就労資格証明書交付申請の手続き詳細 ~外国人雇用の安心をサポート~行政書士法人塩永事務所
日本で活躍する外国人の雇用主様や外国人ご本人様にとって、在留資格の管理は欠かせない業務です。特に、転職や業務内容の変更を伴う場合、就労資格証明書の取得がスムーズな在留管理の鍵となります。当事務所では、数多くのビザ手続きをサポートしてまいりましたが、今回、就労資格証明書交付申請の詳細について、わかりやすく解説いたします。この証明書は、任意の制度ではありますが、雇用主の不安を解消し、在留期間更新時のトラブルを防ぐ有効なツールです。ぜひ参考にしてください。就労資格証明書とは?就労資格証明書とは、在留する外国人が保有する在留資格に基づいて行える就労活動(収入を伴う事業運営や報酬を受ける活動)を、出入国在留管理庁長官が証明する文書です。
これは、外国人が日本で働くための「許可書」ではなく、あくまで現在の在留資格の範囲内で新しい勤務先や活動内容が適切であることを確認するためのものです。主な目的は以下の通りです:
- 転職時の確認:勤務先が変わった場合、現在の在留資格で新しい業務が可能かを事前に証明。
- 雇用主の安心:企業側が外国人の就労範囲を容易に把握可能。
- 在留更新の準備:次回の在留期間更新時に審査がスムーズになる可能性が高い。
ただし、就労制限のない在留資格(例:永住者、日本人の配偶者等)を持つ方には不要な場合が多いです。また、証明書の提示を拒否したからといって、雇用差別は禁止されています。
申請の要件就労資格証明書の交付を受けるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります:
- 就労資格の許可を受けてから、勤務先や活動内容に変更がない場合。
- 在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、または在留資格取得許可申請で就労資格の許可を受けてから、勤務先や活動内容に変更があった場合。
申請は、外国人在留資格を持つ方ご本人から行います。オンライン申請も可能です。
必要書類申請書類は、状況により異なりますが、基本的なものを以下にまとめます。変更がない場合と変更がある場合で分けてご確認ください。1. 勤務先・活動内容に変更がない場合
- 就労資格証明書交付申請書(新様式、A4用紙):出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能。
- 旅券(パスポート)または在留カード:原本を提示(提示できない場合は理由書を添付)。
- 在留資格認定証明書等の写し:就労資格許可を受けた際の原本または写し。
- 手数料:(収入印紙)。
2. 勤務先・活動内容に変更がある場合上記の書類に加え、以下の追加書類が必要です:
- 雇用契約書:新しい勤務先とのもの(活動内容、報酬、勤務期間を明記)。
- 源泉徴収票:転職前の会社発行のもの(直近のもの)。
- 事業内容を証明する書類:会社の定款、事業概要、組織図等。
- 学歴・職歴証明書:在留資格の該当性を示すもの(例:卒業証明書、職務経歴書)。
- 活動内容の詳細説明書:新しい業務が在留資格の範囲内であることを説明。
すべての書類は日本語で揃えるか、翻訳を添付してください。書類の不備が審査の遅れを招くことがありますので、事前のチェックをおすすめします。
申請手続きの流れ申請は、出入国在留管理庁の地方入国管理局または出入国在留管理庁本局で行います。オンライン申請も導入されており、利便性が高いです。標準的な流れは以下の通りです:
- 書類の準備:上記の必要書類を揃え、申請書に記入。記入例は出入国在留管理庁のサイトで確認可能。
- 申請の提出:
- 窓口提出:最寄りの入国管理局へ予約の上、持参。
- 郵送提出:可能ですが、原本提示が必要なものは窓口推奨。
- オンライン申請:出入国在留管理庁のポータルサイトから電子申請。
- 審査:申請受理後、約1ヶ月程度で審査。追加書類の請求がある場合あり。
- 交付:審査通過後、証明書が交付。手数料900円を納付。
- 受領:窓口または郵送で受け取り。
注意点:転職時は、まず「所属機関等の変更届出」を提出し、その後この申請を進めてください。審査中は就労活動に支障はありませんが、早めの申請をおすすめします。
審査期間と費用
- 審査期間:標準で1ヶ月程度ですが、書類の複雑さにより変動。急ぎの場合は事前相談を。
- 費用:手数料のみ。行政書士報酬は別途。
注意点とよくあるトラブル
- 任意制度の誤解:必須ではありませんが、取得により在留更新のリスクを低減。
- 職種の適合性:転職先の業務が在留資格と合わない場合、交付されない可能性あり。事前相談を。
- 有効期間:証明書に記載の期間(通常、在留期間満了まで)。
- トラブル例:書類不備による遅延。専門家に依頼すると回避しやすい。
当事務所では、就労資格証明書の申請を迅速にサポートします。過去の事例では、転職直後の不安を解消し、無事交付に至ったケースが多数です。まとめ就労資格証明書は、外国人雇用の安定化に欠かせない証明書です。正しい手続きで取得すれば、企業と外国人の双方にメリット大。ご不明点がありましたら、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。ビザ手続きのプロフェッショナルとして、最適なアドバイスをお届けします.
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
住所:〒熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
Email:info@shionagaoffice.jp
(本記事は2025年10月時点の情報に基づきます。法改正等により変更の可能性がありますので、最新情報は出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。)
