
熊本県で経営・管理ビザなら行政書士法人塩永事務所にお任せ!
日本で会社経営や管理職として活躍したい外国人の皆様、経営・管理ビザの取得は行政書士法人塩永事務所が全面サポートします。経営・管理ビザは、事業の運営や管理を行うための在留資格ですが、厳格な条件を満たす必要があります。熊本県を拠点とする弊所は、会社設立からビザ申請まで一貫したサービスを提供。複雑な手続きをスムーズに進め、皆様の日本でのビジネス成功を後押しします。初回相談は無料、まずはお気軽にご連絡ください!経営・管理ビザとは?経営・管理ビザは、外国人が日本で事業の経営や管理業務を行うための在留資格です。対象者は、株式会社の代表取締役、合同会社の代表社員、または一定規模の企業の部長・支店長などの管理者です。主な業務は、事業の重要事項の決定、執行、監査など。単なる出資者や名目上の役員では取得できません。ビザ取得には、以下の4つの条件を満たす必要があります。経営・管理ビザの取得条件経営・管理ビザを取得するには、以下の条件を全てクリアする必要があります。
- 外国人本人が経営・管理に実質的に携わる
申請者本人が代表取締役や取締役として登記され、実際に業務執行権や経営の意思決定に関与していることが求められます。実質的な経営参加がなく、名目上の役員や出資のみの場合は不許可となります。経営経験や学歴は必須ではありませんが、事業を運営する能力が審査されます。 - 一定以上の会社規模
以下のいずれかを満たす必要があります:- 常勤職員2名以上の雇用:日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者、定住者が対象。「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ外国人はカウントされません。
- 資本金500万円以上:常勤職員を雇用しない場合、資本金500万円以上の規模が必要です。
- 上記に準ずる規模:例えば、資本金300万円で永住者1名を雇用するなど、規模が認められる場合。
OK例:
- 資本金100万円で日本人正社員2名を雇用。
- 資本金500万円で外国人アルバイト1名を雇用。
NG例: - 資本金100万円で就労ビザの外国人2名を雇用。
- 資本金300万円で外国人アルバイトのみ雇用。
- 事業の安定性・継続性
事業の実現可能性と将来の安定性を証明する必要があります。詳細な事業計画書を作成し、収支計画や市場分析を通じて、事業が継続的に運営可能であることを示します。不十分な計画書は不許可の原因となります。 - 日本に事業所を確保
事業所(事務所・店舗)は以下の条件を満たす必要があります:- 他のスペースと区切られた施錠可能な個室。
- PC、机、椅子など事業運営に必要な設備が整っている。
- 賃貸借契約が法人名義で、事業用・店舗用・事務所用として長期契約。
- 看板や表札を設置。
自宅兼事務所の場合、住宅部分を通らずに入れる独立した入り口や、事務所専用の郵便ポストが必要です。
経営・管理ビザ申請のポイント経営・管理ビザの審査は厳格で、1つでも条件を満たさないと不許可となります。特に、以下に注意が必要です:
- 事業計画書の精度:実現性の高い収支計画や市場分析が不可欠。弊所では、説得力のある事業計画書作成を支援します。
- 書類の正確性:登記簿謄本、雇用契約書、賃貸借契約書など、正確な書類提出が求められます。不備は審査遅延や不許可のリスクに。
- 期限の管理:新会社設立後のビザ申請は、事業所確保や資本金準備のタイミングが重要。早めの準備が成功の鍵です。
行政書士法人塩永事務所のサポート熊本県を拠点とする弊所は、経営・管理ビザ取得をトータルサポートします。主なサービス内容:
- 会社設立支援:電子定款作成、登記手続き、資本金準備のアドバイスまで、起業をスムーズに。
- ビザ申請代行:事業計画書作成、必要書類の準備・確認、入国管理局への提出代行。外国語対応も可能。
- 事業所確保のアドバイス:賃貸借契約や事務所条件のチェックをサポート。
- 継続的なフォロー:ビザ更新や事業拡大時の手続きも対応。
熊本県での豊富な実績を活かし、2025年10月時点の最新の入管法に基づく正確なサポートを提供。過去に100件以上の経営・管理ビザ申請を成功に導いた経験で、許可率95%以上を実現しています。手続きの流れ
- 相談・計画立案:事業内容や会社規模を確認し、最適な申請プランを提案。
- 書類準備:事業計画書、登記簿謄本、賃貸借契約書などを準備。弊所がチェックと作成を支援。
- 申請提出:熊本県の入国管理局に提出(直接またはオンライン)。
- 審査対応:審査期間(約1~3ヶ月)の追加書類対応や面接をサポート。
- 結果通知・フォロー:許可後の在留カード受け取りや更新手続きを案内。
よくある質問
- Q1:経営経験がなくてもビザは取得できる?
A:経営経験は不要ですが、事業を運営する能力を事業計画書などで証明する必要があります。 - Q2:資本金が500万円未満でも申請可能?
A:常勤職員2名以上雇用など、規模要件を満たせば可能です。弊所が最適な方法を提案します。 - Q3:不許可の場合の対応は?
A:不許可理由を分析し、再申請や異議申し立てをサポート。成功率を高めます。
まとめ:熊本県でのビジネスを成功へ経営・管理ビザは、日本でビジネスを始める外国人の第一歩です。しかし、条件の厳しさから、専門知識なしでは許可取得が難しいのが現実です。行政書士法人塩永事務所は、熊本県で会社設立からビザ申請まで一貫サポート。貴方のビジネスを成功に導くため、確かな専門性と地域密着のサービスを提供します。まずは無料相談で、ビザ取得の見込みや手続きの流れをご確認ください。行政書士法人塩永事務所
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