
【2025年最新】日本版DBSの概要と最新動向〜子どもの安全を守る新制度
はじめに
皆様、こんにちは!行政書士法人 塩永事務所です。
近年、教育や保育の現場での子どもの性被害防止は喫緊の社会課題となっています。これを受け、2024年6月、「こども性暴力防止法」が成立し、**「日本版DBS」**の導入が決定しました。この新制度は、子どもと接する仕事に従事する人の性犯罪歴を確認する仕組みであり、2026年度中の運用開始が予定されています。
本記事では、日本版DBSの概要、2025年4月時点の最新動向、そして事業者様や外国人従事者が今から知っておくべき重要なポイントを、行政書士の視点から正確に解説します。
1. 日本版DBSとは?その概要と仕組み
日本版DBSは、イギリスの制度(Disclosure and Barring Service)をモデルに、子どもを性暴力から守ることを目的とした制度です。正式名称は**「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」**といいます。
制度の主なポイント
参照:こども家庭庁「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案の概要」
2. 2025年4月時点の最新動向
「こども性暴力防止法」は2024年6月19日に成立し、2026年12月までの運用開始に向けて、現在、制度の詳細設計が急ピッチで進められています。
有識者検討会の進捗
2025年4月21日、こども家庭庁は日本版DBSの運用指針策定に向けた有識者検討会の初会合を開催しました。この検討会では、制度を円滑かつ適正に運用するための以下の主要な論点が提示され、2025年内に指針をまとめる方針が示されています。
- 対象業務の明確化: どこまでの「子どもとの接触」が確認の対象となるか。
- 安全確保措置の具体化: 性犯罪歴が確認された場合の配置転換や解雇の具体的な基準。
- 個人情報の保護体制: 犯罪歴という要配慮個人情報の適切な管理方法と罰則規定。
- 事業者向けガイドラインの策定。
事業者が準備すべきこと
- 義務対象の事業所(学校・認可保育所など)は、システムへの初期登録や職員の研修体制の整備が必須となります。
- 認定制の民間事業者は、認定を受けることで差別化を図れます。認定申請の準備として、情報管理規程や対処マニュアルの整備を今から進めることが重要です。
3. 日本版DBSと外国人従事者・ビザ申請の関連性
行政書士の専門分野として、日本版DBSは外国人従事者や在留資格(ビザ)にも大きな影響を与えます。
3-1. 就労ビザ・実務上のポイント
日本版DBSの義務対象事業所(例:学校の教師、保育士など)で働く外国人は、性犯罪歴の確認が求められます。
3-2. 在留資格の更新・雇用継続リスク
- 現職の外国人従事者が性犯罪歴確認の対象となり、過去の犯罪歴が発覚した結果、配置転換や解雇に至る可能性があります。
- これが雇用契約の継続に影響を与えると、在留資格(ビザ)の更新審査に影響するリスクが生じます。
3-3. 経営・管理ビザと認定
学習塾やスポーツクラブを経営する外国人が**「経営・管理」ビザを持ち、日本版DBSの認定を申請する場合、事業所の管理体制**(従業員の犯罪歴確認体制など)が審査されます。
4. 行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所は、日本版DBSの導入に伴う企業の体制構築から、外国人従事者のビザ・労務管理までをトータルでサポートします。
5. お問い合わせ
日本版DBSに関するご質問や、外国人従事者のビザ申請のご相談は、以下の連絡先までお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人 塩永事務所
- 電話:096-385-9002(平日 9:00~18:00)
子どもたちの安全と、事業者の皆様の安心・信頼される事業運営を全力でサポートいたします。