
【熊本での帰化申請サポート|行政書士法人塩永事務所】
行政書士法人塩永事務所では、福岡出入国在留管理局熊本出張所への提出を必要とする外国籍の方の手続きや日本国籍取得(帰化申請)をサポートしております。
帰化許可申請は、膨大な書類の収集が必要であり、申請から結果が出るまでに通常1年〜1年半ほどの期間を要します。なお、帰化申請は申請者本人が行う必要があり、当事務所が代理で申請することはできません。
当事務所では、申請書類の作成支援、必要書類の収集補助、申請手続き全般のサポートを行っております。帰化申請は他の許認可業務と異なり、許可の可否が法務大臣の自由裁量に委ねられている点が特徴です。
帰化申請の主な条件
申請が受理された後、法務局の担当官との面接が行われます。面接では、日本語による日常会話が可能であることが求められ、読み書き・理解・会話能力が審査対象となります。
以下は、帰化申請に必要な主な条件です:
■住居要件
申請時点まで継続して5年以上、日本に住所(生活の本拠)を有していることが必要です。途中で居住が中断された場合、通算で5年以上であっても条件を満たしません。また、そのうち3年以上は就労可能な在留資格であることが求められます。
一時的な出国で再入国許可を得ている場合は問題ありませんが、長期出国は居住の継続性が認められない可能性があります。
■能力要件
申請者が20歳以上であり、かつ本国の法律に基づいて行為能力を有していることが必要です。未成年者は単独で申請できませんが、家族と同時に申請する場合は可能です。
■素行要件
申請者の素行が善良であることが求められます。前科、交通違反、税金の未納などが審査対象となりますが、過去の違反が直ちに不許可につながるわけではなく、総合的に判断されます。
■生計要件
申請者自身、または同居・非同居を問わず生計を共にする配偶者や親族の資産・技能により、安定した生活が可能であることが必要です。学生で親からの仕送りを受けている場合も含まれます。特別に裕福である必要はなく、健康で文化的な最低限度の生活が営めることが基準です。
■国籍喪失要件
申請者は無国籍であるか、または日本国籍取得により現国籍を喪失する必要があります。二重国籍を避けるため、本国の法律が国籍喪失を認めていない場合には、一定の緩和措置が適用されます。
■思想要件
申請者は、日本国憲法およびその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てたり主張したりする団体に所属していないことが求められます。過去にそのような団体を結成・加入していた場合も不許可となります。
帰化申請における条件の緩和
以下のような血縁・地縁関係が認められる場合、帰化申請の条件が一部免除されることがあります:
該当者 | 免除される条件 |
---|---|
日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者 | 住居要件 |
日本で出生し、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者、またはその父母(養父母を除く)が日本で出生し現に住所を有する者 | 住居要件 |
引き続き10年以上日本に居所を有し、現に住所を有する者 | 住居要件 |
日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、現に住所を有する外国人 | 住居要件・能力要件 |
日本人の配偶者で、婚姻から3年経過し、引き続き1年以上日本に住所を有する外国人 | 住居要件・能力要件 |
日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者 | 住居要件・能力要件・生計要件 |
日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組時に本国法上未成年であった者 | 住居要件・能力要件・生計要件 |
日本国籍を失った者(帰化後に再度国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者 | 住居要件・能力要件・生計要件 |
日本で出生し、出生時から無国籍であり、引き続き3年以上日本に住所を有する者 | 住居要件・能力要件・生計要件 |
特別永住者の方へ
特別永住者については、日本語能力、居住年数、添付書類などの要件が緩和される場合があります。
熊本での帰化申請は、行政書士法人塩永事務所にぜひご相談ください。複雑な手続きも、丁寧にサポートいたします。