
日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定制度について
~安心と信頼を届ける新しい仕組み~
日本版DBS(こども性暴力防止法)は、子どもを性暴力から守るための重要な仕組みです。教育や保育の分野で活動する事業者が、犯罪歴の有無を確認しながら健全で安心できる事業運営をしていることを、「認定」という形で社会に示すことができます。
この認定を受けることで、利用者や保護者はより安心してサービスを利用でき、事業者にとっても信頼の証として大きなメリットにつながります。
認定を受けるメリット
-
保護者の安心感向上
「きちんと確認されています」という公的なお墨付きがあることで、子育て家庭からの信頼が一層高まります。 -
事業者の信頼性アップ
認定マークを表示できるため、求人や広報活動でも「安全・安心の取り組みを実施している事業所」としてアピール可能です。 -
職員・従事者への意識づけ
犯罪事実の確認を制度的に行うことで、働くスタッフ自身の責任感や意識も高まります。
認定の流れ(イメージ)
-
事業者が申請(単独または共同)
-
こども家庭庁による審査(必要に応じ補正)
-
認定または不認定の通知
-
認定後は公式に情報が公表され、認定マークの活用も可能
標準処理期間は1~2か月程度と見込まれており、オンライン申請で手続きを進められるのも便利です。
必要な書類と準備
申請には、事業の概要やスタッフの職務内容を記載した書類、法人の登記事項証明書、内部規程(児童対象性暴力対応マニュアルなど)を整えて提出する必要があります。
すでにお持ちのパンフレットやウェブサイトの内容も、資料として活用できますので、ゼロから全てを準備する必要はありません。
認定マークで伝わる安心感
認定を受けた場合、次のような場面で「認定マーク」を表示できます。
-
パンフレットやホームページ
-
教室や事業所の看板
-
制服や名刺、求人広告
このマークは、利用者や地域社会に「安心を大切にしている事業所」であることを示すシンボルになります。
まとめ
日本版DBSの認定制度は、子どもを守るための公的な仕組みであると同時に、事業者の信頼性を高める強力なツールです。
しっかりと制度に対応しておくことで、利用者・保護者にとって「安心して子どもを預けられる場所」となり、事業者にとっても「選ばれる事業所」への一歩につながります。
行政書士法人塩永事務所では、認定に必要な書類づくりや申請までサポートしております。制度対応を前向きに検討されている教育・保育事業者の皆様は、ぜひ一度ご相談ください。