
【2025年最新】日本版DBSの概要と最新動向
~子どもの安全を守る新制度~ 行政書士法人塩永事務所(熊本市)
はじめに
2024年6月、「こども性暴力防止法」が国会で成立し、2026年度中の制度運用開始に向けて準備が進められています。 この法律に基づき導入される「日本版DBS(Disclosure and Barring Service)」は、子どもと接する職場における性犯罪歴の確認を義務付ける新たな制度です。
行政書士法人塩永事務所では、制度の正確な理解と実務対応の支援を通じて、事業者の皆様が安心して法令遵守できる体制づくりをサポートしています。
1. 日本版DBSとは?
日本版DBSは、イギリスのDBS制度を参考に設計された、日本独自の性犯罪歴確認制度です。正式名称は:
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」
制度の主なポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 学校、認可保育所、児童福祉施設等の職員(新規採用者・現職者) |
| 対象犯罪 | 不同意性交・わいせつ、児童ポルノ、痴漢・盗撮等の条例違反(被害者が成人でも対象) |
| 照会期間 | 禁錮刑:20年/罰金刑:10年/執行猶予:10年(裁判確定日から) |
| 運用主体 | こども家庭庁が照会を管理、法務省と連携 |
| 事業者の義務 | 性犯罪歴が確認された場合、配置転換・不採用・解雇等の措置を講じる義務 |
| 民間事業者 | 学習塾・スポーツクラブ等は「認定制」により任意参加。認定取得で保護者への信頼向上が期待される |
※個人事業主(例:フリーランスのベビーシッター)は現時点では制度対象外です。
2. 2025年4月時点の最新動向
2025年4月21日、こども家庭庁は制度運用に向けた「有識者検討会」の初会合を開催。以下の論点が議論されています:
- 対象業務の範囲(どの程度の接触が対象か)
- 防止措置の具体的基準(配置転換・解雇等)
- 個人情報保護と管理体制
- 事業者向けガイドラインの策定
制度指針は2025年内に取りまとめ予定。照会システムの構築や研修体制の整備も進行中です。
3. 外国人従事者とビザ申請への影響
日本版DBSは、外国人従事者にも影響を及ぼします。以下のケースでは特に注意が必要です:
就労ビザ(教育・保育分野)
- 対象施設で勤務する外国人は、日本版DBSの照会対象となる可能性あり
- 日本国内の犯罪歴に加え、母国の「無犯罪証明書」の提出が求められる場合あり
▶ 実務ポイント:国によって取得方法・期間が異なるため、ビザ申請と並行して早期準備が重要。翻訳証明も必要になるケースが多く、行政書士の支援が有効です。
在留資格の更新
- 性犯罪歴が確認された場合、雇用契約の継続が困難となり、在留資格更新に影響する可能性あり
▶ 実務ポイント:雇用主は、外国人従事者の在留資格と配置転換の影響を事前に把握しておく必要があります。
経営・管理ビザ
- 学習塾やスポーツクラブを経営する外国人が認定申請を行う場合、犯罪歴確認体制の整備が求められる
▶ 実務ポイント:事業計画書にDBS対応体制を明記し、信頼性の高い運営を示すことが認定取得の鍵となります。
4. 事業者が注意すべき実務ポイント
- 性犯罪歴は「要配慮個人情報」に該当し、漏洩時には法的罰則の対象となります。情報管理体制の構築が必須です。
- 従業員研修や子どもが安心して相談できる体制の整備が義務付けられています。
- 外国人従事者の対応には、国際的な証明書取得や翻訳、在留資格との整合性確認が必要です。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、以下の支援を通じて事業者様の制度対応を全面的にサポートいたします:
- 日本版DBS認定申請に必要な書類作成・体制構築支援
- 外国人従事者の犯罪歴証明書取得・翻訳・ビザ申請代行
- 雇用契約変更や在留資格更新に関するコンサルティング
当事務所の強み
- 入管法・個人情報保護法に精通した行政書士が対応
- 日本語・英語・中国語での相談対応(事前予約制)
- 熊本を拠点に全国対応(オンライン相談可)
6. お問い合わせ
制度対応やビザ申請に関するご相談は、以下までお気軽にご連絡ください:
📞 電話:096-385-9002(平日9:00~18:00) 📧 メール:info@shionagaoffice.jp 🌐 最新情報:こども家庭庁公式サイト(www.cfa.go.jp)または当事務所まで
行政書士法人塩永事務所は、子どもたちの安全と事業者の安心を守る制度対応のパートナーとして、信頼される社会づくりに貢献してまいります。
