
必須書類(代表):
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建設業許可申請書(表紙含む)
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役員等の一覧表、営業所一覧表、収入証紙貼付書
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専任技術者一覧表、工事経歴書
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直近3事業年度の工事施工金額、使用人数、誓約書
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常勤役員等の証明書・略歴書、補佐者の証明書・略歴書
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健康保険等加入状況、専任技術者証明書
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許可申請者の住所・生年月日等に関する調書
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定款(法人の場合)、株主(出資者)調書、財務諸表、登記事項証明書(法人)
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納税証明書、主要取引金融機関名等
参考(該当時に提出):
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監理技術者資格者証、卒業証明書、資格証明書の写し
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実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書
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建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表・関連調書・証明書
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営業所所在地や常勤性を確認する資料、財産的基礎の確認資料 等
許可の有効期限
建設業許可の有効期間は5年です。期限が到来する前に更新手続きが必要となります。更新も期限切れ前の対応が重要ですので、早めにご相談ください。
行政書士法人 塩永事務所は、熊本県の建設業者様の許可取得・更新を全面的にサポートいたします。書類準備、役所対応、実務経験の整理など、面倒な手続きを代行して迅速に進めます。まずはお気軽にご相談ください。
所在地・連絡先:行政書士法人 塩永事務所
(096-38-9002 info@shionagaoffice.jp)