
【行政書士法人 塩永事務所】日本版DBS(こども性暴力防止法)認定手続きの要点解説
日本版DBS(こども性暴力防止法)に基づく認定制度は、民間教育保育等事業者が性犯罪歴の確認を適切に実施していることを国が証明する仕組みです。本稿では、政令等に基づき定められる認定手続きの全体像と、実務上の主要なポイントを簡潔に解説します。
1. 認定手続きの全体像と申請方法
認定または共同認定は、こども家庭庁の審査を経て行われます。手続きは、法律に加え、政令・内閣府令・ガイドライン等で詳細が整備されます。
2. 申請時の必要書類と手数料
認定の取得には、認定基準への適合性を証明する書類の準備が必須です。
必須の記載事項と添付書類(例)
- 申請書記載事項:事業者情報、事業概要、該当する事業区分、対象業務従事者数、GビズIDなど。
- 添付書類(例):
- 事業や業務を示す資料。
- 児童対象性暴力等対処規程。
- 犯罪事実確認の誓約書(実施体制の証明)。
- 法人定款、登記事項証明書、情報管理規程など。
- 共同認定の場合は、事業運営者に関する情報。
手数料の要否(1事業あたり約3万円を試算)
3. 認定後の公表と認定マークの使用
認定情報の公表
こども家庭庁は、認定・不認定の決定、変更、廃止、取消しなどの際に、事業者名、所在地、事業概要、認定年月日などを公表し、透明性を確保します。
認定マークの使用
認定事業者は、広告、パンフレット、ウェブサイト、制服、名刺などに認定マークを表示し、信頼性を高めることができます。
【使用上の重要条件】
- 未認定事業と混同しないよう明確に区別すること。
- フランチャイズ(FC)事業者は、本部が認定を受けていても、自らが認定を受けなければマークは使用できません。
- 名刺は対象業務従事者のみが使用可能で、退職時の回収が求められます。
まとめ
日本版DBSの認定は、事業者の信頼性担保に直結する重要なプロセスです。想定される手続きの流れ、必要書類、手数料、公表・マークの使用ルールなどの実務ポイントを正確に理解し、制度開始に合わせた万全の準備を進めてください。
行政書士法人 塩永事務所は、規程作成から申請代行まで、事業者の皆様の認定取得をサポートいたします。お気軽にご相談ください。
