
熊本の経営・管理ビザは行政書士法人塩永事務所へ
外国人による会社経営・事業運営をトータルでサポート
日本で会社を経営・管理するためには、在留資格「経営・管理」の許可を受ける必要があります。
このビザの取得には、複数の法的条件をすべて満たすことが前提となります。
熊本での会社設立やビザ取得をお考えの方は、まずご自身の事業計画が条件を満たしているかを確認しましょう。
行政書士法人塩永事務所では、定款作成・会社設立・経営管理ビザ取得まで、ワンストップで対応いたします。
経営・管理ビザとは
経営・管理ビザは、日本国内で事業の経営または管理を行う外国人のための在留資格です。
株式会社の代表取締役、合同会社の業務執行社員など、会社運営の意思決定や執行を担う立場の方が対象となります。
また、一定規模以上の会社で部長・支店長・工場長などの管理職に就く場合も対象になり得ます。
経営・管理ビザの主な要件
① 外国人本人が実際に経営に携わっていること
在留資格「経営・管理」の許可を得るには、申請者本人が実際に経営を担っている必要があります。
登記上の役員であっても、実質的に他人が経営を行っている場合には許可されません。
審査で重視されるのは、申請者が業務執行権や決議権を持ち、経営判断に関与しているかどうかです。
単に出資しているだけの投資者は対象外です。ただし、経営経験がなくても、学歴や職務経歴などから経営者としての適性が認められる場合は取得が可能です。
② 会社規模が一定以上であること
次のいずれかの条件を満たす必要があります。
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常勤職員が2名以上従事していること
この「常勤職員」とは、日本人、永住者、日本人・永住者の配偶者、特別永住者、定住者などを指します。
技術・人文知識・国際業務など他の就労ビザを持つ外国人は含まれません。 -
資本金が500万円以上であること
従業員を雇用していない設立初期の会社では、資本金500万円以上を用意するのが一般的です。 -
上記に準ずる規模と認められること
審査で「事業規模として妥当」と判断される例もあります。
OK例
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資本金100万円で会社を設立し、日本人・永住者の正社員を2名雇用
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資本金250万円で会社を設立し、永住者の正社員を1名雇用
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資本金500万円で会社を設立し、外国人アルバイトを1名雇用
NG例
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資本金100万円・外国人(技術・人文知識・国際業務)2名雇用
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資本金300万円・外国人アルバイト2名以上雇用
③ 事業内容に安定性・継続性があること
事業が実現可能であり、継続的な運営が見込まれるかどうかが審査されます。
審査の核となるのが「事業計画書」です。事業内容、収支見込み、事業拡大の根拠などを明確かつ現実的に示す必要があります。
設備投資や雇用計画を具体的に数値化することで、審査官が事業の実現性を判断しやすくなります。
④ 日本に事業所(オフィス・店舗など)が確保されていること
国内で事業を実施するための物理的拠点が必須です。
以下の条件を満たした独立した事務所・店舗が必要になります。
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他区画と明確に区分された、施錠が可能なスペースであること
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机・椅子・パソコンなど、事業運営に必要な設備が整っていること
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法人(もしくは開業予定の個人事業者)名義での賃貸契約であること
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契約用途が「事業用・事務所・店舗」として明記されていること
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長期間の使用が見込まれる契約であること
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看板や表札が掲示されていること
自宅兼事務所の場合は注意が必要です。
住宅区画を通らずに事務所に出入りできる構造であり、郵便ポストが住宅部分と別であるなど、明確な区分が必要です。これらを満たさない場合は事業所として認められません。
経営・管理ビザ取得のポイントまとめ
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申請者本人が実際に経営決定・執行に携わっていること
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常勤職員2名以上、または資本金500万円以上の会社規模を確保すること
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安定性・継続性を示す具体的な事業計画書を作成すること
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日本国内で事業用の事務所を確保すること
どれか一つでも欠けていると、たとえ多額の資金を投資していても不許可となる可能性があります。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、会社設立から在留資格申請までトータルサポートを行っています。
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電子定款の作成・会社設立手続一式
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経営・管理ビザの申請書類作成・取次
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事業計画書の作成支援
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入管局対応(質疑応答・追加資料提出など)
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許可後の在留期間更新サポート
実務経験豊富な申請取次行政書士が、熊本出入国在留管理局を中心に多数の事例に対応しています。
経営・管理ビザの取得見込みや手続きの流れについて詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所(TEL:096-385-9002)が、確実で安心なビザ申請をサポートいたします。