
離婚協議書の作成は行政書士法人塩永事務所へ
熊本で離婚協議書の作成をご検討中の方は、行政書士法人塩永事務所にぜひご相談ください。迅速かつ丁寧な対応で、安心してお任せいただけます。 ご相談だけで問題が解決することもありますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
離婚協議書とは?
離婚協議書は法的に作成が義務付けられているものではありませんが、以下のような目的で作成することをおすすめします。
- 契約不履行の防止
- 認識の食い違いの防止
- 契約内容の不備の防止
離婚後のトラブルを未然に防ぐために、しっかりと内容を整理しておくことが大切です。
離婚協議書に記載する主な内容
① 離婚の合意 離婚に合意していること、離婚届の提出日、提出者などを記載します。
② 親権者の指定 未成年の子どもがいる場合は、子の氏名と親権者を明記します。必要に応じて「長男」「長女」などの続柄も記載します。
③ 養育費と面会交流 養育費の有無、金額、支払い方法、期限、振込手数料の負担者などを記載します。面会交流については、可否、頻度、方法、場所、時間などを具体的に記載します。
④ 慰謝料・財産分与 慰謝料の有無、金額、支払い方法、期限、振込手数料の負担者などを記載します。財産分与については、対象となる財産の種類、支払い方法、期限などを明記します。
⑤ 年金分割 厚生年金(旧共済年金を含む)の分割について、合意内容を記載します。年金は法律で定められた制度のため、財産分与とは別に扱われます。
その他の項目 公正証書化の有無や、協議書に記載されていない事項については請求できないことを明記する「清算条項」なども必要に応じて記載します。
公正証書としての作成
離婚協議書を公正証書にすることで、支払い義務の不履行があった場合でも裁判を経ずに強制執行が可能になります。特に養育費などの支払いが滞った際に、迅速な対応が可能となるメリットがあります。
公証役場での手続きには、以下の書類が必要です:
- 本人確認書類
- 委任状
- 登記事項証明書(不動産がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産がある場合)
- 年金分割の情報通知書(年金分割を行う場合)
- 年金手帳のコピー(年金分割を行う場合)
ご相談・ご予約について
行政書士法人塩永事務所では、日曜・祝日・夜間もご予約いただければ対応可能です。 「相談だけで解決する」ことを目指し、皆さまの不安に寄り添います。
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