
【熊本の経営・管理ビザ】会社設立から許可取得までトータルサポート
行政書士法人 塩永事務所
日本で事業を開始・経営を希望される外国人の方にとって、「経営・管理」の在留資格(ビザ)の取得は最初の重要なステップです。このビザの許可を得るためには、入管法に定められた基本要件をすべて満たしていることが不可欠です。
熊本での会社設立・事業開始をお考えでしたら、まずは要件をクリアできるかを専門家と一緒に確認していきましょう。
「経営・管理」ビザの概要と取得要件
1. 「経営・管理」ビザとは
「経営・管理」ビザは、外国人が日本で事業の経営または管理業務を行うために必要な在留資格です。具体的には、以下の業務に携わる方が対象となります。
- 事業運営に関する重要事項の決定(例:代表取締役、代表社員)
- 事業の執行
- 監査の業務
主な対象者は、株式会社の代表取締役や合同会社の代表社員となる外国人です。また、ある程度の規模がある会社では、部長、工場長、支店長などの管理職も対象に含まれる場合があります。
2. 必須の取得要件(入管法上の4つのポイント)
「経営・管理」ビザの取得には、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
【要件②】事業規模に関する詳細
「会社規模が一定以上あること」の要件は、以下の3種類のいずれか一つを満たせばクリアできます。
- 常勤職員が2名以上従事していること
- 「常勤職員」は、日本人、永住者、日本人の配偶者等など、身分に基づく在留資格を持つ者、または特別永住者に限られます。
- 「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格を持つ外国人を雇用しても、この要件は満たしません。
- 資本金の額が500万円以上あること
- 常勤職員2名以上または資本金500万円以上に準ずる規模と認められること
- 上記1・2の基準に満たなくても、事業の性質上、これらと同等以上の規模があると認められる場合があります。
具体的なOK・NG例(特に新会社設立時)
まとめ:ビザ取得は専門家との連携が必須です
「経営・管理」ビザは、多額の資金を投じて会社を設立しても、4つの要件のうち一つでも満たしていなければ許可されません。特に、事業計画書の実現性や事業所の実態については、厳格な審査が行われます。
行政書士法人塩永事務所では、電子定款作成、会社設立手続きから、「経営・管理」ビザ取得のための実現性の高い事業計画書の作成指導、入管への申請取次まで、一貫したトータルサポートをご提供しています。
熊本で事業を成功させたいとお考えの方は、ビザ取得の見込みや手続きの流れについて、ぜひ当事務所にご相談ください。
お電話でのお問い合わせ:096-385-9002