
熊本で離婚協議書の作成を検討されている方は、行政書士法人塩永事務所に依頼することで、迅速かつ丁寧な対応を受けられます。相談のみで解決できる可能性もあります。
離婚協議書の目的
離婚協議書は法律で作成義務はありませんが、離婚後のトラブル予防に効果的です。
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契約不履行の防止
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食い違いの防止
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契約不備の防止
記載事項
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離婚の意思
当事者が離婚に合意していること、離婚届提出日、提出者などを明記。 -
親権者
未成年の子の氏名と親権者、必要に応じて「長男」など続柄も記載。 -
養育費・面会交流
金額・期限・方法・振込手数料負担者、算定方法、面会の可否や方法・頻度・場所など。 -
慰謝料・財産分与
金額・支払方法・期限・負担者、財産の種類や分配条件。 -
年金分割
厚生年金(旧共済年金含む)が対象。合意内容や手続き方法を記載。 -
その他
公正証書化の旨や、清算条項の記載。
公正証書で作成するメリット
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裁判を経ずに強制執行が可能(例:養育費未払い時の給与差押え)。
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信頼性と法的効力が高まる。
行政書士が代理出頭する際の必要書類
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依頼人の本人確認書類
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委任状
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登記事項証明書(不動産分与ありの場合)
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固定資産評価証明書(不動産分与ありの場合)
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年金分割のための情報通知書(年金分割合意時)
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年金手帳のコピー(年金分割合意時)
相談対応
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日曜・祝祭日・夜間も予約対応可
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熊本から全国47都道府県対応
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連絡先:行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
Email:info@shionagaoffice.jp