
帰化申請とは 【行政書士法人塩永事務所】
帰化申請とは、日本国籍を有さない外国人が日本国籍を取得するための手続きを指します(国籍法第4条)。帰化の要件および基準は国籍法に定められており、法務大臣の許可を得ることで日本国籍が取得可能です。●帰化許可・不許可の基準日本には、一定の条件を満たせば自動的に国籍が取得される制度や、日本で出生した場合に自動的に国籍が付与される制度(一部の例外を除く)は存在しません。帰化を希望する者は、自ら法務局または地方法務局に出頭し、書面により申請を行い、法務大臣の裁量により許可が決定されます。たとえ日本で出生し、長期間にわたり生活を営んでいたとしても、日本国籍を有しない限り、帰化申請の手続きが必要です。国籍法の改正により、父母両系血統主義が導入され、父親が日本国籍を有さない場合でも、母親が日本国籍を有していれば子は日本国籍を取得可能となりました(国籍法第2条)。また、平成20年(2008年)の国籍法改正により、出生後に日本人による認知が行われた場合に、届出により国籍を取得できる制度が導入されました(国籍法第3条)。具体的な許可要件は国籍法第5条に定められており、申請者は来日(または出生)以降の在留状況(生活状況)、生計・就労・素行などの要件を満たすことを確認するための書類を添付します。これにより、将来的にも日本で安定した生活を営むことが可能であることを立証する必要があります。申請後、担当官や面接官との面接を経て許可が交付されます。一方、不許可となる主な事由には、税金の滞納、犯罪歴の存在、虚偽の申請、または要件を満たさない状態での申請強行などが挙げられます。また、申請受理後に長期出国を行う場合などは、許可審査に悪影響を及ぼす可能性があります。申請時に不許可事由に該当する場合は、そもそも申請が受理されません。不許可事由が発生した場合は、事由の解消後に再申請を行うのが一般的です。ただし、不許可事由の内容によっては、解消後一定期間の経過を要する場合があります。●帰化許可の費用帰化申請自体に法務局への手数料はかかりません。ただし、添付書類の取得に実費が発生します。必要書類は申請者ごとに異なりますが、日本国内で取得する書類は数千円程度、残りは本国発行の書類取得費用および翻訳費用となります。帰化申請は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。専門的なサポートでスムーズな手続きをお手伝いします。