
帰化申請とは
帰化申請とは、日本国籍を持たない外国人(日本国民でない者)が、日本の国籍を取得するために法務大臣に対して行う申請を言います(国籍法第4条)。
日本国籍を取得する方法の一つである「帰化」には、法務大臣の許可が必要となります。
帰化許可の基準(要件)と審査
帰化の要件(国籍法第5条)
帰化の許可を得るには、国籍法第5条に定められた**一般条件(要件)**を満たす必要があります。主な条件は以下の通りです。
- 住所条件: 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
- 能力条件: 18歳以上で、かつ本国法によっても行為能力を有すること。
- 素行条件: 素行が善良であること(犯罪歴、納税状況などを総合的に判断)。
- 生計条件: 自分自身または生計を一にする配偶者その他の親族の資産や技能によって生計を営むことができること。
- 重国籍防止条件: 無国籍であるか、または日本の国籍を取得することによってそれまでの国籍を喪失すべきこと。
- 憲法遵守条件: 日本国憲法やその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したりする団体を結成・加入しないこと。
ただし、上記以外に、日本人との血縁・地縁がある者などについては、一部の条件が緩和される簡易帰化の規定も国籍法第6条から第8条に設けられています。
許可・不許可の判断
日本では、一定の基準を満たせば国籍が自動的に付与される届出制度や、出生地主義のように日本で生まれたら自動的に国籍が取得できる制度は採用されていません。
帰化申請は、希望者が自ら住所地を管轄する法務局または地方法務局に出頭し、書面で申請を行います。提出された書類、担当官との面談、調査の結果に基づき、最終的に法務大臣の自由裁量によって許可・不許可が判断されます。
要件を満たしているかを確認するため、来日(または出生)から現在までの在留状況や生活状況、現在の生計・就労状況、**素行(交通違反や納税状況など)**について、確認書類を添付して立証する必要があります。
不許可となる主な事由
税金の滞納や犯罪歴、虚偽の申請、または要件を明らかに満たしていない場合の申請は、不許可となることがあります。また、申請後に長期出国を行う場合なども注意が必要です。
不許可となる事由がある場合、そもそも申請が受理されないことがあります。不許可事由が解消されてから改めて申請を行うか、申請後の不許可の場合も同様に、不許可事由の内容に応じて一定期間の経過を待ってから再申請するのが一般的です。
出生による国籍取得
国籍法の改正により、現在は父母両系血統主義が採用されています(国籍法第2条)。これにより、子が生まれた時に父または母のどちらか一方が日本国民であれば、その子は日本国籍を取得します。
また、平成20年の国籍法改正により、出生後に日本人である父から認知された子が、届出によって日本国籍を取得できる制度が整備されました(国籍法第3条)。
帰化申請の費用
帰化申請に当たり、法務局へ支払う手数料はかかりません。ただし、申請に必要な各種証明書や添付資料を取得するための実費が発生します。
必要書類は申請者によって異なりますが、日本国内で取得する書類の費用は数千円程度となることが多く、他に本国の書類とその翻訳料金が必要となります。
帰化申請は行政書士法人塩永事務所におまかせください。