
熊本の永住許可申請サポート
当事務所では、在留期間や活動に制限のない「永住者」の在留資格を取得するための永住許可申請手続きをサポートいたします。
永住許可申請の概要
永住許可は、外国人が在留活動に制限なく日本に永続的に住むことを法務大臣が認める手続きです。「永住者」の資格を取得するには、在留資格の変更許可申請ではなく、永住許可申請が必要です。
- 申請単位の違い:
- 永住許可申請は、原則として個人単位で申請できます。
- 帰化許可申請は、生計を共にする家族全員が同時に申請することが一般的です。
- 「永住者」取得後の家族: 将来的に全員での帰化を希望するものの、現時点で要件を満たさない場合などは、まず個人で永住許可を取得し、その後に家族を「永住者の配偶者等」などの在留資格に変更する手続きをすることも可能です。
永住許可の要件(ガイドライン)
永住許可を得るためには、以下の3つの要件をすべて満たし、法務大臣の許可を得る必要があります。
(1) 素行が善良であること(素行要件)
法律を遵守し、日常生活において社会的に非難されることのない行動をとっていることが求められます。
- 判断の対象: 犯罪歴、交通違反・事故歴、風俗営業関連の活動、社会生活上の迷惑行為の有無など。
(2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
生活保護などに頼らず、申請者本人または生計を一にする家族の資産や技能によって、将来にわたり安定した生活を送ることができる経済基盤があることが求められます。
(3) その者の永住が日本の利益になると認められること(国益適合要件)
日本の国益に合致することが求められる要件です。具体的な項目は以下の通りです。
【原則的な在留期間】
- 原則として、引き続き10年以上日本に在留していること。
- ただし、そのうち5年以上は就労資格または居住系の在留資格(「家族滞在」等を除く)で継続して在留していることが必要です。
【その他】
- 現在の在留資格について、最長の在留期間(例:3年または5年)をもって在留していること。
- 公的義務を履行していること(納税義務、公的年金及び公的医療保険の保険料納付を適切に行っていること)。
- 罰金刑や懲役刑などの刑罰を受けていないこと。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
在留期間の特例(10年要件の緩和)
以下に該当する方は、上記の「原則として10年以上継続して日本に在留」という要件が短縮されます。
熊本県の永住許可申請・帰化申請は、水前寺の行政書士法人塩永事務所にご相談ください。丁寧に対応させていただきます。
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