
特定技能制度とは 行政書士法人塩永事務所
人手不足が深刻化する産業分野において、中小・小規模事業者を含む事業者が、生産性向上や国内人材の確保に取り組んでもなお人材を確保できない場合に、一定の専門性・技能を有し、即戦力として活躍できる外国人材を受け入れる制度です。「特定技能」は、以下の2種類の在留資格に分かれます。
- 特定技能1号:特定産業分野に属する、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
- 特定技能2号:特定産業分野に属する、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
特定技能1号と2号の主なポイント
項目
|
特定技能1号
|
特定技能2号
|
---|---|---|
在留期間
|
1年、6か月、または4か月ごとの更新(通算上限5年)
|
3年、1年、または6か月ごとの更新
|
技能水準
|
試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
|
試験等で確認
|
日本語能力水準
|
生活・業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
|
試験等での確認は不要
|
家族の帯同
|
基本的に認められない
|
要件を満たせば可能(配偶者・子)
|
受入れ機関又は登録支援機関による支援
|
対象(登録支援機関に委託可能)
|
対象外
|
※特定技能外国人は、同じ業種など一定の条件下で転職が可能です。技能実習制度と特定技能の違い
- 技能実習制度:日本の技術を開発途上地域へ移転し、経済発展を担う人材育成に寄与する「国際協力の推進」を目的とした制度です。
- 特定技能:日本国内の人材不足が顕著な業種の労働力を確保するための在留資格です。特定技能対象業種であれば、幅広い業務に従事できます。
特定技能外国人受入れの要件受入れ企業は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
- 特定技能雇用契約の締結日前1年以内、または締結日以後に、特定技能雇用契約で外国人が従事する業務と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと。
- 特定技能雇用契約の締結日前1年以内、または締結日以後に、行方不明者を発生させていないこと。
- 欠格事由(5年以内に労働法令違反等)に該当しないこと。
- 特定技能雇用契約に係る外国人の活動内容に関する文書を作成し、従事事務所に雇用契約終了日から1年以上備え置くこと。
- 外国人等が保証金や違約金の徴収等をされていることを受入れ機関(企業)が認識して雇用契約を締結していないこと。
- 他者との間で、受入れ機関が違約金の徴収等を定める契約等を締結していないこと。
- 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと。
- 外国人の労働者派遣をする場合には、派遣先が上記①から④の各基準を満たすこと。
- 労働者災害補償保険関係の成立の届出等を講じていること。
- 雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること。
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと。
- 分野に特有の基準に適合すること。
受入れまでの流れ
- 外国人が、①外食業技能測定試験、②「日本語能力試験(JLPT)N4以上(国内・国外)」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)(国外)」に合格。
- 求人申し込み、または職業紹介事業者による斡旋により就業先を決定。
- 就業開始に向けた雇用契約の締結、事前ガイダンス等の支援を受ける。
- 在留資格変更許可申請を行う。
- 許可が下り次第、就業開始。
※受入れ企業は、事前ガイダンス等、特定技能1号外国人が特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成・実施を登録支援機関に委託できます。受入可能職種特定技能1号による外国人の受け入れ分野(特定産業分野)は、以下の14分野です。一方、特定技能2号は2職種のみ可能です。
特定技能1号(14分野)
|
特定技能2号(2職種)
|
---|---|
介護業
|
建設業
|
ビルクリーニング業
|
造船・船舶業
|
素形材産業
|
|
産業機械製造業
|
|
電気・電子情報関連産業
|
|
建設業
|
|
造船・船舶業
|
|
自動車整備業
|
|
航空業
|
|
宿泊業
|
|
農業
|
|
漁業
|
|
飲食物料品製造業
|
|
外食業
|
技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係技能実習から特定技能へ移行できる職種は以下の通りです(引用:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」)。
- 技能実習2号修了者は、試験免除の対象となり、特定技能1号への移行がスムーズです。具体的な対応関係はガイドブックを参照ください。
受入例:日本在住留学生が特定技能外国人として外食業で働く場合上記の流れに基づき、外食業では以下の業務区分で多様な業務をこなせます。
- 飲食物調理:客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの(例:食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製等)。
- 接客:客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの(例:席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整等)。
- 店舗管理:店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの(例:店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂等)。
外食業受入企業としての義務
- ハローワークへの届出、各種福利厚生の手続等を行う。
- 外国人に対して支援を実施(生活オリエンテーション、その他支援:自社または登録支援機関に委託)。
- 「外食業」分野の協議会に加入(入国後または雇用後4か月以内に加入し、加入後は農林水産省及び協議会に対し、必要な協力を行う)。
- 義務付けられた「届出」や「定期の面談」を行う(自社または登録支援機関で行う)。
特定技能制度の導入・運用でお困りの際は、いつでも行政書士法人塩永事務所にご相談ください。